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商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦(不動産業向け、汎用品営業向け)
顧客情報を入力・管理するExcel(エクセル)顧客管理システムです。個人顧客対象。A4縦(小売業向け)
賃借物件の設備に不具合が出ていた期間について、2020年4月1日に施行された改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 旧民法611条1項では、賃貸不動産を一部使用収益することができなくなった場合に、その理由が賃貸不動産の「滅失」による場合には、「賃借人の請求」によって賃料の減額を請求することができるとしていました。 これに対して、改正民法611条1項は、適用対象を「滅失」による場合のほか「その他の事由により使用および収益をすることができなくなった場合」にまで拡張したうえで、「賃借人による請求がなされなくても当然に」賃料が「その使用および収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額」されることとしました。本書式は、この改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 なお、減額金額の算出根拠としては、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を挙げております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
事務所賃貸での入居申込書です。 不動産業界にいたときに使っているもののため、 間違いないものです。 個人用です。 法人用も別途用意してます。
賃貸物件を借りてもらうときに 簡易的に条件を比較できる表です。
ロールプレイング形式の対面型トークスクリプトとは、不動産投資(新築分譲マンション販売)において、販売者と顧客が直接対面し、顧客の購入意欲を引き出すための会話のスクリプトのことです。 なお、最近の不動産市況を踏まえた補足として、日本国内における不動産市場は高騰が続いており、都心部や人気エリアでは物件の価格が高騰しています。 特に、新築分譲マンションに関しては需要が高まっており、入手が困難な物件もあるほどです。このような市況の中で、ロールプレイング形式の対面型トークスクリプトは、販売者が顧客に対して物件の魅力を訴求し、顧客の購入意欲を高めるための有効な手段となっています。 しかし、一方で高騰が続く不動産市場においては、顧客側も慎重に判断する必要があります。物件の価格やローンの返済能力などをしっかりと検討し、購入に踏み切る際には十分なリサーチが必要とされています。
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