金銭消費貸借契約書(クラウドサイン公式雛形)

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金銭を貸し付け、または借り受ける際に必要となる契約書です。金額、返済期日、金利が特に重要となりますので冒頭表に記入するだけで利用できるようにしております。本雛形はクラウド契約サービス「クラウドサイン」を利用することによって簡単に契約を締結することが可能です。

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    「【改正民法対応版】仮登記担保金銭消費貸借契約書」の雛型です。 一般に金銭消費貸借契約で「担保を取る」という場合、①「抵当権」を設定して登記をする場合と、②「代物弁済」の予約をして「所有権移転請求権保全の仮登記」をする場合、③その両方を行う場合があります。 ①「抵当権」の設定の場合、実際には不動産等の担保物件を、競売にかけてその代金を貸主に支払うことになりますが、抵当権には「順位」がありますので、1位から順番に支払いに充てていき、残った分を次の順位の支払いに充てます。 ②「代物弁済」の予約の場合、借入債務を返済できないときには、不動産等の担保物権の所有権を引き渡すことによって返済したものとする、という契約内容になりますので、「所有権」の移転等について定めておくことになります。 またどちらの場合も担保物件の価値が重要となりますので、価値の評価や保全についての記載が必要です。 本雛型は上記の②「代物弁済」の雛形となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(支払) 第3条(利息) 第4条(履行遅滞) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(代物弁済予約) 第7条(予約完結権の行使) 第8条(不動産の鑑定評価) 第9条(所有権取得への協力) 第10条(不動産の明渡し) 第11条(協議)

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    2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)

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    金銭消費貸借契約における人的担保の代表例である連帯保証人を立てる契約書雛型です。また、債務についての支払いがない場合、私製の契約書だけでは、債務名義とはなりません。そのため、差押えをするためには、裁判等を経由する必要があリます。 しかし、強制執行の認諾文言のついた公正証書を作成しておけば、公正証書に基づいて差押えが可能ですので、債権回収の面で優れていると考えます。 手続的には、一度、当事者間の私製文書として本契約書雛型の契約を締結し、本契約書雛型第6条に従って、公証役場にて執行認諾文言付の公正証書にするという流れになリます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(借入条件) 第3条(連帯保証) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(届出義務) 第6条(公正証書の作成) 第7条(費用負担) 第8条(管轄)

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