刑事事件の示談書テンプレートです。暴行や傷害などの他、特に痴漢などの強制わいせつの時に記載されることが多い「接近禁止」や「公表禁止」の条項を記載しております。Wordで作成した基本フォーマットです。被疑事件概要などは自由に編集してお使いください。
死亡事故の場合、示談の当事者を確定する必要があります。 まず、被害者の配偶者と子供の場合は、法定相続人ですから当事者となり得ます。また、被害者の両親も慰謝料を請求する権利がありますので、当事者となり得ます。 自動車事故証明書については、自動車安全運転センターが交付しますが、人身事故については事故発生から5年を経過したものについては原則交付されませんので、ご注意願います。 本書式は、第6条に被害者側の当事者の「刑事免責への協力」義務(例:刑事上の罪の軽減・免責のための嘆願書等の作成義務)を規定している点で加害者側の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意事項) 第2条(損害賠償責任) 第3条(損害賠償金) 第4条(遅延損害金) 第5条(保険金手続への協力) 第6条(刑事免責への協力) 第7条(清算条項)
本「【改正民法対応版】部活動事故による損害賠償示談書」は、学校の部活動中に発生した事故に関する損害賠償の示談書雛型です。 事故の発生から示談金の支払い、将来の治療可能性まで、部活動事故特有の問題に対応できるよう、必要な条項を網羅的に整理しています。 特に学校の部活動における事故では、被害者、加害者、加害者の親権者、そして学校設置者という複数の当事者が関与するため、それぞれの権利義務関係を明確にすることが重要です。 本雛型では、示談金の具体的な内訳から支払方法、遅延損害金、今後の治療に関する取り決めまで、実務上必要となる事項を漏れなく規定しています。 また、保険会社との関係や秘密保持義務、反社会的勢力の排除など、現代の法務実務で重要視される条項も適切に組み込んでいます。 さらに、将来の紛争予防の観点から、管轄裁判所の特定や分離可能性の規定なども整備しています。 本雛型は、文言の記入例も含めて作成されているため、具体的な事案に応じて必要事項を書き換えるだけで、すぐに実務で使用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事故の概要) 第3条(示談金) 第4条(支払遅延時の措置) 第5条(今後の治療) 第6条(示談の効果) 第7条(保険会社との関係) 第8条(秘密保持) 第9条(反社会的勢力の排除) 第10条(権利義務の譲渡禁止) 第11条(分離可能性) 第12条(管轄裁判所) 第13条(紛争解決)
本雛型は、建築物の建築による眺望阻害問題を円満に解決するための示談合意書です。 建築主と被害者の双方の利益を考慮した詳細な条項を含んでいます。 合意の背景や経緯を明確に記載することで、当事者間の理解を深め、将来的な紛争を予防します。 また、示談金の支払いに関する具体的な条件や、支払遅延時の措置を明記することで、金銭的な側面を明確に規定しています。 さらに、眺望改善措置の実施を含むことで、単なる金銭補償にとどまらない実質的な解決策を提示しています。 本合意書は、今後の請求権放棄に関する条項を設けることで、将来的な紛争の可能性を最小限に抑えます。 また、秘密保持義務と第三者への譲渡禁止を規定することで、当事者間の信頼関係を保護し、合意内容の安定性を確保しています。 協議事項と合意管轄に関する条項を含むことで、本合意書の解釈や履行に関して疑義が生じた場合の対応方法を明確にしています。 本雛型は、建築紛争における眺望阻害問題の解決に幅広く活用できますが、具体的な金額や日付、措置内容等は、個別の状況に応じて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意の背景) 第2条(示談金の支払い) 第3条(支払遅延時の措置) 第4条(眺望改善措置) 第5条(今後の請求の放棄) 第6条(秘密保持) 第7条(第三者への譲渡禁止) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
本「特許権侵害品の製造販売差止等に関する示談書」は、特許権者が自身の保有する特許発明を無断で実施されている場合において、特許権侵害者との間で円満な紛争解決を図るための雛型として活用できます。 製造業を中心に、自社が保有する特許技術を無断使用された場合や、特許発明の技術的範囲に属する製品が市場に流通している場合に有効な解決手段となります。 本示談書雛型の特徴として、侵害品の製造・販売等の差止めのみならず、特許法上の実施態様を網羅的に規定し、かつ専用部品等の取扱いについても明確に定めています。 また、製造設備の廃棄、在庫品の処分、取引先への通知など、将来的な侵害行為の再発を防止するための実効的な措置を具体的に規定しています。 実施確認条項により技術資料の提出を求めることができ、特許権侵害の有無を適切に判断することが可能です。 さらに、違約金条項により示談内容の履行を担保し、秘密保持条項により営業上および技術上の情報を保護する仕組みも整えられています。 本示談書雛型は、特許権侵害が発覚した初期段階での示談交渉から、警告書の送付後の協議、さらには訴訟提起後の和解協議まで、紛争解決の様々な段階で活用することができます。 製造業者間の直接的な特許権侵害事案はもちろん、間接侵害が問題となるケースや、輸入業者との紛争など、幅広い事案に対応可能な汎用性の高い内容となっています。 各条項は、貴社の実情や個別の事案に応じて適宜修正してご利用いただけます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(侵害の確認) 第3条(製造等の差止) 第4条(在庫品の処分) 第5条(取引先等への通知) 第6条(報告義務) 第7条(実施確認) 第8条(秘密保持) 第9条(違約金) 第10条(合意解除) 第11条(管轄裁判所) 第12条(協議事項)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
不動産を売買したことを証明するための書類
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