刑事事件の示談書テンプレートです。暴行や傷害などの他、特に痴漢などの強制わいせつの時に記載されることが多い「接近禁止」や「公表禁止」の条項を記載しております。Wordで作成した基本フォーマットです。被疑事件概要などは自由に編集してお使いください。
取引に関連する違約金の支払いを定めた「【改正民法対応版】和解契約書(取引関連)」の雛型です。和解で合意した以外の残りの請求を放棄するという清算条項を含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(違約金) 第2条(支払方法) 第3条(その余の請求放棄) 第4条(清算条項) 第5条(担保権の解除) 第6条(費用負担)
刑事事件となった場合、あるいは刑事事件になりそうな場合は示談、和解をする必要がありますが、その際の一般的な書式です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
商標権侵害を認めさせて、対象製品の販売数量・販売金額に応じた損害賠償金の支払いを合意するための「【改正民法対応版】商標権侵害に関する和解契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(商標権の有効性確認) 第2条(権利の侵害) 第3条(禁止行為) 第4条(販売金額等) 第5条(回収及び廃棄処分) 第6条(情報開示) 第7条(解決金) 第8条(責任追及) 第9条(清算条項) 第10条(費用負担)
本「特許権侵害品の製造販売差止等に関する示談書」は、特許権者が自身の保有する特許発明を無断で実施されている場合において、特許権侵害者との間で円満な紛争解決を図るための雛型として活用できます。 製造業を中心に、自社が保有する特許技術を無断使用された場合や、特許発明の技術的範囲に属する製品が市場に流通している場合に有効な解決手段となります。 本示談書雛型の特徴として、侵害品の製造・販売等の差止めのみならず、特許法上の実施態様を網羅的に規定し、かつ専用部品等の取扱いについても明確に定めています。 また、製造設備の廃棄、在庫品の処分、取引先への通知など、将来的な侵害行為の再発を防止するための実効的な措置を具体的に規定しています。 実施確認条項により技術資料の提出を求めることができ、特許権侵害の有無を適切に判断することが可能です。 さらに、違約金条項により示談内容の履行を担保し、秘密保持条項により営業上および技術上の情報を保護する仕組みも整えられています。 本示談書雛型は、特許権侵害が発覚した初期段階での示談交渉から、警告書の送付後の協議、さらには訴訟提起後の和解協議まで、紛争解決の様々な段階で活用することができます。 製造業者間の直接的な特許権侵害事案はもちろん、間接侵害が問題となるケースや、輸入業者との紛争など、幅広い事案に対応可能な汎用性の高い内容となっています。 各条項は、貴社の実情や個別の事案に応じて適宜修正してご利用いただけます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(侵害の確認) 第3条(製造等の差止) 第4条(在庫品の処分) 第5条(取引先等への通知) 第6条(報告義務) 第7条(実施確認) 第8条(秘密保持) 第9条(違約金) 第10条(合意解除) 第11条(管轄裁判所) 第12条(協議事項)
お金を受け取る立場の方(売主・請負業者など)と、代金を支払う立場の方(買主・発注者など)が、未払い代金の解決策として「第三者への売掛金などをそのまま充てる」ことを取り決めるための書式です。 たとえば、こんな場面で使われています。 取引先への売掛金が回収できずに困っている、でも相手も手元に現金がない。 そういうとき、相手が別の会社に持っている「回収できるはずのお金(債権)」を自分に譲ってもらうことで、代金の一部として受け取る、という解決策があります。 現金のやり取りがなくても代金問題をまとめて解決できるため、資金繰りが厳しい場面や、当事者同士が長く取引を続けたい場合に選ばれることの多い方法です。 この書式は、売買・請負・委託・サービス提供など、代金が発生するあらゆる取引に幅広く対応できるよう設計しています。 書式には、①未払い代金の金額の確認、②譲り渡す債権の詳細(誰に対する、いくらの、何の債権か)、③その債権がきちんと存在することの保証と、万一回収できなかったときの補填ルール、④残りの代金の支払い条件、⑤すべてが完了したときの「お互いにもう請求しない」旨の確認、といった、実際のトラブル解決に必要な取り決めを一通りまとめてあります。 ダウンロードしたファイルはWord形式(.docx)ですので、会社名・金額・日付・対象となる債権の内容など、実際の状況に合わせてそのまま書き換えてご利用いただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(示談の合意) 第2条(譲渡債権の表示) 第3条(債権譲渡の効力) 第4条(債権の存在及び帰属の保証) 第5条(甲による取立て・処分) 第6条(清算条項) 第7条(合意管轄) 第8条(協議解決)
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