遺言書の記入例です。組み合わせてご利用ください。参考になれば幸いです
[業種]
その他
女性/70代
2018.01.25
もっと簡単な書式も欲しかったです。すみません。
この合意書の雛型は、家族間での相続に関する話し合いをスムーズに進めるための雛型です。 注目すべき点は、「遺留分侵害額に相当する金額を相続税控除後の手取り額で合意する」という考え方です。 これは、相続の公平性を確保しつつ、実際に受け取る金額を明確にするという、とても実践的なアプローチです。 この方法の良さを分かりやすく説明しましょう。 通常、遺留分侵害額を計算する際には、相続税を考慮せずに金額を決めることが多いのです。 しかし、実際には相続税を支払った後の金額が手元に残るわけです。 この雛型では、その「手取り額」で合意することを提案しています。 つまり、「税金を引いた後、実際にいくら受け取れるのか」という、誰もが本当に知りたい金額をはっきりさせるのです。 例えば、遺留分侵害額が1000万円だとします。普通ならここで話が終わってしまいますが、この方法では相続税(仮に200万円とします)を差し引いた800万円を「確定額」として合意するのです。 これなら、実際に手元に残る金額が明確になり、後々の誤解や不満を防ぐことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(前文) 第2条(目的) 第3条(遺留分侵害額の確定) 第4条(支払い) 第5条(遺留分減殺請求権の放棄) 第6条(相続財産の範囲) 第7条(税務処理) 第8条(秘密保持) 第9条(地位の譲渡禁止) 第10条(完全合意) 第11条(分離可能性) 第12条(変更) 第13条(準拠法) 第14条(紛争解決) 第15条(その他)
相続人が相続財産について遺産分割の協議をし、財産を相続したことを証明するための書類
■遺産分割協議書【銀行預貯金分割】とは 被相続人(故人)の遺産について、相続人全員の合意のもとで分割内容を決定したことを証明する公式な文書です。このテンプレートは特に銀行預貯金の分割に特化しており、どの金融機関のどの口座を誰が相続するかを明記します。金融機関での相続手続きに不可欠であり、相続人間のトラブルを防ぐ重要な役割を担います。 ■利用するシーン ・故人名義の預貯金を解約し、各相続人の合意に基づいて現金を分配する場面で利用します。 ・複数の金融機関にある預貯金を、相続人がそれぞれ特定の口座を引き継ぐ形で分割協議がまとまった際に利用します。 ・相続税の申告が必要となり、遺産の分割内容を証明する公的な書類として、税務署に提出する場合に利用します。 ■利用する目的 ・相続対象となる預貯金(金融機関名、口座番号など)と、各相続人の取得分を具体的に特定し、合意内容を明確化するために利用します。 ・金融機関に対し、相続人全員の同意に基づいた、正当な解約・名義変更手続きであることを証明するために利用します。 ・相続に関する後の紛争を未然に防ぎ、円満な遺産分割を実現するために利用します。 ■利用するメリット ・金融機関での預貯金の相続手続きを、円滑かつ迅速に進めることができます。 ・相続人全員が署名・実印を押すことで、合意内容が法的に有効な記録として残り、将来のトラブルを防止できます。 ・相続内容が文書で明確になるため、相続税の申告や不動産の名義変更といった、他の相続手続きもスムーズに進めやすくなります。 こちらは無料でダウンロードできる、Excel版の遺産分割協議書【銀行預貯金分割】のテンプレートです。預貯金の相続手続きを円滑に進め、相続人間の合意形成を実現するために、本テンプレートをご活用ください。
遺産の分割は、遺言があればその指定に従い、なければ法定相続分に従った割合で分割するのが原則ですが、相続人全員の同意があれば話し合いで分割割合を決定することができます。 本雛型は、配偶者である妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする「【改正民法対応版】(妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする)遺産分割協議書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(甲の取得分) 第2条(甲の負担分) 第3条(相続の放棄) 第4条(遺産分割協議後に発見された遺産) 第5条(祭祀の承継)
財産/遺言目録数が多い場合でも、自筆必要な部分を最小化出来ます。別途公開済の 遺言書_遺産分割協議書_共用目録リスト (エクセル)と一緒にご利用ください。 本書式を使い、独力で 遺産分割協議、準確定申告、相続税申告、相続登記 を完了出来ました。
自筆証書遺言に相続財産の目録を添付する場合における財産目録のテンプレートです。自筆証書遺言書は自書する必要がありますが、財産目録は署名部分以外は自書する必要がありません。自筆証書遺言に自書によらない財産目録を添付する場合には、その目録の各頁に署名及び押印が必要です。
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