刑事事件の示談書テンプレートです。暴行や傷害などの他、特に痴漢などの強制わいせつの時に記載されることが多い「接近禁止」や「公表禁止」の条項を記載しております。Wordで作成した基本フォーマットです。被疑事件概要などは自由に編集してお使いください。
本「いじめ問題に関する加害児童の保護者との示談書」は、いじめ問題の解決を目指す保護者や関係者にとって、重要な指針となる雛型です。 本雛型は、いじめ事案の事実確認から始まり、謝罪、被害状況の詳細な記録、再発防止策、被害児童への継続的支援、そして損害賠償に至るまで、問題解決に必要な要素を網羅しています。 特筆すべきは、この雛型が単なる法的文書の枠を超え、教育的観点も重視している点です。 加害児童に対する具体的な教育的措置や、被害児童の回復に向けた長期的なサポート計画が明確に示されており、問題の根本的な解決を目指す姿勢が表れています。 また、学校との連携や経過観察の仕組みを組み込むことで、継続的な改善と再発防止を図っています。 本雛型は、秘密保持や誹謗中傷の禁止など、現代社会特有の課題にも対応しており、SNSを含むデジタル時代のいじめ問題にも適用可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認) 第2条(謝罪) 第3条(被害児童の状況) 第4条(再発防止と教育的措置) 第5条(被害児童に対する今後の対応) 第6条(学校との連携) 第7条(損害賠償) 第8条(今後の経過観察) 第9条(秘密保持) 第10条(誹謗中傷の禁止) 第11条(解除条件) 第12条(紛争の解決)
本「【改正民法対応版】顧客情報不正持出し行為に関する損害賠償示談書」は、企業から退職した元従業員による顧客情報の不正持出しという重大な問題に対処するための示談書雛型です。 改正民法の規定を踏まえて作成されており、企業の営業秘密を守り、損害を適切に回復するための実務的な内容となっています。 企業にとって顧客情報は最も重要な営業資産の一つであり、その不正持出しは企業経営に深刻な打撃を与えかねません。 本雛型は、そのような事態が発生した際に、刑事告訴を回避しつつ民事上の解決を図るための示談書として、実務の知見を基に作成されました。 適用場面としては、退職した元従業員が在職中に顧客データベースや顧客名簿を無断で持ち出し、競合他社や自身の起業した会社での営業活動に利用したことが発覚した場合に有効です。 不正競争防止法違反や守秘義務違反の明確な認定から始まり、具体的な損害賠償額の設定、分割払いの仕組み、遅延損害金の規定まで、実務上必要な事項を網羅しています。 本示談書雛型には、単なる金銭的解決だけでなく、持ち出された顧客情報の完全な回収と破棄を確実にするための条項も充実しています。 デジタル時代に対応した各種媒体からの削除義務、削除証明書の提出、誓約書の要求など、情報漏えいリスクを根本から断つための措置が詳細に規定されています。 また、将来的なリスク防止のための競業避止義務や従業員引き抜き防止条項も含まれており、企業の事業基盤を総合的に守る内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(違法行為の認否) 第3条(損害賠償金の額) 第4条(損害賠償金の支払方法) 第5条(分割払いの特約) 第6条(遅延損害金) 第7条(顧客名簿の返還義務) 第8条(顧客名簿の破棄義務) 第9条(二次的資料の返還及び破棄義務) 第10条(削除証明書の提出) 第11条(誓約書の提出) 第12条(守秘義務) 第13条(競業避止義務) 第14条(通知義務) 第15条(再就職の制限) 第16条(違約金) 第17条(損害賠償) 第18条(清算条項) 第19条(合意管轄) 第20条(協議解決)
本雛型は、取締役が辞任する前に会社の利益に反する競業準備行為を行っていた場合に、会社と当該取締役との間で損害賠償や今後の関係について合意するための示談書です。 取締役の競業準備行為は会社法上の善管注意義務や競業避止義務に違反する可能性があり、会社に大きな損害をもたらすことがあります。しかし、訴訟に発展させると時間や費用がかかるため、示談による解決が望ましい場合も少なくありません。 この雛型は、特に中小企業において取締役が退任後に競合会社を設立したり、競合他社に転職したりするケースを想定しています。 取締役が在任中に行った競業準備行為(競合会社の設立準備、顧客情報の持ち出し、従業員の引き抜き準備など)について、損害賠償金の支払いや今後の競業避止義務などを包括的に定めることができます。 本示談書には、損害賠償金の支払義務と方法、分割払いの特約、会社情報の返還義務、秘密保持義務、競業避止義務、営業秘密保護義務、引抜禁止義務、表明保証、権利放棄、株式の取扱いなど、実務上重要な条項を網羅しています。 適用場面としては、取締役が辞任して競合事業を始めようとしている場合や、すでに競業準備行為が発覚して紛争になっている場合、あるいは元取締役による営業秘密の漏洩や顧客・従業員の引き抜きが疑われる場面などが考えられます。 会社にとっては事業上の損害を金銭的に補償してもらうとともに、将来の競業リスクを軽減できるメリットがあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(当事者の確認) 第3条(事実関係の確認) 第4条(損害賠償金の支払義務) 第5条(支払方法) 第6条(分割払いの特約) 第7条(会社情報の返還) 第8条(秘密保持義務) 第9条(競業避止義務) 第10条(営業秘密保護義務) 第11条(引抜禁止義務) 第12条(表明保証) 第13条(権利放棄) 第14条(株式の取扱い) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(合意の完全性) 第17条(分離可能性) 第18条(通知) 第19条(準拠法及び管轄) 第20条(誠実協力)
公証役場で公正証書とするための「債務承認弁済契約公正証書」雛型です。 残債務に係る利息及び遅延損害金は免除とし、公正証書作成費用は債務者負担で起案しております。但し、本証書の支払い期限に送れた場合は、年14.6%の遅延損害金が発生すると起案しております。 本書には、「債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない」旨の強制執行認諾約款も当然規定しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
死亡事故の場合の示談書のテンプレートです。
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