(規程雛形)人事考課規程

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人事考課規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。

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  • 事務職考課基準

    事務職考課基準

    事務職の人事評価を行う際に、評価する視点を整理した「事務職考課基準」のテンプレートです。人事担当者や部下を評価する管理職が、知識・企画実行・状況対応・協調・協力・管理・教育・責任・規律・仕事の姿勢の各項目について、観察点を確認しながら評価を進められます。知識の修得や業務知識の活用、理解力や計画力、チームワークや協調性、育成指導能力やリーダーシップ、積極性や責任感、日常業務の処理能力や目標達成成果など、具体的な着眼点があらかじめ整理されています。ファイル形式はWordで、評価項目や文言は自社の評価制度に合わせて自由に編集できます。無料でダウンロードできるため、評価基準を一から書き出す手間を省けます。 ■事務職考課基準とは 事務職の従業員を評価する際に、何を基準として見るべきかを一覧化した資料です。評価者によって基準がばらつくことを防ぎ、公平な評価につなげるために用いられます。 ■テンプレートの利用シーン <半期・年次の人事評価> 評価シーズンに、上長が部下の業務姿勢や成果を項目ごとに振り返る場面で使えます。 <評価者研修・目線合わせ> 複数の評価者がいる部署で、評価の視点をそろえるための研修資料として活用できます。 <自社の評価制度整備> 評価項目を新たに整備する際に、たたき台として参照する場面にも使えます。 ■利用・作成時のポイント <職位に応じた項目の使い分け> 協調・協力は非管理職向け、管理・教育は管理職向けの項目として区別して用います。 <観察点を具体的な行動で確認> 抽象的な印象ではなく、日常の言動や成果に基づいて評価します。 <自社の職種・階層に合わせて調整> 事務職以外の職種や役職段階に応じて項目を加除します。 ■テンプレートの利用メリット <評価基準のばらつきを軽減> 観察点があらかじめ整理されているため、評価者間の目線差を抑え、評価の公平性向上に貢献します。 <業務コストを削減> 評価シートをゼロから作成する手間の削減に繋がります。

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  • 【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント(セクハラ)防止規程

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    セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)

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    近年、企業経営においてウェルビーイング(従業員の心身の健康と幸福)の重要性が高まっています。従業員のウェルビーイングを高めることは、生産性の向上や離職率の低下、企業イメージの向上など、様々な観点から企業の持続的成長に寄与すると考えられています。 しかし、ウェルビーイング経営を実践するためには、明確な方針と具体的な施策が不可欠です。本雛型は、そのような企業のニーズに応えるべく、ウェルビーイング推進方針の策定をサポートするツールです。 本雛型は、目的、基本方針、具体的施策、推進体制の4つのセクションで構成されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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    本「〔バイオテクノロジー研究所用〕安全管理規程」は、バイオテクノロジー研究所における安全管理体制の構築に必要不可欠な要素を網羅的に整備した規程雛型です。 特にバイオセーフティレベル(BSL)1から4までの実験室管理体制を詳細に規定しています。 BSLとは、生物材料を取り扱う施設の安全性を示す国際基準です。BSL1は通常の微生物を扱う基礎実験室、BSL2は病原性の低い細菌やウイルスを扱う実験室、BSL3は感染力の強い病原体を扱う封じ込め実験室、BSL4は致死性の高い危険な病原体を扱う高度封じ込め実験室に対応します。 本規程雛型では、各レベルに応じた設備要件、作業手順、教育訓練、記録管理などを体系的に定めています。 危険物取扱、実験廃棄物処理、緊急時対応など、研究所運営に関わる安全管理の重要な側面をカバーしており、大学研究機関やバイオベンチャー、医薬品開発施設などでの導入実績があります。 安全衛生委員会の構成から、各種記録の保管期間まで、具体的な数値基準を含めた実用的な内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(安全衛生委員会) 第4条(管理責任者) 第5条(バイオセーフティレベル) 第6条(実験室の使用) 第7条(個人防護具) 第8条(危険物の取扱い) 第9条(実験廃棄物) 第10条(設備の保守点検) 第11条(事故発生時の対応) 第12条(緊急時の避難) 第13条(健康管理) 第14条(教育訓練) 第15条(記録の管理) 第16条(罰則) 第17条(改廃)

