契約書カテゴリー
業務委託契約書 請負契約書 売買契約書 金銭消費貸借契約書 使用貸借契約書 取引基本契約書 贈与契約書 譲渡契約書 業務提携契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 リース契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 投資契約書・出資契約書 販売店・代理店契約書 M&A契約書・合併契約書 利用規約
レコード会社とアーティストとの間で、実演に関する諸条件(報酬含む)を合意するための「専属実演家契約書」雛型です。 YouTubeのような配信形式やサブスクリプションサービスにも対応した内容となっております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(目的) 第3条(権利の帰属) 第4条(アーティスト印税) 第5条(第三者使用) 第6条(支払方法) 第7条(消費税) 第8条(二次使用料等の配分) 第9条(アーティストの肖像等の利用) 第10条(ライブビデオ) 第11条(プロモーション・ビデオ) 第12条(保証) 第13条(契約期間) 第14条(契約地域) 第15条(著作権使用料) 第16条(権利譲渡) 第17条(反社会的勢力との取引排除) 第18条(契約違反) 第19条(裁判管轄) 第20条(協議事項)
ビジネス環境が急速に変化する現代社会において、在宅勤務は新たな働き方のスタンダードとなりつつあります。 しかし、この新しい就業形態には従来の雇用契約とは異なる特有の課題や懸念事項が存在します。 そこで、企業と従業員の双方にとって安心かつ公平な在宅勤務環境を構築するための法的基盤となる、「在宅勤務者用雇用契約書」の雛型をご用意しました。 本雛型は、就業場所、勤務時間、給与、通信費・備品の取り扱い、労働時間管理、安全衛生、機密保持、個人情報保護など、在宅勤務特有の課題に対応する条項を詳細に規定しています。 さらに、知的財産権の帰属、報告義務、在宅勤務の一時停止・変更、服務規律、教育訓練といった、円滑な業務遂行と良好な労使関係維持に不可欠な事項も盛り込んでいます。 各条項は明確かつ具体的な文言で記述されており、解釈の余地を最小限に抑えることで、将来的な紛争リスクの低減にも寄与します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(雇用) 第2条(職務内容) 第3条(就業場所) 第4条(勤務時間) 第5条(給与) 第6条(通信費・備品) 第7条(労働時間の管理) 第8条(安全衛生) 第9条(費用負担) 第10条(機密保持) 第11条(個人情報保護) 第12条(知的財産権) 第13条(報告義務) 第14条(在宅勤務の一時停止・変更) 第15条(契約期間) 第16条(契約の解除) 第17条(服務規律) 第18条(教育訓練) 第19条(その他)
「栄転祝いのお礼」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。
「注文の断り状004」は、依頼された注文を丁寧に断る際の書式事例として提供された断り状のテンプレートです。このテンプレートを利用することで、適切な表現で注文の断りを伝えることができます。注文の内容や状況に応じて、このテンプレートを適宜カスタマイズし、相手に理解されるメッセージを作成してください。信頼関係を保ちつつ、適切なコミュニケーションを築くために、ぜひこのテンプレートをご活用ください。
復職願とは、病気等で休業していた社員が、病気が完治し復職することを申請するための書類
甲乙間の研究開発に関して締結する委託契約書のテンプレートです。
「【改正民法対応版】根保証契約書(貸金等債務)」とは、貸金等債務に対して根保証を行うための契約書のことです。 根保証は、貸金業者が融資を行う際に、債務者や担保不動産の信用力が不十分な場合に要請されることがあります。この契約書には、債務債権者である貸金業者と、債務不履行時に債務を保証する債務保証人の氏名や住所、保証する債務の種類や金額、保証期間などが明示されます。 また、改正民法により、債務保証人には新たな要件が加わりました。根保証契約書には、債務保証人が自己の信用力に基づき、保証することができる金額の限度なども明示されます。 このような契約書を締結することで、貸金業者は、債務不履行があった場合に債務保証人から補償を受けることができます。また、債務保証人は、根保証の範囲内での保証に留まり、保証金額を超えた債務については保証しないことができます。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。