暴行や傷害など刑事事件についての示談書テンプレートです。示談金の支払い及び告訴等の取り下げについて記載しております。Wordで作成した基本フォーマットです。被疑事件概要などは自由に編集してお使いください。
[業種]
小売・卸売・商社
男性/30代
2019.05.24
第2条最後の「甲は受領した。」は「乙は受領した。」ではないですか? 甲が支払い、甲が受領しているように取れますが
この文書は、著作権侵害に関する示談書と詫状(謝罪状)です。概要は以下の通りです。 〔概要〕 1. 著作者(甲)、出版社(乙)、及び他の二者(丙と丁)が示談を行ったことを記載。 2. 丙と丁が、甲の著作「□□」を無断で引用し、別の作品「■■」を出版して、甲の著作権と乙の出版権を侵害したと説明。 3. 丙と丁が甲に対して謝罪し、損害賠償金を支払うことを決める。 4. 丙と丁が乙に対しても損害賠償金を支払うことを決める。 5. 丙と丁は「■■」の在庫を破棄し、印刷に関連する物を乙に送ることを決める。 6. 甲と乙は受け取った印刷物を廃棄することを決める。その費用は丙と丁が負担する。 7. 丙と丁が義務を履行した場合、甲と乙は刑事告訴しないことを決める。 8. 示談に関連する債権債務について、甲・乙と丙・丁間でないことを確認する。 9. 示談の確認として、各当事者が署名捺印を行い、各自が書類のコピーを保持する。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1 日施行の改正著作権法対応版です。 ※ 本説明文はchatgptで生成し、一部編集
隣地との双方の所有権の範囲の争いについて和解を行なうための「【改正民法対応版】(土地の境界紛争に関する)和解契約書」の雛型です。 このような場合には、土地の境界を確認する必要があることから、測量士や土地家屋調査士等の専門家に依頼して作業を進めることとなります。そして、双方の合意がなされた結果に基づき工作物の撤去等の必要な措置を行い、不動産登記に反映させ、本和解条項以外に債権債務が存在しないことを確認しておきます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。なお、印紙税法上の課税文書ではありませんので、収入印紙の貼付は不要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(測量士の指定) 第3条(境界確認) 第4条(所有権の範囲確定) 第5条(地積更正登記手続き) 第6条(当事者の義務) 第7条(確認)
金銭消費貸借で貸し付けた金額のうち、元本以外の「利息」及び「損害金」の免除(債権放棄)をするための「【任意整理用】(貸付金のうち利息及び損害金の債務免除に関する)和解契約書」の雛型です。特に任意整理時によく使用される雛型です。 任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の免除、元本の返済方法などを決める債務整理の方法です。債権者との交渉が成立した場合には、和解契約書を作成し、債務者は、当該和解契約書に従って弁済を行います。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、本雛型は、借入れ元金の返済を定めていることから消費貸借契約(第1号文書)に該当し、収入印紙の貼付が必要です。 借入れ元金の金額によって印紙税額が異なりますので以下の国税庁のHPをご参照願います。 〔No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで(国税庁)〕 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm 〔条文タイトル〕 第1条(債務の確認) 第2条(債務の一部免除) 第3条(債務の分割払い) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(遅延損害金) 第6条(債権債務の確認) 第7条(協議事項) 第8条(合意管轄)
人身事故や物損事故などで使用する示談書です。JPG版もあります。 簡易ですが、かつお互いが「保険に入っていない場合」に民民で示談書を使用する場合の為に作成しました。自分自身が使用し、役所でも見易いと褒めて頂いたので使い易いと思いシェア致します。 A4プリントを推奨致します。
公証役場で公正証書とするための「債務承認弁済契約公正証書」雛型です。 残債務に係る利息及び遅延損害金は免除とし、公正証書作成費用は債務者負担で起案しております。但し、本証書の支払い期限に送れた場合は、年14.6%の遅延損害金が発生すると起案しております。 本書には、「債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない」旨の強制執行認諾約款も当然規定しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)