「PR誌送付の案内」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。
取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。多額の借財(債務保証)の雛形・例文となっています。
企業の代表取締役社長が交代する際に、取引先や関係者に報告し、今後の支援をお願いする文例・文書テンプレートです。 新社長の就任を伝えるとともに、退任する社長からの感謝の意を表し、企業の継続性や新体制への移行をスムーズに進めるために使用されます。 ■社長交代の挨拶状の利用シーン ・社長交代に伴い、取引先や関係者へ正式に通知する(例:長年の支援への感謝と後任の紹介) ・経営体制の変更を知らせ、引き続きの取引をお願いする(例:新社長の指導のもとでの事業継続) ・社内外に向けて、新経営陣の紹介と企業方針の説明を行う(例:新しい経営方針の共有) ・社長退任後の新役職を周知し、円滑な業務継承を図る(例:取締役会長としての活動継続) ■利用・作成時のポイント <社長交代の経緯を明記> 「このたび株式会社○○○○代表取締役社長を退任し、取締役会長に就任いたしました」と具体的に伝える。 <新社長の就任を通知> 「後任の代表取締役社長には、前○○○の○○○○が就任いたしました」と後任者の紹介を明確に行う。 <取引先との関係維持をお願いする> 「今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます」と継続的な取引を促す表現を用いる。 ■テンプレートの利用メリット <社外関係者への円滑な周知> 取引先や関係企業に正式な通知を行い、混乱を防ぐことができる。 <企業の信用維持> 経営体制変更を明確に伝え、取引継続の安心感を与えることが可能。 <業務の効率化> 統一フォーマットを使用することで、短時間で適切な通知文を作成できる。 <編集の柔軟性> Word形式のため、企業の状況に応じて文面をカスタマイズ可能。
原則として株式は自由に譲渡できますが、定款に一定の定めがあれば、株式の譲渡は制限することができます。これは、会社乗っ取りなどを防止するためです。定款に株式譲渡制限に関する規定がない会社は、定款を変更して規定を設けることになります。 この制限規定は、譲渡について会社の承認を義務付けるという方法になりますが、株式譲渡制限の定めを定款に置くことに反対する株主は、自分の所有する株式を買い取るように会社に対して請求することができます。本文例はその場合の請求通知です。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
株主代表訴訟とは、取締役が違法な行為を行い、会社に損害を与えたにもかかわらず、会社が取締役の責任を追及しない場合に、株主が会社のために取締役の会社に対する責任を追及して損害賠償請求することを目的として提起する訴えです。 会社法では、責任追及等の訴えといいます。6か月以上引き続き株式を有する株主(公開会社の場合)は、まず、会社に対して取締役に対する訴えを提起するように請求します。 監査役が置かれている会社の場合は、監査役が訴えについて会社を代表します。会社がこの請求を受けてから60日の熟慮期間内に訴えを提起しない場合には、株主が会社に代わって取締役に対する訴訟を提起することが出来ます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
会社法上、取締役と会社の関係は委任契約です。取締役として当然払っていなければいけない注意義務を怠った場合には、善管注意義務に違反することになります。また、取締役は自分と会社の利益が相反するような場合に、会社の利益を優先させる忠実義務を負っています。 善管注意義務・忠実義務に反する取締役の行為は法令違反ということになりますから、それによって会社に損害を与えた場合、取締役は会社に対して賠償責任を負います。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
貸金の返済期限を過ぎた後の「貸金返還請求書」の雛型です。これは法律上の催告の効果があります。 催告とは、裁判外において相手方に貸金等の債務の履行の請求をすることをいいますが、この催告は、時効の更改正の効力がなく、催告時から6か月を経過するまで時効が完成しない効力を有するにすぎません(改正民法第150条1項)。また、一度催告をした後6か月以内にまた催告をするというように催告を繰り返してもその効力はないため、注意を要します。 しかし、消滅時効の完成が間近に迫っている場合には、催告を内容証明郵便でしておけば、その事実を証明できるという利点がありますし、そうでない場合であっても、将来訴訟になった場合において催告の事実を証明できるので、内容証明郵便による利点があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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