所有物の売却交渉を委任するための「売却委任契約書(委任者有利版)」です。手数料の支払いは、2020年4月1日施行の改正民法第648条の2の定めに拘わらず、売却相手から売却価額の支払いがあった後に支払うという内容としており、委任者に有利な内容としております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(完了期限) 第3条(売却価額) 第4条(手数料) 第5条(事務費用) 第6条(委任状) 第7条(解除) 第8条(反社会的勢力の排除)
この書式は、絵画・彫刻・陶磁器・古文書・古書籍といった美術品や文化財の修復を専門家に依頼する際に使う業務委託契約書のひな型です。 美術品や文化財は、一つとして同じものがないかけがえのない存在です。 だからこそ、修復の依頼にあたっては「どこまで手を入れるのか」「万が一破損したらどうするのか」「完成後の写真は誰のものか」といった取り決めを、事前にきちんと書面で交わしておく必要があります。 この契約書は、そうした修復特有の論点をあらかじめ条文に落とし込んでありますので、必要な箇所を埋めるだけでそのまま実務に使えます。 事前調査から修復計画の承認、委託料の分割払い、作業中の中間報告、預かり中の保管・保険、修復記録の著作権、完了検査や契約不適合への対応まで、実際の案件で問題になりやすいポイントを全19条で網羅しました。 依頼する側と修復を行う側の双方にとって公平な中立版ですので、個人のコレクターから美術館・博物館・寺社まで幅広くお使いいただけます。 Word形式(.docx)でのご提供ですので、お手元のパソコンで対象物の名称や金額、期間などを自由に書き換えてご利用ください。 別紙の修復業務仕様書も付属しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(本対象物の特定) 第3条(事前調査及び修復方針) 第4条(修復の基本原則) 第5条(委託料及び支払方法) 第6条(履行期間) 第7条(本対象物の引渡し及び保管) 第8条(中間報告及び検査) 第9条(完了検査及び引渡し) 第10条(契約不適合責任) 第11条(損害賠償及び保険) 第12条(再委託) 第13条(秘密保持) 第14条(知的財産権及び写真等の利用) 第15条(契約の解除) 第16条(不可抗力) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(協議事項) 第19条(合意管轄)
支払延期依頼状とは、支払いの延期をお願いするための依頼状
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
「財産管理委任契約」とは、財産管理と療養看護に関する委任契約のことです。 事故や病気によって、心身の状態が思わしくないときに、親族や友人など、信頼できる人に、本人に代わって財産の管理や病院、福祉サービスなどの利用手続きを行ってもらう契約のことをいいます。 つまり、「財産管理委任契約」は、判断能力の低下はないけれど、事故などによって自由に体を動かすことが難しい方が、日常生活を送っていくために利用できる契約です。 本書式は「財産管理委任契約」の一般的な内容を定めた雛であり、広く汎用的にご利用いただけるよう作成しています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の趣旨) 第2条(財産管理等委任契約の発生時期) 第3条(委任事務の範囲) 第4条(証書等の引渡し等) 第5条(費用の負担) 第6条(報酬) 第7条(報告) 第8条(契約の変更) 第9条(契約の解除) 第10条(契約の終了) 第11条(財産等の返還) 第12条(効力の持続)
この契約書は、銀行や金融機関、宝石店、貴金属取扱店などが現金や有価証券、貴重品を安全に運搬する際に、警備会社に護送業務を依頼するための契約書です。 警備業法で定められた第3号警備業務として、専門的な運搬警備サービスを受ける際に必要となる重要な書類です。 現金輸送車による銀行間の現金移送、ATMへの現金補充作業、証券会社での有価証券の搬送、質屋や宝石店での貴重品移送など、高額な物品を扱う事業者にとって欠かせない業務委託契約となります。 単純な運送業務とは異なり、盗難や強奪などの犯罪リスクから貴重品を守るための専門的な警備サービスが含まれているのが特徴です。 契約書には警備員の配置人数、有資格者の配置義務、損害賠償の範囲、保険加入義務、機密保持条項など、運搬警備業務に特化した詳細な取り決めが盛り込まれています。 Word形式で提供されるため、お客様の業務内容や条件に合わせて自由に編集が可能です。金額や期間、警備体制などの具体的な数値は空欄になっており、実際の契約条件に応じて記入できる実用的な設計となっています。 警備会社との間で適切な契約関係を構築することで、貴重品の運搬時における事故やトラブルを未然に防ぎ、万一の場合の責任関係も明確になります。特に金融業界や貴金属業界では必須の契約書類として広く活用されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(業務の目的) 第2条(契約期間) 第3条(業務内容及び実施方法) 第4条(業務実施体制) 第5条(業務実施日時及び経路) 第6条(業務報告義務) 第7条(委託料金及び支払条件) 第8条(損害賠償義務) 第9条(保険加入義務) 第10条(機密保持義務) 第11条(再委託の禁止) 第12条(契約の解除) 第13条(不可抗力) 第14条(個人情報の保護) 第15条(その他)
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