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会社法では、株主保護のため、合併契約で定めなければならない事項(以下「必要的記載事項」)が法定されています。 この合併契約の必要的記載事項を定めていなかったり契約書に記載していなかったり記載が違法であったりしたときは、当該合併契約は原則的に無効となります。 本雛型では、必要的記載事項を網羅しつつ、被吸収会社の表明・保証責任を重くする等、吸収会社に有利な内容としております。 また、2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。なお、同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収合併) 第2条(効力発生日) 第3条(合併承認総会等) 第4条(発行株式等) 第5条(合併資本金等) 第6条(存続会社の取締役等) 第7条(退職金) 第8条(従業員) 第9条(会社財産の承継) 第10条(善管注意義務) 第11条(守秘義務) 第12条(表明・保証) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(協議事項) 第15条(管轄裁判所)
「【改正民法対応版】テロップ制作を含む映像編集業務委託契約書〔発注者有利版〕」は、映像制作を外注する企業や個人が安心して利用できる法的雛型です。 本契約書は、改正民法に完全対応しており、旧来の「瑕疵担保責任」に代わる「契約不適合責任」の概念を正確に反映しています。 映像編集業務の委託者として優位性を確保したい方にとって、この契約書雛型は有用です。 成果物の著作権は全面的に発注者に帰属し、受注者の著作者人格権の不行使も明確に規定されています。 テロップ作成から素材編集、音声処理まで、映像制作の全工程を詳細に定義することで、「何が含まれていて何が含まれていないか」の解釈の余地を最小限に抑えています。 中途解約権を発注者側に認め、同時に受注者への適切な報酬保証も規定することで、プロジェクト管理の柔軟性と公平性のバランスを実現しました。 修正回数の上限設定や追加作業の料金体系も明確に定め、予算管理の透明性を確保しています。 特に、テロップ作成に関する特則では文字サイズ、フォント、表示位置など細部にわたる品質基準を明示し、高品質な成果物の実現を担保しています。 クレジット表記についても発注者の裁量を最大限に認め、ポートフォリオ利用には事前承諾を要するとしており、発注者のブランドコントロールを守ります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約当事者) 第2条(業務内容) 第3条(契約期間) 第4条(報酬) 第5条(進捗報告) 第6条(納品物と検収) 第7条(機材・ソフトウェア) 第8条(素材の提供) 第9条(テロップ作成に関する特則) 第10条(著作権等の権利帰属) 第11条(撮影素材の取扱い) 第12条(機密保持) 第13条(クレジット表記) 第14条(再委託の禁止) 第15条(契約解除) 第16条(中途解約) 第17条(損害賠償) 第18条(不可抗力) 第19条(個人情報の取扱い) 第20条(反社会的勢力の排除) 第21条(存続条項) 第22条(協議事項) 第23条(管轄裁判所)
本「Manufacturing Agreement(製造委託契約書)」は、日本企業が海外メーカーに製品製造を委託する際に使用できる雛型です。 本雛型は、製品の製造、品質管理、知的財産権の保護、価格設定、納期、保証など、OEM製造に関する重要な側面をカバーしています。 特に、日本企業と海外メーカー間の取引に焦点を当てており、反社会的勢力の排除条項など、日本の商慣行に配慮した条項も含まれています。 また、契約書の構成は分かりやすく、製品仕様、価格設定、数量割引などの詳細は別紙として添付され、各取引の特性に応じて柔軟にカスタマイズできるようになっています。 また、秘密保持義務、品質管理プロセス、紛争解決方法に関する条項も充実しており、両当事者の権利と義務を明確に定義しています。 さらに、日本語の参考和訳を使用することで、国際的な製造委託契約の作成にかかる時間と労力を大幅に削減し、言語の違いによる誤解を防ぎつつ、潜在的な法的リスクを最小限に抑えることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル(参考和訳)〕 第1条(定義) 第2条(任命および範囲) 第3条(予測および注文) 第4条(製造および引渡し) 第5条(価格および支払い) 第6条(品質管理および検査) 第7条(保証) 第8条(知的財産) 第9条(秘密保持) 第10条(期間および解除) 第11条(責任の制限) 第12条(補償) 第13条(保険) 第14条(法令遵守) 第15条(不可抗力) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(準拠法および紛争解決) 第18条(雑則) 別紙A:製品説明 別紙B:製品仕様 別紙C:価格
吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。 ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該当する場合には、存続会社における株主総会の承認決議は原則として不要となります。なお、不要となるのはあくまで株主総会決議であり、存続会社の種類株主を保護するための種類株主総会の決議は省略できません(会社法795条4項、322条1項7号)。 存続会社が吸収合併の対価として交付する存続会社の株式その他の財産の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であれば「簡易合併」に該当します。 本書式は、上記の簡易合併制度を利用できる場合の「【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日) 第2条(商号) 第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継) 第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
燃料に関する供給契約書になります。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
合併契約書とは、会社が合併することを契約するための契約書
フランチャイズ契約書とは、フランチャイズの契約行う場合に記入する契約書