刑事事件の示談書テンプレートです。暴行や傷害などの他、特に痴漢などの強制わいせつの時に記載されることが多い「接近禁止」や「公表禁止」の条項を記載しております。Wordで作成した基本フォーマットです。被疑事件概要などは自由に編集してお使いください。
死亡事故の場合、示談の当事者を確定する必要があります。 まず、被害者の配偶者と子供の場合は、法定相続人ですから当事者となり得ます。また、被害者の両親も慰謝料を請求する権利がありますので、当事者となり得ます。 自動車事故証明書については、自動車安全運転センターが交付しますが、人身事故については事故発生から5年を経過したものについては原則交付されませんので、ご注意願います。 本書式は、第6条に被害者側の当事者の「刑事免責への協力」義務(例:刑事上の罪の軽減・免責のための嘆願書等の作成義務)を規定している点で加害者側の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意事項) 第2条(損害賠償責任) 第3条(損害賠償金) 第4条(遅延損害金) 第5条(保険金手続への協力) 第6条(刑事免責への協力) 第7条(清算条項)
デジタル時代の進展と共に増加するパブリシティ権侵害問題に対応するための示談書テンプレートです。 芸能人、アスリート、インフルエンサーなど著名人の氏名や肖像が持つ経済的価値を無断で商業利用された場合、その適切な損害回復と侵害行為の確実な停止を実現します。 本テンプレートは実務経験に基づき作成された、法的効力の高い包括的な内容となっています。 侵害事実の明確な確認から始まり、商品の廃棄、適切な損害賠償、再発防止措置まで、権利者の立場を最大限に保護する条項を網羅しています。 特に財産的・精神的損害の区分、弁護士費用の計上、分割払いオプション、違約金条項など、実務上重要な要素を的確に盛り込んでいます。 SNS時代特有の無断商用利用や、オンラインマーケットでの無許諾グッズ販売など、現代的な侵害形態にも対応可能な柔軟性を備えています。 単なる損害賠償だけでなく、社内研修実施などの再発防止策や、長期的な秘密保持義務を設けることで、一時的解決に留まらない継続的な権利保護を図ります。 本テンプレートは必要事項を記入するだけで使用できる実用性と、個別事案に応じたカスタマイズ性を兼ね備えています。 パブリシティ権という見えない資産を守るための確かな法的ツールとして、権利者の正当な利益を保護し、クリエイターやパフォーマーが安心して活動できる環境づくりに貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(侵害行為の事実確認) 第3条(侵害行為の認識) 第4条(侵害行為の中止) 第5条(対象商品の廃棄) 第6条(損害賠償) 第7条(支払方法) 第8条(遅延損害金) 第9条(契約違反の場合の違約金) 第10条(秘密保持) 第11条(権利不放棄) 第12条(再発防止) 第13条(表明保証) 第14条(通知) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(分離可能性) 第17条(完全合意) 第18条(修正) 第19条(紛争解決) 第20条(効力発生)
本「体罰事案の損害賠償及び学校対応等に関する示談書」は、学校内における体罰事案の解決のために作成された示談書の雛型です。 単なる金銭的な損害賠償の合意にとどまらず、被害生徒の保護、再発防止、学校の組織的対応など、教育現場特有の要素を細やかに盛り込んでいます。 示談書の構成は、事実確認から始まり、謝罪、損害賠償、被害生徒への具体的な対応、再発防止策、守秘義務、文書の取扱いなど、全10条にわたって詳細に規定しています。 特に、被害生徒の心理的ケアや学業支援、二次被害の防止など、教育を受ける権利の保障に配慮した内容となっています。 また、加害教員の研修受講や面談実施など、具体的な再発防止策も明記しており、示談後の実効性を確保できる内容となっています。 本雛型の特徴として、学校の管理監督責任と教員個人の責任を明確に区分しつつ、両者の協力による問題解決を図る構造を採用しています。さらに、示談の効力について例外事項を設けることで、被害者の権利保護にも十分な考慮を払っています。 教育委員会への報告や懲戒処分との関係についても言及しており、公教育における体罰事案の解決に必要な要素を網羅しています。 末尾には弁護士の立会人欄を設けていますが、これは任意の選択肢として設定しています。 事案の重大性や当事者の意向に応じて、弁護士の立会いの要否を判断することができます。 立会人欄を削除して使用することも可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認) 第2条(謝罪) 第3条(損害賠償) 第4条(被害生徒への対応) 第5条(再発防止) 第6条(守秘義務) 第7条(文書の取扱い) 第8条(示談の効力) 第9条(懲戒処分等) 第10条(協議事項)
