刑事事件の示談書テンプレートです。暴行や傷害などの他、特に痴漢などの強制わいせつの時に記載されることが多い「接近禁止」や「公表禁止」の条項を記載しております。Wordで作成した基本フォーマットです。被疑事件概要などは自由に編集してお使いください。
公証役場で金銭消費貸借契約を結ぶ場合の文案です。これに沿って記入したものを提出するとスムーズに公正証書が作成されます。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
業務上(仕事中)の車によって、人身事故に遭ってしまった場合のための「【改正民法対応版】(被害者用)交通人身事故示談契約書」の雛型です。 交通事故で傷害を負った場合、治療費、休業補償、慰謝料等の金銭の支払いが重要になりますので、契約条項に明確規定しております。 また、示談成立当時には予想できない、当該事故を原因とした後遺症や再手術等が発生したときの補償について、契約条項の中に盛り込んでいる点で、被害者の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(支払方法) 第3条(後遺症に対する補償) 第4条(保険金請求手続の協力) 第5条(清算条項)
本「事業排水による水質汚濁に関する損害賠償示談書」は、事業活動に起因する水質汚濁事故が発生した際の、加害企業と被害者間の示談交渉を円滑に進めるためのガイドラインとなります。 明確な構成と包括的な条項により、両当事者の権利と義務を適切に定義し、公平かつ効果的な解決策を提示します。 賠償金の支払い、水質改善措置、今後の水質管理、再発防止策など、重要な要素を網羅しています。 また、秘密保持や紛争解決の手続きも明確に規定されているため、将来的なリスク管理にも役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(経緯) 第2条(汚染の認定) 第3条(賠償金) 第4条(水質改善措置) 第5条(今後の水質管理) 第6条(再発防止策) 第7条(損害賠償) 第8条(紛争の終結) 第9条(秘密保持) 第10条(権利義務の譲渡禁止) 第11条(誠実協議) 第12条(管轄裁判所)
消費者と事業者のあいだでトラブルが起きると、口頭のやり取りだけでは「言った・言わない」の水掛け論になりがちです。 この書式は、事業者が契約を勧める際に「消費者にとって不都合な重要な情報を意図的に告げていなかった(不利益事実の不告知)」と双方が認め、その契約を正式に解除したうえで、返金や賠償の条件を書面にまとめるための示談書の雛型です。 消費者契約法には、事業者が消費者にとって不利になる事実をわざと隠して契約させた場合、消費者はその契約を取り消せるという定めがあります。 ただ、「解除した」「合意した」という事実を後々まで確実に証明するためには、双方が署名した書面を手元に残しておくことが不可欠です。 そのための受け皿となるのが、この示談書です。 この書式が実際に必要となる場面は、意外と身近にあります。 「契約後になって、最初には説明されていなかった高額な費用や厳しい解約条件を知らされた」「そのことを最初から聞いていたら、絶対に契約しなかった」そういった思いを持つ方にとって、まず手を伸ばしやすい書面です。 正式な裁判や調停に移行する前に、当事者どうしで穏やかに解決を目指す場面でも広く活用されています。 購入いただいたファイルはMicrosoft Word形式ですので、当事者の氏名・住所・返金額・隠されていた事実の具体的な内容など、実際の状況に合わせてご自身で自由に書き換えることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(用語の定義) 第2条(不利益事実不告知の認定) 第3条(契約解除の合意) 第4条(原状回復・返金) 第5条(損害賠償) 第6条(清算条項) 第7条(守秘義務) 第8条(合意管轄) 第9条(誠実協議義務)
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