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研究グループを組織し及び管理することを委託する場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
三社が同時にテーブルを囲んで新しいビジネスの話をする。そういう場面では、二社間のNDAを二枚用意してもカバーしきれない落とし穴があります。 たとえば、甲から聞いた情報を乙との別の交渉に使う、あるいは三社が共有した情報を一社だけが外部に持ち出す、といったケースです。 この書式は、三社間で同時に成立する秘密保持契約書を、中国語(簡体字)の正文と日本語の参考和訳のセットでまとめたものです。 この書式を使う場面として代表的なのは、日本企業・中国企業・第三国企業の三社が共同で新製品の開発や市場調査に取り組む場合、複数の企業が連名で入札・提案に参加する前の情報共有段階、あるいは合弁事業の立ち上げを検討する三社が互いの事業計画や財務状況を開示し合うタイミングなどです。 内容として特に大切なのが「情報の交差利用制限」の条項で、A社から受け取った情報をB社との二者間の話し合いに無断で持ち込むことを明示的に禁じています。 これは三者間の取り決めにおいて最もトラブルになりやすい抜け道を最初から塞いでおくもので、二者間のNDAを組み合わせただけでは対応できない部分です。 また、途中で一社が協議から外れる場合の「脱退と終了」の条項も設けており、残り二社間の取り決めをそのまま継続できる仕組みになっています。 書式はWord形式(.docx)でのご提供なので、三社の社名・協業の目的・有効期間などをパソコンで直接書き換えてお使いいただけます。署名欄も甲・乙・丙の三欄構成になっており、そのまま使い始めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(秘密情報の定義) 第3条(秘密保持義務) 第4条(三者間の情報交差利用制限) 第5条(法令上の開示義務) 第6条(秘密情報の使用目的) 第7条(知的財産権) 第8条(秘密情報の返還と廃棄) 第9条(保証の不提供) 第10条(損害賠償と差止救済) 第11条(有効期間) 第12条(競業禁止と引抜き禁止) 第13条(脱退と終了) 第14条(一般条項)
「【改正民法対応版】(店舗の営業を第三者に委託するための)営業委託契約書」の雛型です。 本雛型の特徴は以下の通りです。 1.報酬の最低限度額を保証することを定めています。 2.本事例では、経営の主体はあくまで委託者であり、損益は委託者に帰属します。 3.各当事者は、契約の有効期間内であっても予告の上、本契約を解約することができます。この場合、相手方に生じた損害を賠償することを要します。 4.経費の負担は委託者と受託者が自由に定めることができます。但し、特約のない場合には、委託が負担することになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約の有効期間) 第3条(委託報酬) 第4条(乙の義務) 第5条(施設等の使用) 第6条(委託業務の営業基準等) 第7条(定例報告) 第8条(調査等) 第9条(指定様式) 第10条(任意解除等) 第11条(契約の解除等) 第12条(費用負担) 第13条(契約の更新) 第14条(協議) 第15条(合意管轄)
大学や研究機関が海外のパートナーと共同研究を進めるとき、口約束や簡単なメールのやり取りだけで動き出してしまうケースは少なくありません。 でも、研究が進むにつれて「この成果は誰のもの?」「論文を発表するタイミングは?」「費用はどう分担する?」といった問題が必ず出てきます。 そうなってから慌てて取り決めをしようとすると、すでに関係がこじれていることも多いと思います。 本書式は、そうした後悔を未然に防ぐために作られた、国際共同研究のための契約書ひな型です。 研究の目的・期間・役割分担から始まり、研究成果や発明の権利がどちらに帰属するか、秘密情報をどう扱うか、論文発表の手順、輸出規制やデータ保護に関するルール、そして万が一トラブルになったときの解決方法まで、共同研究で必要になるひと通りの取り決めをまとめて規定しています。 英文を正式な原文とし、日本語の参考和訳をセットにした二部構成になっているので、海外の相手方との交渉にそのまま使えます。 こんな場面でご活用いただけます。 国立・私立大学が海外大学と学術研究プロジェクトを立ち上げるとき。研究機関が外国企業や政府系機関と技術開発の協力関係を結ぶとき。企業の研究部門が海外拠点や提携先と共同で新技術を研究するとき。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的および範囲) 第2条(研究期間) 第3条(研究計画および責任分担) 第4条(資金調達およびリソース配分) 第5条(知的財産権) 第6条(秘密保持) 第7条(公表および普及) 第8条(輸出管理および法令遵守) 第9条(表明および保証) 第10条(責任の制限) 第11条(契約期間および解除) 第12条(準拠法および紛争解決) 第13条(一般条項) 別紙A(研究計画) 別紙B(予算およびリソース配分)
企業間でトラブルが生じた場合、協議によって和解に漕ぎ着けることができたならば、その和解内容に食い違いが生じないよう、和解契約書にまとめることが必要です。 その場合、トラブルに関する責任の所在と賠償債務の承認などから始まリ、反対債権相殺後の支払い方法等を定めた上で、これ以外に双方に債権債務がない旨の清算条項を入れます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約不適合及び債務の承認) 第2条(相殺) 第3条(清算条項) 第4条(秘密保持)
インターネット上のショッピングモールにおいてデジタルコンテンツを販売する店舗運営者に対して、販売用のデジタルコンテンツを納品し、店舗運営者が販売を行う際の取引条件を定めた「(デジタルコンテンツを販売する)インターネットショッピングモール店舗運営契約書」の雛型です。 店舗運営者はインターネットショッピングモール上で委託者より預かった商品を販売し、販売代金の回収責任を負います。徴収した代金から当該店舗の運営費用と代金決済費用を控除して、残代金をデジタルコンテンツの納品者に対して支払う条件となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(甲・乙の役割) 第2条(販売代金徴収) 第3条(顧客販売データ、販売ノウハウの知的財産権の帰属) 第4条(販売促進費の分担) 第5条(契約期間) 第6条(反社会的勢力の排除) 第7条(協議事項) 第8条(合意管轄)
販売委託契約書とは、販売の委託を行う場合に記入する契約書
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