住宅宿泊事業法が施行されます。すでに事前受付によって管理業者登録者が発表されています。その中で国交省が奨める書式には一部不備があり、民泊運営代行業者の数社と相談をして作成したのがこの契約書です。同居型ではない事業者(民泊ホスト)さんが管理業者さんと締結しなければ、事業者登録ができないので、非常に重要な契約書になるかと思います。P7別紙1にて報酬やサービス内容を任意に決めることが可能です。必要な場合は削除、加筆をしてください。民泊専門行政書士事務所「見晴らし坂行政書士事務所」です。
本「【改正民法対応版】(商品等宣伝用のSNSコンテンツの配信等を委託するための)業務委託契約書」は、インフルエンサーに商品・サービスの宣伝を目的としたSNSコンテンツの制作と配信を委託する際に、ご利用頂ける雛型です。 インフルエンサーへのSNSコンテンツ制作委託で必要十分な内容を網羅しつつ、平易な文言で作成されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(委託料) 第4条(知的財産権) 第5条(第三者への委託) 第6条(秘密保持) 第7条(表明保証) 第8条(契約期間) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(不可抗力免責) 第12条(協議解決) 第13条(管轄裁判所) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(本契約の成立)
ベトナムで現地法人を設立した後に、保守管理やコンサルティング、IT開発、清掃、警備など各種サービスの提供を外部の会社に委託したい。 そんな場面で使える、ベトナム語の役務提供契約書(HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ)の雛型です。ベトナム語を正文とし、日本語の参考和訳と英語の参考英訳をそれぞれ別ページに収めた3言語対訳の構成になっています。 ベトナムの民法典・商法・投資法・企業法に準拠しており、役務の範囲やサービスレベル(SLA)、検収の手続き、報酬の算定方式(一括・時間制・フェーズ別から選択可)、担当者の配置と交代ルール、知的財産権の帰属、秘密保持、再委託の可否、責任の制限、違約金、不可抗力、紛争解決まで、実務で論点になりやすいポイントを全17条にわたって整理しています。 たとえば、日系企業がベトナムの現地パートナーにITシステムの運用保守を任せるとき、あるいは工場の設備メンテナンスを専門業者に外注するときなど、「何を、どのレベルで、いくらで、いつまでに」やってもらうのかを書面で明確にしておくための契約書として幅広くお使いいただけます。 Word形式(.docx)でのご提供ですので、会社名や金額、サービス内容などの空欄を直接編集して、すぐに実務でご利用いただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義及び解釈) 第2条(役務の範囲) 第3条(役務の遂行期間及び場所) 第4条(役務遂行の人員) 第5条(サービスレベル及び検収) 第6条(役務報酬及び支払い) 第7条(知的財産権) 第8条(秘密保持) 第9条(保証及び誓約) 第10条(当事者の責任) 第11条(責任の制限) 第12条(再委託及び譲渡) 第13条(違約罰及び損害賠償) 第14条(不可抗力) 第15条(契約期間及び終了) 第16条(紛争解決) 第17条(一般条項) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
「【改正民法対応版】不動産売却委任契約書」の雛型です。不動産の売却を委任する際にご利用頂けます。 本雛型のご利用に際してご注意すべき点は以下のとおりです。 1.委任内容は明確にする 2.捨印は押さない 3.実印を使用して印鑑証明書も添付する 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。ワード形式で納品させて頂きます。
通常実施権とは、登録意匠の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として登録意匠を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。 本書式は、「独占的許諾」の契約書です。(「非独占的許諾」の書式は別途ご用意しております。) また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではあリません。通常実施権許諾契約における注意点は、特許権に関する「通常実施権許諾契約」の場合とほぼ同様となリます。 なお、意匠権の専用実施権設定の場合と異なり、通常実施権の許諾の場合、関連意匠全てを対象とする必要はなく、本意匠のみ、関連意匠のみを実施許諾の対象とすることも、また一部の関連意匠のみ実施許諾の対象とすることもできます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(実施対価) 第6条(ロイヤルティの計算及び報告) 第7条(帳簿等の保管・検査) 第8条(意匠の変更) 第9条(実施登録) 第10条(不争義務) 第11条(侵害の排除) 第12条(有効期間) 第13条(解除) 第14条(期限の利益の喪失) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(協議) 第17条(管轄)
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
贈与契約書 請負契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 リース契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 譲渡契約書 売買契約書 M&A契約書・合併契約書 業務提携契約書 金銭消費貸借契約書 取引基本契約書 使用貸借契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 投資契約書・出資契約書 販売店・代理店契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 利用規約 コンサルティング契約書・顧問契約書 業務委託契約書
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