【改正民法対応版】独占代理店契約書

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一定地域の独占代理店として指定するための「独占代理店契約書」雛型です。独占代理店として指定する代わりに、一定期間の最低売上額を定めており、達成できなかった場合には、独占代理店としての地位を失う内容としております。 代理店契約は、メーカー等の商標を付した商品等の販売に関する企業間のアライアンスに関する契約の1つです。メーカー等の企業が代理店となろうとする企業に対し、商品の継続的な販売を委託するに当たり、商標の使用許諾を行うとともに代理店の行うべき業務を定めることになります。 代理店契約は、代理店がメーカーから直接商品を買い取るものでない点において特約店契約と異なります。代理店契約により、メーカーは代理店を通して販路を開拓することが可能となり、代理店においてはブランドカのあるメーカーの商品を取り扱うことでメーカーの信用力を利用した集客も可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の業務) 第3条(代理店手数料) 第4条(競業避止義務) 第5条(最低取引額) 第6条(販売協力) 第7条(秘密保持義務) 第8条(譲渡の禁止) 第9条(契約解除) 第10条(契約終了後の取扱)  第11条(契約期間) 第12条(合意管轄)

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    2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)

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