商品を購入し、売買代金を支払ったが納期までに届かなかったために、一度督促をした上で契約解除及び返金を請求されたい場合の「契約解除兼返金請求書」雛型です。 なお、2020年4月1日施行の改正民法は、無催告解除ができる場合を拡大させましたが、催告(督促)の上で本書を送付されることは証拠保全のため、改正民法施行後も重要であると思われますので、本書送付前に一度書面にて督促されることを推奨いたします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
本「【改正民法対応版】中小企業診断士業務委託契約書」は、中小企業診断士に業務を委託する際に必要となる雛型です。 経営者の方が専門家の力を借りて事業改善を図る際の重要な基盤となる契約書です。 本契約書雛型は、経営診断や改善計画策定、事業計画書作成、資金調達支援、補助金申請、組織改革など、中小企業診断士が提供する多岐にわたるサービスに対応できるよう設計されています。 特に成功報酬の設定においては、売上向上型、利益改善型、コスト削減型、資金調達型など、様々な成果指標に応じた報酬体系を具体的に例示しており、貴社の経営課題に合わせた契約内容にカスタマイズできます。 業務委託におけるトラブルを未然に防ぐために欠かせない、秘密保持義務、個人情報保護、成果物の知的財産権帰属、資料の管理方法、契約解除条件なども詳細に規定しています。 特に近年重要性が増している個人情報の適切な取扱いや、反社会的勢力の排除に関する条項も充実しており、安心して取引関係を構築できます。 本契約書雛型は、経営改善が必要な中小企業が専門家に診断・助言を求める場合、新規事業の立ち上げ時にプロフェッショナルな支援を受けたい場合、事業承継や再生の場面で外部の専門的知見を活用したい場合、補助金・助成金の申請支援を依頼する場合など、様々な経営シーンでご活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(業務内容) 第3条(業務期間) 第4条(業務実施体制) 第5条(報酬) 第6条(支払方法) 第7条(業務遂行上の義務) 第8条(協力義務) 第9条(業務報告) 第10条(検収) 第11条(秘密保持) 第12条(個人情報の取扱い) 第13条(知的財産権) 第14条(資料等の管理) 第15条(再委託の禁止) 第16条(責任) 第17条(契約の解除) 第18条(契約の変更) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(合意管轄) 第21条(協議事項)
保護者が学校に対し、子供がいじめに遭っている事実を伝え、早急な対応を求める文例・文書テンプレートです。 学校側が適切な対応を取らない場合、教育委員会や第三者機関への相談の証拠としても利用でき、法的手続きを視野に入れた通知としての役割も果たします。 ■内容証明の利用シーン ・子供がいじめの被害に遭っており、学校に対応を求める場合(例:担任に相談済みだが改善しない) ・学校側がいじめの対応を十分に行っていないと判断した場合(例:対策が不十分で継続している) ・いじめの証拠を記録し、必要に応じて教育委員会や第三者機関に提出する場合(例:学校が問題を放置している) ・再発防止策を講じるよう学校に正式な要請をする場合(例:加害生徒への適切な指導を求める) ■利用・作成時のポイント <事実関係を明確に記載> 「○○月頃より、○○が学校へ行くことを嫌がるようになり、級友数名からいじめを受けていることが判明しました。」と具体的な経緯を記載する。 <学校への要請内容を明示> 「担任教諭に相談しましたが、○○月現在いまだにいじめは続いています。速やかに調査し、再発防止策を講じてください。」と求める対応を明確にする。 <学校側の責任を認識させる> 「本件を放置すると、いじめの領域を超えて深刻な結果を招く可能性があります。」と、迅速な対応の必要性を強調する。 ■テンプレートの利用メリット <学校に対応を促せる> 内容証明郵便として送付することで、学校側の対応を促せる。 <証拠としての記録が残る> 後の法的措置や教育委員会への相談時に、学校側への要請履歴として活用できる。 <業務の効率化> テンプレートを活用することで、迅速に文書を作成できる。 <編集の柔軟性> Word形式のため、いじめの具体的な内容や求める対応に応じて自由にカスタマイズ可能。
株主が会社に対して不利益をもたらした監査役に対して訴訟を起こすように請求するための書類
定期借家契約は、原則として契約期間の終了をもって終了し、賃貸借契約の更新はありません。 ただし、その定期借家契約の終了後に新しい契約を締結する(再契約)は可能です。再契約をする場合も、契約を終了する場合も文書で契約の期間の満了を通知する必要があります。終了の通知をしなかった場合、契約期間が満了しても、貸主は借主に対して定期借家契約の終了を主張することができません。 借地借家法第38条4項では、定期借家契約の場合、「賃貸期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間の満了により定期借家契約が終了することを通知しなくてはならない」と定めています。 また、借主にとってもわかりやすくするためにも、必ずいつ契約期間が満了するのかを記載しましょう。 定期借家を再契約をする意思がある場合でも、この終了通知は必要です。なぜなら、定期借家契約は更新がない契約形態のため、普通借家契約のように自動的に契約が更新されるということはありません。また、もし新契約の条件を折衝した結果、再契約に至らなかった場合にも、契約の終了を通知していないと、契約の終了を6ヶ月間は借主に対して主張することができません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
不当広告掲載する企業に掲載中止を要請するための内容証明とは、不当広告掲載する企業に掲載中止を要請するための内容証明
「滞納賃料の内容証明」は、地主が借地人に対して土地使用料の未払いに関する支払いを正式に求めるための文書です。土地を使用することによる契約上の賃料が未払いの状態となった場合、この内容証明を使用して未払い事実を示すことができます。特に、土地を利用した事業や活動が継続されている場合、地主としては未払い状態を速やかに解消するための手段として役立つものとなります。Word形式で無料ダウンロードが可能ですので、必要に応じて編集、追記してご利用ください。
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