古民家等を借りて借家人が自由にリフォームをできる場合を想定しています。 また、リフォーム後に大家の都合でせっかくリフォームした家から追い出されないように規定しております。また、同意して退去する場合にはリフォームの材料代・人工代を払うことを条件として退去する旨も規定しております。 2020年4月1日施行の改正民法に対応した内容となっております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の締結) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(賃料) 第5条(禁止又は許可される行為) 第6条(修繕) 第7条(契約の解除) 第8条(乙からの解約) 第9条(明渡し) 第10条(協議)
本「【改正民法対応版】総合不動産投資顧問契約書」は、不動産投資に関する専門的なアドバイスと支援を提供する事業者と、そのサービスを受ける投資家との間で締結される契約書雛型です。 本契約書雛型は、不動産市場の分析から投資戦略の立案、法務・税務アドバイス、さらには実際の取引の代理・媒介まで、幅広い業務内容をカバーしています。 顧問の資格要件や許認可の取得・維持義務を明確にすることで、依頼者の利益を保護し、適法なサービス提供を確保しています。 報酬体系は固定報酬と成功報酬の組み合わせとなっており、顧問のパフォーマンスに応じたインセンティブ構造を採用しています。 また、契約期間や更新方法、秘密保持義務、個人情報の取り扱いなど、長期的な信頼関係を構築するための重要な条項も含まれています。 さらに、反社会的勢力の排除条項や紛争解決方法を明確に定めることで、契約の安定性と適法性を担保しています。 なお、一般不動産投資顧問業は主に助言を提供し、登録要件が比較的簡易です。一方、総合不動産投資顧問業は助言に加え投資判断や取引の代理・媒介も行え、より大規模な取引を扱えますが、厳格な登録要件があります。 総合は一般よりも広範なサービスを提供できる反面、より重い責任と義務を負い、厳しい規制下に置かれています。 本契約書雛型は、総合不動産投資顧問業を提供する事業者との契約に使用することを前提としています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (業務内容) 第3条 (乙の資格) 第4条 (許認可等の取得) 第5条 (業務遂行の方法) 第6条 (報告義務) 第7条 (報酬) 第8条 (成功報酬) 第9条 (契約期間) 第10条 (秘密保持) 第11条 (個人情報の取扱い) 第12条 (権利義務の譲渡禁止) 第13条 (契約の解除) 第14条 (損害賠償) 第15条 (反社会的勢力の排除) 第16条 (合意管轄) 第17条 (協議事項)
地上権とは、借地権の一種であり、自己使用の為に(建物所有を目的とする)他人の所有する土地を借りる権利の事を言います。 本書式は、上記の地上権を売買するための「【改正民法対応版】(建物所有目的の)地上権売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(契約目的) 第2条(売買代金) 第3条(支払方法) 第4条(登記) 第5条(協議事項) 第6条(合意管轄)
【内容証明用・改正民法対応版】(賃貸不動産に関する)「騒音行為の中止請求書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
【改正民法対応版】事務所賃貸借契約書(貸主有利版)は、貸主が貸し手として有利な条件を含む事務所の賃貸借契約書のことです。この契約書は、改正された民法に準拠し、貸主の権益を保護するために作成されています。 貸主有利版の事務所賃貸借契約書では、通常は貸主によって提示され、貸主がより保護される条件や条項が含まれています。これにより、貸主は貸借関係においてより有利な立場を維持し、リスクや損害を最小限に抑えることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
日々の営業活動を報告・記録するためのExcel(エクセル)システム。営業先はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(不動産業向け、法人顧客営業向け)
相続登記が未了の不動産についての相続登記用、また第三者に売却する際にご活用ください(本書は相続人2名の例で作成しております)。 相続登記が未了の不動産を他人に売却(所有権移転登記)する際は、一旦相続人へ所有権を移してから、第三者へ所有権移転登記を行う必要があります(相続人への所有権移転登記と第三者への所有権移転登記は同日に行う事ができます)。 遺産分割協議書は、不動産以外にも、株式や預金等の金融資産も含め、1枚で作成するケースもありますが、法務局での登記が必要となる不動産に関しては、実務上別で作成されることが多々ありますので、そういった際にご活用ください。 ★Point★ 本書「遺産分割協議書」に加え各相続人の「印鑑証明書」も取得・保管ください。 また、相続人が被相続人の法定相続人である旨を証するための書類として、 ●被相続人の戸籍全部事項証明書(出生~亡くなるまで)・住民票の除票 ●各相続人の戸籍全部事項証明書・住民票 ●対象不動産の固定資産評価証明書 について、行政各機関から取得が必要になるため、印鑑証明書の取得と併せて取得しておくと便利です。