商品を購入し、売買代金を支払ったが納期までに届かなかったために、一度督促をした上で契約解除及び返金を請求されたい場合の「契約解除兼返金請求書」雛型です。 なお、2020年4月1日施行の改正民法は、無催告解除ができる場合を拡大させましたが、催告(督促)の上で本書を送付されることは証拠保全のため、改正民法施行後も重要であると思われますので、本書送付前に一度書面にて督促されることを推奨いたします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「事故による損害賠償請求をするための内容証明01(国家賠償)」は、公共の場所での事故に関連して、国家に対する賠償請求の手続きを正しく進めるための参考文書を指します。 公道や公園、その他の公共の場所での不具合や管理の不備が事故の原因となった場合、被害者は国や自治体に損害賠償を求めることができます。この文書は、その手続きを開始するための初歩的なステップを示しており、具体的な事例や請求内容、適切な法的表現を含んでいます。
加工を委託する場合に使用します。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 国際事業開発㈱HPでは和文のみ全頁無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
悪徳業者等の詐欺的営業方法で支払い・契約締結をしてしまった場合の返金及び契約解除を合意することとなった際に締結する「返金及び契約解除合意書」の雛型です。 別途ご用意している「返金及び契約解除要求書」が通知書形式であるのと異なり、こちらは合意してお互いに書面をする内容となっている点が異なります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意解約) 第2条(解除日) 第3条(債権債務)
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
この書式は、AI(人工知能)システムの開発を外部から受注する開発会社が、発注元の企業との間で取り交わすための契約書テンプレートです。 開発会社(受託者)の立場を守ることを重視した内容になっています。 AI開発は、通常のシステム開発とは性質がまったく異なります。 どれだけ丁寧に開発しても、読み込ませるデータの質や量によって精度は大きく左右されますし、着手してみなければ最終的な性能が見通せないのが実情です。 にもかかわらず、発注元から「完成するのが当たり前でしょう」「思った精度が出ないのは開発会社の責任だ」と言われてしまうケースは少なくありません。 こうしたトラブルから開発会社を守るために作られたのが本書式です。 契約の形態は準委任契約を採用しており、完成義務や性能保証を負わない旨を条文に明記しています。 また、開発過程で蓄積されるノウハウの他案件への利用を認める規定や、発注元が提供するデータの品質不足による問題の免責、損害賠償額の上限を委託料の総額に制限する条項など、開発会社側の実務上のリスクを幅広くカバーしています。 知的財産権については、学習済みモデルを発注元との共有としたうえで、推論プログラムは開発会社に帰属する設計です。 2024年施行の改正民法にも対応しています。 発注元からAI開発の契約書を求められたときや、自社から契約書のたたき台を提示したいときにそのままご活用いただけます。 別紙の業務仕様書も付属しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務内容) 第4条(契約の性質) 第5条(学習用データの提供) 第6条(データの管理) 第7条(知的財産権の帰属) 第8条(成果物の利用条件) 第9条(成果物の提供方法) 第10条(検収) 第11条(委託料) 第12条(再委託) 第13条(秘密保持) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(報告義務) 第16条(第三者の権利侵害) 第17条(損害賠償) 第18条(契約期間) 第19条(中途解約) 第20条(解除) 第21条(反社会的勢力の排除) 第22条(存続条項) 第23条(協議事項) 第24条(準拠法および管轄)
バス運行業務を外部の事業者に委託する際に取り交わす契約書のひな型です。 たとえば、自治体や企業がコミュニティバス・送迎バス・シャトルバスなどの運行を、バス会社や運行事業者にお願いするときに使うことを想定しています。 この書式では、運行ルートやダイヤ、使用する車両の仕様、運転手の資格や人数といった実務的な取り決めはもちろん、運行管理者の選任や乗務前後の点呼、安全教育、事故発生時の報告手順など、バス運行ならではの安全管理に関する条項を手厚く盛り込んでいます。 また、下請代金支払遅延等防止法(いわゆる取適法)で定められた12項目の禁止行為を明記しており、委託料の支払ルールや遅延損害金についても具体的に規定しています。 運行業務を委託するにあたって「何をどこまで頼むのか」「料金はいつまでに払うのか」「事故が起きたらどうするのか」「保険はどこまで求めるのか」といった、当事者間で曖昧にしがちなポイントを、ひとつひとつ条文に落とし込んでいますので、契約交渉のたたき台としてすぐにご活用いただけます。 Word形式のファイルですので、自社の運行条件や取引先との関係に合わせて、条文の追加・削除・修正を自由に行っていただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(個別契約) 第4条(委託料及び支払条件) 第5条(法令遵守) 第6条(運行管理体制) 第7条(運転者の資格及び配置) 第8条(使用車両) 第9条(安全管理) 第10条(事故等の報告) 第11条(保険) 第12条(業務管理者) 第13条(秘密保持) 第14条(個人情報の保護) 第15条(再委託) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(契約期間) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(解除及び期限の利益の喪失) 第20条(損害賠償) 第21条(不可抗力) 第22条(取適法に基づく禁止事項) 第23条(協議事項) 第24条(合意管轄)
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