業種別テンプレートカテゴリーから探す
医療・病院 不動産・住宅 サービス 飲食・店舗 物流・運輸・貿易 小売 全建統一様式 作業員名簿 労務安全書類・グリーンファイル 時間割 建設業・建築業 学校・教育 製造業・メーカー
商談内容、顧客別履歴を管理するためのExcel(エクセル)システムA4縦(不動産業向け、汎用品営業向け)
本「【参考和訳付】界址確定契約書(境界確定契約書)〔繁体字版〕」は、土地の境界確定のための契約書雛型です。 中文版ですが、台湾・マカオで使用されている繁体字です。中国本土で多く使用されている簡体字ではありませんので、ご注意ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「転抵当権」とは、抵当権を利用して他の債権を担保することをいいます。すなわち、①被担保債権の存在を前提として、②債権者を転抵当権者とし、③抵当権を設定目的として、④設定者である「抵当権者と転抵当権者」とが締結する一種の抵当権設定契約です。 具体例を挙げますと、AさんがBさんに1,000万円を10年後に返済の予定で貸し渡し、その担保としてBさんの自宅に1,000万円の抵当権を設定したとします。その直後、Aさんの資金繰りが悪くなりお金(700万円)がどうしても必要になった場合、10年後に返済の約束で貸したBさんに対してすぐに返してくれとは言えません。そこで、転抵当が活用できることになります。 AさんはCさんとの間で、AさんのBさんへの抵当権(1000万円のうち700万円分)を担保にすることを条件にCさんから700万円を借りることができます。この時に、利用する登記を「転抵当」といい、抵当権に付記登記という形で登記されます。なお、転抵当は、契約締結時・登記手続き共にBさんの承諾はいりません。この点に便利さがあります。 本雛型は、上記の既存の抵当権を利用して、抵当権者と転抵当権者間で、「転抵当」を設定するための「【改正民法対応版】 転抵当権設定契約書」です。 〔条文タイトル〕 第1条(転抵当権の設定) 第2条(原抵当権の確認) 第3条(設定登記) 第4条(承諾) 第5条(丙の地位) 第6条(費用負担) 第7条(管轄の合意)
株主総会で、所有不動産売却を決定する議事録です。
登記担保権を実行することをつたえるための書類
不動産の売買予約をするための「不動産売買予約契約書」の雛型です。 売買予約契約とは、将来において売買契約を成立させることを約束する契約をいい、予約により将来において成立する契約を本契約、予約によって本契約を成立させる権利を予約完結権といい、予約完結権は形成権とされています。 売買予約には、当事者の一方のみが予約完結権を持つもの(売買一方の予約)と、当事者の双方が予約完結権を持つものとがありますが、本書式は当事者の一方におみが予約完結権をもつものです。当該当事者が予約完結権を行使する旨の意思表示を行なうと、本契約が当然に成立します。 なお、不動産の売買予約については、所有権移転請求権を仮登記することによって第三者に対抗できますので、その旨も定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象不動産) 第2条(売買完結権) 第3条(所有権移転請求権の仮登記手続) 第4条(売買契約の内容) 第5条(証拠金) 第6条(売買完結権不行使の場合) 第7条(売買完結権の通知方法及び所有権移転登記費用等) 第8条(協議)
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
医療・病院 不動産・住宅 サービス 飲食・店舗 物流・運輸・貿易 小売 全建統一様式 作業員名簿 労務安全書類・グリーンファイル 時間割 建設業・建築業 学校・教育 製造業・メーカー
工程・プロジェクト管理 業種別テンプレート IT・Web・業務ツール Google Workspaceテンプレート 生産・仕入・原価管理
総務・社内業務 AIプロンプト 経営・事業運営 営業・販売 キャリア・生活文書 社外文書・ビジネス文例 業務管理・IT 人事・労務 企画・マーケティング 画像・イラスト・図形素材 法務・契約 経理・会計・税務 はがき・カード
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド