刑事事件の示談書テンプレートです。暴行や傷害などの他、特に痴漢などの強制わいせつの時に記載されることが多い「接近禁止」や「公表禁止」の条項を記載しております。Wordで作成した基本フォーマットです。被疑事件概要などは自由に編集してお使いください。
死亡事故の場合、示談の当事者を確定する必要があります。 まず、被害者の配偶者と子供の場合は、法定相続人ですから当事者となり得ます。また、被害者の両親も慰謝料を請求する権利がありますので、当事者となり得ます。 自動車事故証明書については、自動車安全運転センターが交付しますが、人身事故については事故発生から5年を経過したものについては原則交付されませんので、ご注意願います。 本書式は、第6条に被害者側の当事者の「刑事免責への協力」義務(例:刑事上の罪の軽減・免責のための嘆願書等の作成義務)を規定している点で加害者側の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意事項) 第2条(損害賠償責任) 第3条(損害賠償金) 第4条(遅延損害金) 第5条(保険金手続への協力) 第6条(刑事免責への協力) 第7条(清算条項)
本「【改正民法対応版】体育授業における人身事故に関する損害賠償示談書」は、学校における体育授業中の事故に関する損害賠償の示談について、実務経験に基づき作成した雛型です。 体育実技指導中の不適切な指導による怪我や事故、体育用具の不備による事故、その他体育活動中に発生した人身事故全般に適用できます。 本雛型は、改正民法に対応し、学校事故特有の損害項目や再発防止策を詳細に規定しています。 特に生徒が被害者となる場合を想定し、治療費、通院交通費、諸雑費、慰謝料等の賠償項目を明確に区分して記載しています。 また、学校教育現場における事故の特殊性を考慮し、再発防止策の具体的内容や、学校生活への影響を考慮した損害算定の考え方も明記しています。 示談の効力については、将来的な症状の重大化に配慮し、予見不可能な後遺障害の場合の例外規定を設けています。 また、教育機関における示談という性質を踏まえ、秘密保持条項も含めています。 本雛型では、教頭及び体育科主任を立会人として記載していますが、これは必須ではありません。 事案の性質や当事者の意向に応じて、立会人の有無や人選を適宜判断することができます。 ただし、示談の透明性や信頼性を高める観点から、可能な限り適切な立会人を設けることが望ましいと考えられます。 なお、本示談書はあくまでも雛型であり、具体的な事案に応用する際は、事故の態様、被害の程度、当事者の事情等を十分に考慮し、必要に応じて条項の追加・修正を行って頂けますようお願いいたします。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の概要) 第2条(被害の内容) 第3条(損害賠償金の内容) 第4条(損害賠償金の算定根拠) 第5条(支払方法) 第6条(示談の効力) 第7条(再発防止策) 第8条(秘密保持) 第9条(信義誠実) 第10条(管轄裁判所) 第11条(協議事項)
この「子会社違法行為に関する取締役責任追及示談書」は、企業グループにおいて子会社で発生した法令違反行為に関して、親会社が子会社担当取締役に対して責任を追及する場合に活用できる実務的な雛型です。 本示談書雛型は、子会社における違法行為の発覚後、親会社が第三者委員会を設置して調査を行った結果、子会社担当取締役の善管注意義務違反が認められるケースを想定しています。 取締役の監督責任を明確にしながらも、会社法第425条に基づく責任の一部免除を考慮した和解金額の設定や、分割払いの選択肢、担保提供など、現実的な解決策を盛り込んでいます。 特に、再発防止策への協力義務や情報提供義務を明記することで、単なる金銭的解決にとどまらず、コーポレートガバナンスの強化にも配慮した内容となっています。また、D&O保険(役員賠償責任保険)の取扱いも規定し、実務上の課題に対応しています。 本示談書雛型は、上場企業やそのグループ企業、あるいは一定規模の非上場企業において、子会社の管理体制の不備に起因する法令違反(独占禁止法違反、贈収賄、粉飾決算等)が発覚した際に、取締役の責任を追及しつつも訴訟によらない解決を図りたい場合に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実の確認) 第3条(善管注意義務違反の認定) 第4条(損害賠償責任の範囲) 第5条(賠償額の確定) 第6条(支払方法) 第7条(遅延損害金) 第8条(担保提供) 第9条(債務の免除) 第10条(他の責任追及の留保) 第11条(再発防止策の実施協力) 第12条(情報提供義務) 第13条(秘密保持義務) 第14条(情報開示) 第15条(損害賠償責任保険) 第16条(地位の喪失) 第17条(完全合意) 第18条(契約の変更) 第19条(分離可能性) 第20条(紛争解決) 第21条(準拠法) 第22条(有効期間)
本雛型は、取締役が辞任する前に会社の利益に反する競業準備行為を行っていた場合に、会社と当該取締役との間で損害賠償や今後の関係について合意するための示談書です。 取締役の競業準備行為は会社法上の善管注意義務や競業避止義務に違反する可能性があり、会社に大きな損害をもたらすことがあります。しかし、訴訟に発展させると時間や費用がかかるため、示談による解決が望ましい場合も少なくありません。 この雛型は、特に中小企業において取締役が退任後に競合会社を設立したり、競合他社に転職したりするケースを想定しています。 取締役が在任中に行った競業準備行為(競合会社の設立準備、顧客情報の持ち出し、従業員の引き抜き準備など)について、損害賠償金の支払いや今後の競業避止義務などを包括的に定めることができます。 本示談書には、損害賠償金の支払義務と方法、分割払いの特約、会社情報の返還義務、秘密保持義務、競業避止義務、営業秘密保護義務、引抜禁止義務、表明保証、権利放棄、株式の取扱いなど、実務上重要な条項を網羅しています。 適用場面としては、取締役が辞任して競合事業を始めようとしている場合や、すでに競業準備行為が発覚して紛争になっている場合、あるいは元取締役による営業秘密の漏洩や顧客・従業員の引き抜きが疑われる場面などが考えられます。 会社にとっては事業上の損害を金銭的に補償してもらうとともに、将来の競業リスクを軽減できるメリットがあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(当事者の確認) 第3条(事実関係の確認) 第4条(損害賠償金の支払義務) 第5条(支払方法) 第6条(分割払いの特約) 第7条(会社情報の返還) 第8条(秘密保持義務) 第9条(競業避止義務) 第10条(営業秘密保護義務) 第11条(引抜禁止義務) 第12条(表明保証) 第13条(権利放棄) 第14条(株式の取扱い) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(合意の完全性) 第17条(分離可能性) 第18条(通知) 第19条(準拠法及び管轄) 第20条(誠実協力)
賃貸人が、立退料の支払いと引き換えに賃貸対象の建物を明け渡すことを賃借人に要求し合意した場合の「賃貸建物の明渡しに関する和解契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸借契約の合意解除) 第2条(明渡し) 第3条(立退料) 第4条(未払賃料の支払) 第5条(損害金) 第6条(残置動産の処分) 第7条(協議事項) 第8条(合意管轄)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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