家賃の減額請求をする場合の内容証明とは、借家人が、家主に対して、家賃の減額請求をする場合の内容証明
賃貸物件の入居中に設備の不具合を貸主へ修理依頼したものの対応がなく、やむを得ず自分で業者へ依頼して修理した場合に、その費用を貸主へ請求する内容証明テンプレートです。賃貸住宅の入居者が、設備トラブルを貸主へ再三申し入れても改善されず、自己負担で修理を完了させた際の費用請求に使えます。Word形式のひな形として無料ダウンロード可能です。 ■修理費用の請求とは 賃貸物件の必要な修繕は原則貸主の義務ですが、貸主が応じない場合、入居者が自ら手配し修理費用を貸主に請求できることがあります。内容証明郵便で送ることで、請求を行った事実を残せる点が特徴です。 ■テンプレートの利用シーン <水回りなどの設備不具合が改善されないとき> 浴室や水道など生活に不可欠な設備の不具合について、貸主に依頼しても修理が進まない場合に使えます。 <自己負担で修理を完了させたとき> やむを得ず業者を手配し、修理費用を立て替えて支払った場合の請求に使えます。 <支払期限を明確にして請求したいとき> 書面到達後の支払期限を区切り、振込先を指定して請求したい場合に使えます。 ■利用・作成時のポイント <修理依頼の経緯を具体的に記載する> 何度依頼したか、自分で手配するに至った経緯を時系列で記載します。 <物件情報を正確に記載する> 所在地・家屋番号・構造・床面積など、対象物件を特定できる情報を漏れなく記載します。 <支払期限と振込先を明記する> 支払期限と振込先口座を具体的に示し、対応を促します。 ■テンプレートの利用メリット <請求文作成の手間を短縮> 物件情報や請求内容の記載欄が用意されているため、文面をゼロから考える負担を軽減できます。 <請求の経緯を明確に記録> 内容証明として送付することで、修理依頼の経緯と費用請求の事実を客観的に残せます。 ※本テンプレートは汎用例です。最新の法令を確認し、必要に応じて弁護士など専門家にご相談のうえご利用ください。
商標権侵害する販売の差止めを請求するための内容証明とは、他社に商標権侵害する販売の差止めを請求するための内容証明
自社開催のフェアに参加できなかった取引先や関係者に、開催時に使用した資料を送付する旨を伝える文書です。例文では自社開催フェアの概要を簡潔に伝えるとともに、資料の送付目的や内容を記載しています。 ■利用シーン <不参加者へのフォロー> 参加できなかった取引先に対し、資料を提供し、情報共有を図る際に使用します。 <商談や新規提案のきっかけ作り> フェアで発表された商品やサービスの資料を送付し、商談や提案の促進を目指します。 ■作成時のポイント <丁寧な挨拶文を盛り込む> 参加できなかったことへの配慮と感謝の意を表し、良好な関係を維持します。 <送付物の内容を明記> 受取側が内容を把握しやすいよう、送付する資料の内容を具体的に記載します。 <問い合わせ先を明示> 送付資料に関する質問や要望を受け付けられるよう、担当者の連絡先を明記します。 ■テンプレートの利用メリット <迅速な案内作成> 例文を参考に記載するだけで、短時間で案内文を作成可能です。 <編集の柔軟性> Word形式のため、フェア内容や送付先に応じて簡単に調整可能です。
宅地建物取引業免許申請書(第1面~第5面)のテンプレートです
事務所として建物を貸す場合の「建物賃貸借契約(オフィス用・連帯保証人あり)」雛型です。本書式は、連帯保証人を設定しておりません。 連帯保証人の設定した「【改正民法対応版】建物賃貸借契約(オフィス用・連帯保証人あり)」は別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(物件の表示) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料及び賃料の支払) 第5条(賃料の改定) 第6条(諸費用) 第7条(修繕費の負担) 第8条(本物件の補修等) 第9条(遅延損害金) 第10条(不可抗力免責) 第11条(立入り) 第12条(館内規則) 第13条(保証金) 第14条(転貸等の禁止) 第15条(中途解約) 第16条(契約の解除) 第17条(明渡し及び原状回復) 第18条(重要事項の変更) 第19条(明渡し遅延) 第20条(合意管轄) 第21条(規定外事項)
賃料が相場と著しく不釣り合いになった場合、賃貸人側も借地人側も賃料の増額や減額を相手に求めることが出来ます。 賃料の額について双方が合意できずに揉める場合であっても、賃料の滞納を避けるため、新しい賃料が決まるまで借地人は従来の賃料を支払い続けなければなりません。貸主が受け取る可能性が低いため、法務局に供託するのが通常です。 地主側も賃料を手にすることができないのがつらいので、供託所から供託金を受け取ることができます。ただ、それは今までの額でよいということではなく、あくまでも賃料の増額をしたいのであれば、供託された従来の賃料を受け取ったからといって今までの賃料でいいということではない旨を相手に伝えておく必要があります。そのための書式が本書式です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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