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不動産契約の解除に伴う代金の返金や、不動産の移転登記、引渡し期日及び引渡し遅延による遅延金についての記載があります。Wordで作成した不動産契約解除合意書の基本フォーマットです。雛形としてご参考にしてください。
【改正民法対応版】(根抵当権の担保である更地に建物を建築する代わりに追加担保を差し入れる旨を申し入れるための)「追加担保差入に関する念書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
このソフトウェアデバッグ業務委託契約書テンプレートは、ソフトウェア開発会社や発注者が、デバッグ業務を外部に委託する際に必要となる法的基盤を提供します。 改正民法に対応し、委託者側に有利な条件で設計されたこの契約書は、業務内容の明確な定義から知的財産権の帰属、秘密保持義務、個人情報の取扱いまで、包括的な条項を備えています。 特に委託者に有利な点として、成果物に関する知的財産権が全て委託者に帰属する条項や、著作者人格権の不行使規定により、委託者が成果物を自由に利用・変更できる権利を確保しています。 また、再委託の制限条項により、受託者は委託者の書面による事前承諾なしに業務を第三者に委託できない仕組みとなっています。 契約不適合責任では検収後3ヶ月間の保証期間を設け、発見された不具合に対して修補、委託料減額、損害賠償、契約解除という幅広い選択肢を委託者に与えています。 さらに、委託者は30日前の通知のみで契約を解約できる条項や、業務仕様書における月間上限時間の設定により、コスト管理を柔軟に行える体制が整えられています。 委託者の指示による成果物の納品方法や委託者指定のプロジェクト管理ツールの使用義務なども、委託者のワークフローに受託者を適合させる仕組みとなっています。 この雛型を活用することで、法的リスクを最小限に抑えながら、委託者が主導権を持って高品質なデバッグ業務の委託関係を構築できる委託者の利益を最大化する実用的な契約書テンプレートです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務内容) 第4条(契約期間) 第5条(業務体制) 第6条(委託料及び支払方法) 第7条(業務報告) 第8条(デバッグ手法及び品質基準) 第9条(成果物の納入) 第10条(成果物の検収) 第11条(再委託の制限) 第12条(秘密保持) 第13条(個人情報の取扱い) 第14条(知的財産権) 第15条(権利侵害の責任) 第16条(契約不適合責任) 第17条(損害賠償) 第18条(契約解除) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(協議解決) 第21条(合意管轄)
土地売買契約書を掲載しました。ご利用下さい。
2026年1月から、これまでの「下請法」が「中小受託取引適正化法(取適法)」へと名称変更され、内容も大きく見直されます。 この契約書ひな型は、その改正に対応しつつ、受注者側(加工を請け負う側)の立場を考慮して作成した「受託者有利版」の加工委託契約書です。 自動車部品の切削加工を請け負うケースや、電子機器の組立作業を受注するケースなど、下請けとして仕事を受ける立場で自社の利益をしっかり守りたい場面でお使いいただけます。 本ひな型では、受注者として確保しておきたい権利を盛り込んでいます。 たとえば、支払期間を30日に短縮して資金繰りを改善できるようにしたり、品質保証期間を12ヶ月に設定したり、不当な相殺を防ぐ規定を入れたりしています。 また、発注者が価格交渉に応じない場合の解除権や、業務の過程で生まれた知的財産権が受注者に帰属することも明記しています。 もちろん、改正法で求められている価格協議への対応や手形払いの禁止といったルールはきちんと守った内容になっていますので、発注者側にも受け入れてもらいやすい設計です。 Word形式でのご提供ですので、会社名や金額、納期などはパソコンで自由に書き換えてお使いいただけます。 下請けの立場で取引条件をしっかり守りたい方におすすめの一本です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(委託業務の内容) 第4条(仕様等の明示) 第5条(納期及び納入場所) 第6条(検査) 第7条(製造委託等代金の額) 第8条(代金の協議) 第9条(原材料費等の価格転嫁) 第10条(支払期日及び支払方法) 第11条(遅延利息) 第12条(品質保証) 第13条(不適合品の措置) 第14条(支給材及び貸与品) 第15条(知的財産権) 第16条(秘密保持) 第17条(再委託) 第18条(契約期間) 第19条(契約解除) 第20条(損害賠償) 第21条(反社会的勢力の排除) 第22条(記録の作成及び保存) 第23条(協議事項) 第24条(管轄裁判所)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
不動産の売買契約を締結後、売主から買主へ、手付金を倍額にしての返すことにより契約の解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
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