民法改正に対応した、飼い犬による咬傷事故の示談契約書の雛型についてご案内いたします。 本示談契約書の雛型は、飼い犬による他の犬への咬傷事故が発生した際に、被害者と加害者の間で交わす示談契約書として活用いただけます。 事故の概要から損害賠償金の支払い、今後の治療、再発防止措置、保険適用まで、実務上必要となる事項を網羅的に規定しています。 特に重要な損害賠償や治療費の項目については、金額や支払期日を明確に記載できる形式を採用し、後日のトラブルを防ぐ構成となっています。 また、本契約書には紛争解決条項や反社会的勢力の排除条項など、現代の契約実務において重要視される条項も盛り込んでおり、法的な観点からも充実した内容となっています。 さらに、被害犬に後遺障害が発生した場合や予見できなかった損害が発生した場合の対応についても明確に定めており、将来的なリスクにも配慮した構成としています。 本示談契約書の雛型は、各条項の文言について法的な観点から慎重に検討を重ねており、実際の事案に応じて必要な修正を加えることで、様々なケースにも対応可能です。 飼い犬の詳細情報や事故の具体的状況、損害賠償額など、個別の事情に応じて空欄を埋めることで、実用的な示談契約書として活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の概要) 第2条(治療費等) 第3条(損害賠償金) 第4条(支払方法) 第5条(今後の治療) 第6条(再発防止措置) 第7条(保険の適用) 第8条(示談の効力) 第9条(守秘義務) 第10条(紛争解決) 第11条(反社会的勢力の排除)
この「子会社違法行為に関する取締役責任追及示談書」は、企業グループにおいて子会社で発生した法令違反行為に関して、親会社が子会社担当取締役に対して責任を追及する場合に活用できる実務的な雛型です。 本示談書雛型は、子会社における違法行為の発覚後、親会社が第三者委員会を設置して調査を行った結果、子会社担当取締役の善管注意義務違反が認められるケースを想定しています。 取締役の監督責任を明確にしながらも、会社法第425条に基づく責任の一部免除を考慮した和解金額の設定や、分割払いの選択肢、担保提供など、現実的な解決策を盛り込んでいます。 特に、再発防止策への協力義務や情報提供義務を明記することで、単なる金銭的解決にとどまらず、コーポレートガバナンスの強化にも配慮した内容となっています。また、D&O保険(役員賠償責任保険)の取扱いも規定し、実務上の課題に対応しています。 本示談書雛型は、上場企業やそのグループ企業、あるいは一定規模の非上場企業において、子会社の管理体制の不備に起因する法令違反(独占禁止法違反、贈収賄、粉飾決算等)が発覚した際に、取締役の責任を追及しつつも訴訟によらない解決を図りたい場合に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実の確認) 第3条(善管注意義務違反の認定) 第4条(損害賠償責任の範囲) 第5条(賠償額の確定) 第6条(支払方法) 第7条(遅延損害金) 第8条(担保提供) 第9条(債務の免除) 第10条(他の責任追及の留保) 第11条(再発防止策の実施協力) 第12条(情報提供義務) 第13条(秘密保持義務) 第14条(情報開示) 第15条(損害賠償責任保険) 第16条(地位の喪失) 第17条(完全合意) 第18条(契約の変更) 第19条(分離可能性) 第20条(紛争解決) 第21条(準拠法) 第22条(有効期間)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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