刑事事件の示談書テンプレートです。暴行や傷害などの他、特に痴漢などの強制わいせつの時に記載されることが多い「接近禁止」や「公表禁止」の条項を記載しております。Wordで作成した基本フォーマットです。被疑事件概要などは自由に編集してお使いください。
これは「アパレル製品デザイン侵害に関する示談書」の雛型で、アパレル業界でデザインの著作権や商標権の侵害トラブルが発生した際に活用できる文書です。 この示談書雛型は、権利者と侵害者の間で円満な紛争解決を図るために必要な条項を網羅しています。 適用場面としては、他社のデザインを無断で使用してアパレル製品を製造・販売した場合や、類似性の高いデザインを用いて商品化した場合など、知的財産権侵害が認められるケースで使用することができます。 本雛型の特徴として、侵害行為の確認から損害賠償、侵害行為の中止、再発防止措置まで詳細かつ具体的に規定している点が挙げられます。 また、違約金条項や取引先への通知義務など実務上重要な条項も含まれており、権利者の保護と将来の紛争防止に配慮した内容となっています。 ファッションブランドやアパレルメーカー、デザイン事務所などが自社のデザイン権を守るために、知的財産権侵害案件を解決するための基礎資料として最適です。 必要に応じて個別の事案に合わせてカスタマイズすることで、様々なデザイン侵害ケースに対応可能な汎用性の高い文書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(侵害行為の確認) 第2条(侵害の範囲) 第3条(損害賠償) 第4条(遅延損害金) 第5条(侵害行為の中止) 第6条(取引先への通知) 第7条(再発防止措置) 第8条(新製品の事前確認) 第9条(違約金) 第10条(権利不存在の主張の禁止) 第11条(秘密保持) 第12条(関連訴訟等の取下げ) 第13条(権利譲渡の禁止) 第14条(完全合意) 第15条(修正) 第16条(分離可能性) 第17条(準拠法) 第18条(紛争解決) 第19条(信義誠実の原則)
本雛型は、インターネット上で発生した名誉毀損行為に関する示談書です。 SNSやその他のオンラインプラットフォームでの投稿、コメント、動画などによる名誉毀損事案に対応し、被害者と加害者間の和解を円滑に進めるための雛型です。 この雛型には、名誉毀損行為の認否、謝罪、損害賠償、コンテンツの削除義務、再発防止策、反論・訂正文の掲載、秘密保持などの重要な条項が含まれています。 さらに、具体的な名誉毀損行為の内容と削除対象となるコンテンツを特定するための別紙も用意されており、事案の詳細を明確に記録し、合意内容を具体化することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 前文 第1条(名誉毀損行為の認否) 第2条(謝罪) 第3条(損害賠償) 第4条(削除義務) 第5条(再発防止) 第6条(反論・訂正文の掲載) 第7条(秘密保持) 第8条(解決) 第9条(義務の不履行) 第10条(準拠法及び管轄裁判所) 第11条(協議事項)
本示談書雛型は、子会社への増資決議において取締役が善管注意義務違反を犯したことに起因する損害賠償請求に関する示談条件を詳細に規定した文書です。 会社法上の取締役の責任を明確化し、当事者間の円満な紛争解決を図るために必要な条項を網羅しています。 本雛型は、親会社が子会社への投資判断に際して、取締役が十分な調査・検討を怠ったことにより損失が発生した場合に特に有用です。 善管注意義務違反の具体的内容の確認から始まり、損害賠償額の確定、支払方法、担保提供、連帯保証など実務上必要な規定を20条にわたり詳細に定めています。 特に、分割払いの条件、期限の利益喪失事由、遅延損害金、相殺禁止条項など債権保全に関する規定や、免責条項、秘密保持義務、風評被害防止、反社会的勢力排除条項など当事者の利益を保護する条項も充実させています。 また、取締役としての地位継続や再発防止策に関する条項も含まれており、企業ガバナンス強化の観点からも有益な内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実の確認) 第3条(善管注意義務違反の確認) 第4条(損害賠償責任の確認) 第5条(損害賠償金額) 第6条(損害賠償金の支払方法) 第7条(期限の利益の喪失) 第8条(遅延損害金) 第9条(担保の提供) 第10条(連帯保証) 第11条(相殺の禁止) 第12条(免責事項) 第13条(取締役としての地位継続) 第14条(再発防止策) 第15条(秘密保持義務) 第16条(風評被害の防止) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(不可抗力) 第19条(管轄裁判所) 第20条(協議解決)
賃借人が賃貸対象の土地上に建物を建てている場合において、賃貸人が、立退料の支払いと引き換えに、当該建物を収去して更地として明け渡すことを賃借人に要求し合意した場合の「賃貸土地の明渡しに関する和解契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸借契約の解除) 第2条(明渡し期限) 第3条(明渡期限) 第4条(立退料) 第5条(期限内に明渡さない場合) 第6条(残置物の処分) 第7条(立退料の不払い) 第8条(明渡期限までの占有等の移転) 第9条(清算条項) 第10条(協議) 第11条(管轄合意)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
公正証書遺言の作成手順です。事前準備を行う事により後々のことがスムーズに進むと思います。
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