【改正民法対応版】「●●●●●●(ウェブサービス名)」サブスクリプション規約

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ウェブサービスをサブスクリプションとして提供する場合の「●●●●●●(ウェブサービス名)」サブスクリプション規約」の雛型です。 本規約は、改正民法における定型約款に該当します。そのため、ユーザーが定型約款にどのような条項が含まれるのかを認識していなくても、「当事者間で本規約(定型約款)を契約の内容とする旨の合意をする」または「本規約(定型約款)を契約の内容とする旨をあらかじめ顧客に表示して取引を行って頂ければ、個別の条項について合意をしたものとみなされます。(改正民法548条の2第1項) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務委託) 第4条(本サービスの内容に関する事項) 第5条(本サービスに関する義務) 第6条(料金および支払い) 第7条(秘密保持) 第8条(責任の限定) 第9条(契約期間および解約) 第10条(当社による即時解除) 第11条(一般条項)

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    2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)

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