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自分の勤務実績を記録することで、未来日の残業時間の予測や残期間の可能残業時間を算出できるExcelツールです。_ 詳細はこちらの記事をご覧ください。 →https://excel-master.net/paid-template/overtime-hours-management-tool/_ 主要機能は以下6点です。_ 1. 日付・就業日設定機能(数式+条件付き書式)_ 2. 実働時間の実績計算機能(数式)_ 3. 未来日の残業時間予測機能(数式)_ 4. 残期間の可能残業時間自動計算機能(数式)_ 5. 残業時間の日・月のトレンドの見える化機能(グラフ)_ 6. 36協定超過有無の判定機能(数式)
退会済み
2022.10.13
土曜日が残業時間で計算されるといい。
時間単位年休とは、1年に5日を限度として時間単位で年次有給休暇が取れるという制度です。時間単位年休を行う条件として、事業場の過半数代表との労使協定と、就業規則への記載が義務付けられています。時間単位年休にて年次有給休暇を活用することにより、労働者の心身の健康が回復してリフレッシュさせることを目的とした制度です。 実際に時間単位年休を行う場合、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で、書面にて協定を締結する必要があります。労使協定で定めるべき項目は、「年次単位年休の対象者の範囲」「年次単位年休の日数」「年次単位年休1日分の時間数」「1時間以外を時間の単位として与える場合の時間数」の4つです。なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。 本書式は、上記の時間単位年休制度を導入するための「【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(時間単位の年次有給休暇の付与) 第2条(時間単位で付与する年次有給休暇の日数) 第3条(時間単位で付与する年次有給休暇1日当たりの時間数) 第4条(取得単位時間) 第5条(対象従業員) 第6条(未取得の時間単位の年次有給休暇の繰り越し) 第7条(異動等に伴う取り扱い) 第8条(取得手続き) 第9条(賃金) 第10条(協議条項) 第11条(有効期間)
「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)
近年、働き方改革の波を受けて、長時間労働に対する法律の規制の強化が進められています。 そのひとつとして、2023年4月1日から、中小企業において法定時間外労働が1ヵ月あたり60時間を超える場合の割増賃金率が引き上げられます。 代替休暇は、法定時間外労働が1ヵ月あたり60時間を超える場合に利用できる制度として、大企業を対象に2010年4月1日よりすでに施行されていますが、2023年4月1日以降は中小企業においても制度の導入を検討される会社様もあるかと思います。 会社が代替休暇の制度を設ける場合には、労使協定を締結する必要があり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】代替休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(代替休暇の取得) 第2条(代替休暇の単位) 第3条(代替休暇の計算方法) 第4条(代替休暇に関する賃金の取り扱い) 第5条(協議条項) 第6条(有効期間)
臨時的な特別事由により限度時間を超える時間外労働が必要な場合に使用する、労使協定の届出書です。月100時間未満・年720時間以内などの上限規制や健康福祉確保措置等を盛り込んだ内容となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 労働基準法第36条に基づく「36協定」に、臨時的な特別事由(予測できない業務の大幅な増加等)を定める場合に使用する届出書です。通常の限度時間(月45時間・年360時間)を超えて時間外労働をさせる場合、限度時間を超える理由、業務の種類、労働者数、超過が可能な回数、健康福祉確保措置などを具体的に記載して労働基準監督署に届け出ることで、法的効力を持ちます。 ■テンプレートの利用シーン <臨時的な業務増への対応時に> 予測できない受注増加や緊急対応が必要になった際、限度時間の超過を認める要件を明確にして届け出る場面に活用できます。 <労務管理体制を整備・見直しするときに> 上限規制や健康確保措置を踏まえた社内ルールを整えたいときに、社内規程や手続きフロー等の見直しとあわせて利用できます。 ■作成・利用時のポイント <発動事由は臨時的・具体的に> 恒常的な業務ではなく、通常予見できない業務量の大幅な増加等、具体的かつ客観的な事由を記載することが重要です。 <時間数と回数の上限を必ず確認> 上限(月100時間未満・複数月平均80時間以内・年720時間以内、年6回以内)とチェック漏れの有無を確認しましょう。 <労働者代表の選出要件と署名欄の整合性> 労働者の過半数を代表する者が、管理監督者でなく適正な手続で選出されているか、選出方法の記載とチェック欄、署名欄の内容に矛盾がないかを確認することが、有効な協定とするうえで不可欠です。 ■テンプレートの利用メリット <無料・Word形式ですぐに利用可能> 無料ダウンロード後、すぐに入力を開始でき、いつでも修正が可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
賃金は、通貨で、全額を、労働者に直接、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、労使協定が必要です。 本書式は、労使協定により賃金から控除できるものを定めた「(賃金控除に関する)労使協定書」の雛型です。 なお、労使協定によっても賃金控除ができないものもありますので、本書式記載以外の項目を賃金控除されようとする場合には、最新の法令をご確認いただきたくお願い申し上げます。
時間外労働(残業)の時間・業務内容等を記載するための書類
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