刑事事件の示談書テンプレートです。暴行や傷害などの他、特に痴漢などの強制わいせつの時に記載されることが多い「接近禁止」や「公表禁止」の条項を記載しております。Wordで作成した基本フォーマットです。被疑事件概要などは自由に編集してお使いください。
これは「アパレル製品デザイン侵害に関する示談書」の雛型で、アパレル業界でデザインの著作権や商標権の侵害トラブルが発生した際に活用できる文書です。 この示談書雛型は、権利者と侵害者の間で円満な紛争解決を図るために必要な条項を網羅しています。 適用場面としては、他社のデザインを無断で使用してアパレル製品を製造・販売した場合や、類似性の高いデザインを用いて商品化した場合など、知的財産権侵害が認められるケースで使用することができます。 本雛型の特徴として、侵害行為の確認から損害賠償、侵害行為の中止、再発防止措置まで詳細かつ具体的に規定している点が挙げられます。 また、違約金条項や取引先への通知義務など実務上重要な条項も含まれており、権利者の保護と将来の紛争防止に配慮した内容となっています。 ファッションブランドやアパレルメーカー、デザイン事務所などが自社のデザイン権を守るために、知的財産権侵害案件を解決するための基礎資料として最適です。 必要に応じて個別の事案に合わせてカスタマイズすることで、様々なデザイン侵害ケースに対応可能な汎用性の高い文書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(侵害行為の確認) 第2条(侵害の範囲) 第3条(損害賠償) 第4条(遅延損害金) 第5条(侵害行為の中止) 第6条(取引先への通知) 第7条(再発防止措置) 第8条(新製品の事前確認) 第9条(違約金) 第10条(権利不存在の主張の禁止) 第11条(秘密保持) 第12条(関連訴訟等の取下げ) 第13条(権利譲渡の禁止) 第14条(完全合意) 第15条(修正) 第16条(分離可能性) 第17条(準拠法) 第18条(紛争解決) 第19条(信義誠実の原則)
死亡事故の場合、示談の当事者を確定する必要があります。 まず、被害者の配偶者と子供の場合は、法定相続人ですから当事者となり得ます。また、被害者の両親も慰謝料を請求する権利がありますので、当事者となり得ます。 自動車事故証明書については、自動車安全運転センターが交付しますが、人身事故については事故発生から5年を経過したものについては原則交付されませんので、ご注意願います。 本書式は、被害者側の当事者の「刑事免責への協力」義務(例:刑事上の罪の軽減・免責のための嘆願書等の作成義務)を規定していない点で被害者側の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意事項) 第2条(損害賠償責任) 第3条(損害賠償金) 第4条(遅延損害金) 第5条(保険金手続への協力) 第6条(清算条項)
本「いじめ問題に関する学校の責任認定、再発防止策、および損害賠償についての示談書」は、いじめ問題における学校の責任と対応を明確に定義し、被害者とその家族、そして教育機関との間の合意形成を支援するための雛型です。 本雛型は、いじめ被害の事実確認から再発防止策、被害生徒への支援、そして損害賠償に至るまで、問題解決に必要な要素を網羅しています。 法的な観点と教育的配慮のバランスを取りながら、各当事者の権利と義務を明確に定めることで、公平かつ適切な解決への道筋を提供します。 特に、再発防止策や被害生徒への継続的支援に関する条項は、単なる金銭的解決を超えた、教育環境の改善と被害生徒の回復に焦点を当てています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認と責任の認定) 第2条(被害生徒の状況) 第3条(再発防止策) 第4条(被害生徒に対する今後の対応) 第5条(損害賠償) 第6条(秘密保持) 第7条(解除条件) 第8条(紛争の解決)
本「事業排水による水質汚濁に関する損害賠償示談書」は、事業活動に起因する水質汚濁事故が発生した際の、加害企業と被害者間の示談交渉を円滑に進めるためのガイドラインとなります。 明確な構成と包括的な条項により、両当事者の権利と義務を適切に定義し、公平かつ効果的な解決策を提示します。 賠償金の支払い、水質改善措置、今後の水質管理、再発防止策など、重要な要素を網羅しています。 また、秘密保持や紛争解決の手続きも明確に規定されているため、将来的なリスク管理にも役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(経緯) 第2条(汚染の認定) 第3条(賠償金) 第4条(水質改善措置) 第5条(今後の水質管理) 第6条(再発防止策) 第7条(損害賠償) 第8条(紛争の終結) 第9条(秘密保持) 第10条(権利義務の譲渡禁止) 第11条(誠実協議) 第12条(管轄裁判所)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
シンプルな贈与契約書です。
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