固定資産の管理を目的としたExcel(エクセル)システム。取得単価、償却方法、耐用年数を入力することで、減価償却費は自動算出されます。A4横(不動産業向け)
「期間満了前の更新拒絶通知へ返事」は、借地の賃貸期間の満了前に更新を拒否することを伝えられた賃借人が、更新をしていただくようにお願いするための書類です。突如として更新拒絶の通知が届いた時、混乱や不安を感じることは自然です。この文書を使用することで、更新を希望する理由や状況を丁寧に伝え、理解を求めるよう促します。特に、賃借地の利用目的や計画が途中である場合、再評価を依頼する際に役立つ文書となります。
木造アパートローンのシミュレーションができるフォーマットです。
契約更新の拒絶を通知をする場合の内容証明とは、地主が、借地人に対して、契約更新の拒絶を通知をする場合の内容証明
賃借権設定登記とは、家賃を払って借りる権利があることを認めてもらうために提出する申請書
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
必要事項を入力するだけで、住宅ローンの試算ができます。繰上返済、ボーナス払い、途中の金利変動にも対応しています。あくまでも参考としてご活用ください。