事務所として建物を貸す場合の「建物賃貸借契約(オフィス用・連帯保証人あり)」雛型です。 本書式は、連帯保証人を設定しております。 改正民法で連帯保証人の保証債務額の上限(極度額)を定めなければ保証契約が無効となりますので、ご注意の上、適宜の金額をご入力の上でご利用いただければと存じます。(極度額の設定条文は内容に含めておりますので、金額をご入力いただくだけで大丈夫です。) 〔条文タイトル〕 第1条(物件の表示) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料及び賃料の支払) 第5条(賃料の改定) 第6条(諸費用) 第7条(修繕費の負担) 第8条(本物件の補修等) 第9条(遅延損害金) 第10条(不可抗力免責) 第11条(立入り) 第12条(館内規則) 第13条(保証金) 第14条(転貸等の禁止) 第15条(中途解約) 第16条(契約の解除) 第17条(明渡し及び原状回復) 第18条(重要事項の変更) 第19条(明渡し遅延) 第20条(連帯保証) 第21条(合意管轄) 第22条(規定外事項)
農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔売主有利版〕」の雛型で、売主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
店舗用にフロアーの一区画を賃貸する場合の『【改正民法対応版】(フロアーの一部の区画を賃貸借する場合の)「店舗賃貸借契約書」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(契約目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料) 第5条(諸経費) 第6条(保証金) 第7条(禁止条項) 第8条(修繕費の負担) 第9条(契約の解除) 第10条(明渡し) 第11条(損害賠償) 第12条(解約申し入れ) 第13条(協議事項) 第14条(合意管轄)
「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(借主有利版)」は、居住目的の建物の賃貸借契約に関する文書です。この契約書は、借地借家法の適用を受ける場合に使用されます。 借地借家法は、土地の所有者と建物の使用者(借地人)の権利と義務を調整する法律です。借地借家法に基づく賃貸借契約では、建物の所有権は土地の所有者にありますが、一定期間にわたって建物を使用する権利が借地人に与えられます。 「改正民法対応版」とは、日本の民法における改正に対応したバージョンであり、最新の法令に沿った内容が反映されています。この契約書は、民法改正によって変更された規定や新たに導入された制度に対応しているため、より正確かつ適切な契約内容を反映しています。 「居住目的」は、建物を住居として使用することを意味します。この契約書は、居住用の建物を借りる際に使用されるものであり、借主(賃借人)に有利な条件が含まれています。 「定期借家」は、一定期間の借家契約を意味します。契約期間が予め決まっており、期間満了後に契約を更新するかどうかは当事者の合意によります。 「借主有利版」という表記は、この契約書が借主(賃借人)に有利な条件や保護を提供することを意味しています。契約条件や条項が借主の権利を重視した内容となっていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】土地使用貸借契約書(貸主有利版)」は、土地の使用を貸し借りする契約を取り扱う文書のことです。この契約書は、改正民法に対応しているため、現行の法律に基づいて作成されたものです。 「貸主有利版」という表現は、契約条件が貸主(貸し手)に有利な形で設定されていることを意味します。通常、土地の貸主と借主の間には、契約条件や責任の分担などを取り決めるための交渉が行われます。この契約書は、貸主側の権利や利益を重視した形で起草されているため、貸主にとって有利な条件が盛り込まれています。 具体的な内容は、契約の期間、賃料、貸主と借主の責任、修繕義務、解約条件など、土地の使用に関する様々な事項が記載されています。この契約書では、使用貸借の対価が無償(無料)であることも明記されています。つまり、借主は土地の使用料を支払う必要がなく、無償で土地を利用することができます。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件土地の返還・原状回復、残置物の所有権放棄) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
建築工事の仕上げ表とは、建物の各部位にどのような仕上げ材や仕様を用いるかを一覧にまとめた設計・施工用の資料です。床・壁・天井・巾木・建具など部位ごとに、使用する材料名、品番、色、仕上げ方法(塗装・貼り・吹付けなど)を明確に記載します。 この仕上げ表により、設計者・施工者・発注者の間で仕上がりのイメージを共有でき、材料の発注ミスや施工のばらつきを防ぐ役割があります。また、見積作成や工程管理、品質確認の基準としても活用され、建物の意匠性と機能性を確実に実現するために重要な書類です。
造作買取請求を拒否する場合の内容証明とは、家主が、借家人に対して、造作買取請求を拒否する場合の内容証明
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