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    下請管理規程

    この「下請管理規程」は、企業が下請業者との取引を適正かつ効率的に管理するための包括的な規程テンプレートです。 製造業、建設業、サービス業など様々な業種で活用できる汎用性の高い内容となっています。 本規程テンプレートは、下請業者の選定から契約締結、品質管理、技術指導、安全管理、法令遵守の監督、そして支払条件・支払手続きに至るまで、下請管理の全プロセスを網羅しています。 各条項は法令遵守を基本としながら、実務上の具体的な手順や留意点を詳細に解説しており、導入後すぐに運用可能な実用性を備えています。 特に、下請代金支払遅延等防止法(下請法)や労働安全衛生法などの関連法令に準拠した内容となっており、法的リスクの低減に役立ちます。 また品質管理や技術指導においては、単なる監督にとどまらず、サプライチェーン全体の競争力強化につながる協働的なアプローチを採用しています。 さらに、評価基準や手続きが明確に定義されているため、担当者による恣意的な判断を排除し、公平かつ透明性のある下請管理を実現できます。 これにより、下請業者との健全な取引関係を構築し、相互の持続的発展を図ることが可能です。 コンプライアンス強化が求められる現代のビジネス環境において、適正な下請管理体制の構築は企業の社会的責任を果たすとともに、事業の安定的な継続にも寄与します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(管理体制) 第4条(選定基準) 第5条(選定手続き) 第6条(定期評価) 第7条(集中度管理) 第8条(基本契約書) 第9条(個別注文書) 第10条(契約書の管理) 第11条(品質管理指導) 第12条(技術指導) 第13条(安全管理指導) 第14条(法令遵守の監督) 第15条(支払条件) 第16条(支払方法) 第17条(検収手続き) 第18条(支払手続き) 第19条(下請業者への情報提供) 第20条(下請業者との協議会) 第21条(緊急事態への対応) 第22条(文書の管理) 第23条(教育・研修) 第24条(規程の改廃) 第25条(施行日)

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    騒音振動管理規程

    工場や建設現場、製造ラインで毎日機械を動かしている会社は、騒音や振動が原因で従業員の耳が聞こえにくくなったり、手がしびれる「振動白ろう」と呼ばれる症状が出たりすることがあります。 こうした健康トラブルを未然に防ぐために、どの会社も騒音・振動の管理ルールをきちんと文書として整備しておく必要があります。 この「騒音・振動管理規程」は、まさにそのためのひな形です。労働安全衛生法や関連するガイドラインの内容を踏まえて作成しており、総則・騒音管理・振動管理・健康管理・教育訓練・記録管理の6章18条で構成されています。 騒音レベルの測定方法や管理区分の設定、耳栓・防音イヤーマフの着用ルール、振動工具の点検台帳の整備、そして特殊健康診断の実施時期と検査内容まで、現場で実際に必要な項目を一通りカバーしています。 使う場面としては、新しく工場を立ち上げるとき、グラインダーやチェーンソーなど振動の大きい機械を導入するとき、あるいは安全衛生の社内ルールを見直したいときなどが典型です。 ファイル形式はWord(.docx)なので、特別なソフトは不要で、普段使いのパソコンでそのまま開いて編集できます。 難しい専門用語の部分も、自社の言葉に置き換えながら調整してください。安全衛生担当者の方はもちろん、初めて社内ルールを整える中小企業の総務・労務担当の方にも安心してお使いいただける内容です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(体制および責任) 第5条(騒音の実態把握) 第6条(管理区分の設定) 第7条(騒音発生源への対策) 第8条(聴力保護具の使用) 第9条(表示および立入制限) 第10条(振動工具の管理) 第11条(日振動ばく露量の管理) 第12条(手腕振動障害の予防) 第13条(全身振動の管理) 第14条(特殊健康診断の実施) 第15条(就業上の措置) 第16条(健康診断結果の記録) 第17条(騒音・振動教育) 第18条(記録の保存) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)

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