マイカーでの通勤を認める場合のルールを定めた「マイカー通勤管理規程」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。
本「動物実験倫理規程」は、研究機関、教育機関、製薬企業などにおける動物実験の適正な実施を確保するための規程雛型となっております。 国内外の動物実験に関する法規制や指針に準拠しつつ、実際の研究現場での運用を考慮した実践的な内容となっています。 本規程雛型の特徴は、動物実験の計画から実施、評価に至るまでの一連のプロセスを体系的に規定している点にあります。 特に、国際的に認知された3R原則(Replacement, Reduction, Refinement)を基本方針として明確に位置づけ、具体的な実施方法を示しております。 また、動物実験委員会の構成や役割、実験計画の審査基準、実験動物の苦痛度分類など、実務上重要となる事項について規定を設けています。 適用場面としては、大学等の研究機関における基礎研究、製薬企業での医薬品開発、化粧品・食品メーカーでの安全性試験、医療機器メーカーでの性能評価試験などが想定されます。 また、動物を用いた教育・訓練を行う専門学校や職業訓練施設などでも活用いただけます。 近年、動物実験に関する社会的関心が高まる中、適切な規程の整備は機関の信頼性確保において重要な要素となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本原則) 第5条(動物実験委員会) 第6条(委員会の職務) 第7条(動物実験計画の立案) 第8条(実験計画の審査) 第9条(動物実験計画の変更) 第10条(実験操作) 第11条(安全管理) 第12条(飼養保管施設) 第13条(実験室の設置) 第14条(実験動物の健康管理) 第15条(記録の保存) 第16条(教育訓練) 第17条(自己点検・評価) 第18条(情報公開) 第19条(規程の改廃) 第20条(雑則)
第二新卒者を対象とする採用制度を定めた「第二新卒者採用制度規程」の雛型です。 本雛型では、「第二新卒者」を大学卒業後3年以内の者、且つ、28歳以下と定義しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(採用) 第4条(応募条件) 第5条(提出書類) 第6条(採用基準) 第7条(採用選考) 第8条(入社承諾書) 第9条(採用日) 第10条(採用時提出書類) 第11条(試用期間)
安全衛生委員会とは、労働安全衛生法の規定により、労働者の危険を防止するための対策などを調査審議する安全委員会と、労働者の健康障害を防止するための対策などを調査審議する衛生委員会の両方を設置しなければならない事業場(企業全体ではなく、本社や支社、工場などの単位)が、この2つの委員会を統合した形で設置できる委員会です。 安全委員会と衛生委員会の設置義務のある事業場が、安全委員会と衛生委員会を個別に設置しても問題ありませんが、運営上の効率性などから安全衛生委員会を設置することが一般的です。 安全衛生委員会(安全委員会や衛生委員会を含む)の一般的な設置手順は、次のとおりです。 ①安全衛生委員会規程を作成する ②委員を選出する ③年間の開催計画を立てる なお、安全委員会または衛生委員会を設置しなければならない事業場が、この両委員会または安全衛生委員会を設置していない場合には、50万円以下の罰金に処される可能性があります。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(人員構成) 第3条(役割) 第4条(任期) 第5条(調査審議事項) 第6条(開催と招集) 第7条(成立要件) 第8条(専門委員の指名と役割) 第9条(専門委員、委員以外の出席) 第10条(事務局の設置) 第11条(所管及び改廃)
この「リスキリング規程」雛型は、急速に変化するビジネス環境に適応するための戦略的な人材育成を目指す企業向けに開発されました。 デジタル化や技術革新に伴い、従業員の能力再開発(リスキリング)は今や企業の競争力維持に不可欠な要素となっています。 本雛型は、そうした時代の要請に応える形で、体系的なリスキリング制度の構築をサポートします。 この規程雛型は、明確な目的設定から始まり、適用範囲や用語の定義を丁寧に解説し、リスキリングの基本方針や推進体制を具体的に示しています。 特に充実しているのは、様々なプログラム種類の定義と、受講資格や申請手続き、費用負担、受講時間の取り扱いなど、実務的な運用面についての詳細な規定です。 また、受講中の義務から評価方法、修了認定制度、人事評価との連携まで一貫した流れで規定されており、従業員のキャリア形成支援についても具体的に言及しています。 企業規模や業種を問わず、柔軟にカスタマイズできる構成となっており、人事部門の負担を大幅に軽減します。 リスキリング制度の立ち上げを検討している企業はもちろん、既存の教育研修制度を見直し、より戦略的な人材育成体制への移行を図る企業にも最適です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(リスキリング基本方針) 第5条(リスキリング推進体制) 第6条(リスキリングプログラムの種類) 第7条(年間リスキリング計画) 第8条(プログラムの内容) 第9条(受講資格) 第10条(受講申請) 第11条(受講審査および承認) 第12条(費用負担) 第13条(受講時間) 第14条(受講中の義務) 第15条(受講結果の評価) 第16条(修了認定および認証) 第17条(人事評価との連携) 第18条(キャリア形成支援) 第19条(秘密保持) 第20条(委任規定) 第21条(規程の改廃)
「キャリアパス」とは、特定の役職や職務に就くために、必要な経験や順序を示す言葉として使用されています。 社内の昇進や昇給に関する基準や、条件を明確化するのが、キャリアパス制度です。一般的に、キャリアパスは会社が従業員に対して提示するものです。 本書式は、管理職となるために必要なジョブローテーション等を内容とする「キャリアパス規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(計画的ジョブローテーションの期間) 第5条(担当する職務の数) 第6条(異動時期) 第7条(登用の条件)
人事考課規程です。人事考課規程内容事例としてご使用ください。