事務所として建物を貸す場合の「建物賃貸借契約(オフィス用・連帯保証人あり)」雛型です。 本書式は、連帯保証人を設定しております。 改正民法で連帯保証人の保証債務額の上限(極度額)を定めなければ保証契約が無効となりますので、ご注意の上、適宜の金額をご入力の上でご利用いただければと存じます。(極度額の設定条文は内容に含めておりますので、金額をご入力いただくだけで大丈夫です。) 〔条文タイトル〕 第1条(物件の表示) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料及び賃料の支払) 第5条(賃料の改定) 第6条(諸費用) 第7条(修繕費の負担) 第8条(本物件の補修等) 第9条(遅延損害金) 第10条(不可抗力免責) 第11条(立入り) 第12条(館内規則) 第13条(保証金) 第14条(転貸等の禁止) 第15条(中途解約) 第16条(契約の解除) 第17条(明渡し及び原状回復) 第18条(重要事項の変更) 第19条(明渡し遅延) 第20条(連帯保証) 第21条(合意管轄) 第22条(規定外事項)
「【改正民法対応版】(建物譲渡特約付の)「土地賃貸借契約書」〔建物所有目的のため借地借家法適用〕」は、土地の賃貸借契約書の一種です。この契約書は、改正民法に対応しており、特に建物の所有権の譲渡に関する特約が含まれています。 「建物譲渡特約付」とは、借地権を設定するときに、借地権の設定から30年以上経過したときに、借地の上に立っている建物を地主が時価で買い取ること(譲渡)を定める特約です。 「改正民法対応版」というのは、これが日本の民法の改正に対応したバージョンであることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(建物買取、本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
本「【改正民法対応版】代物弁済契約書(不動産による代物弁済)」は、債務の弁済に代えて不動産を譲渡する際に利用される契約書雛型です。 本雛型は、債権者と債務者間で締結され、債務の消滅と不動産所有権の移転を合意するものです。 本契約書には、代物弁済の目的と効力、物件の引き渡し方法、所有権移転登記の手続きなど、取引に不可欠な基本条項が網羅されています。また、担保責任や契約不適合責任、公租公課の負担方法、契約解除の条件など、重要事項も明確に規定しています。 さらに現代の契約実務に即して、反社会的勢力の排除条項や秘密保持義務、権利義務の譲渡禁止などの条項も含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(代物弁済の目的) 第2条(代物弁済の効力) 第3条(物件の引渡し) 第4条(所有権移転登記) 第5条(担保責任) 第6条(公租公課) 第7条(契約不適合責任) 第8条(契約の解除) 第9条(危険負担) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(秘密保持) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(契約の変更) 第14条(紛争解決) 第15条(管轄裁判所) 第16条(準拠法)
「【改正民法対応版】農地売買契約書(宅地転用せず農地のまま売買する場合)〔売主有利版〕」は、農地の売買取引における契約書の一種です。この契約書は、2020年4月1日に施行された改正民法に対応した内容で起案されています。 この契約書の特徴は、農地を宅地に転用せずに農地のまま売買する場合に、売主(農地の所有者)に有利な条件を盛り込んでいる点です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
新型コロナウイルスの世界的流行により、勤務先が休業状態となり収入状況が悪化してしまった個人様向けの「賃料支払いの猶予要望書」雛型です。 2020年3月31日付で国土交通省から出された「テナントの賃料の支払いについて柔軟な措置の実施の検討要請」は事業主である借主を対象にしています(2020年4月14日現在)が、民間賃貸住宅を借りている個人にも適用すべきとの世論も高まっている点にも言及しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
建築会社が下請(施工業者)へ発注時に交わす工事契約書
投資契約書・出資契約書 売買契約書 取引基本契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 M&A契約書・合併契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 業務提携契約書 請負契約書 販売店・代理店契約書 リース契約書 贈与契約書 譲渡契約書 使用貸借契約書 利用規約 金銭消費貸借契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 業務委託契約書
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