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    【改正民法対応版】事務所賃貸借契約書(貸主有利版)は、貸主が貸し手として有利な条件を含む事務所の賃貸借契約書のことです。この契約書は、改正された民法に準拠し、貸主の権益を保護するために作成されています。 貸主有利版の事務所賃貸借契約書では、通常は貸主によって提示され、貸主がより保護される条件や条項が含まれています。これにより、貸主は貸借関係においてより有利な立場を維持し、リスクや損害を最小限に抑えることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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    不動産の売買予約をするための「不動産売買予約契約書」の雛型です。 売買予約契約とは、将来において売買契約を成立させることを約束する契約をいい、予約により将来において成立する契約を本契約、予約によって本契約を成立させる権利を予約完結権といい、予約完結権は形成権とされています。 売買予約には、当事者の一方のみが予約完結権を持つもの(売買一方の予約)と、当事者の双方が予約完結権を持つものとがありますが、本書式は当事者の一方におみが予約完結権をもつものです。当該当事者が予約完結権を行使する旨の意思表示を行なうと、本契約が当然に成立します。 なお、不動産の売買予約については、所有権移転請求権を仮登記することによって第三者に対抗できますので、その旨も定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象不動産) 第2条(売買完結権) 第3条(所有権移転請求権の仮登記手続) 第4条(売買契約の内容) 第5条(証拠金) 第6条(売買完結権不行使の場合) 第7条(売買完結権の通知方法及び所有権移転登記費用等) 第8条(協議)

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    【改正民法対応版】建物一時使用賃貸借契約書

    一時使用のための建物の賃貸借には、借地借家法の適用がありません(借地供家法40条)。一時使用賃貸借と認定されるには、期間が短期間である必要がありますが、期間を短期間に限定しても直ちに一時使用賃貸借になるのではなく、使用の日的·動機において短期間で契約を終了させる客観的な事情が必要とされます。 例えば、①仮店舗、自宅建替中の居宅として賃借するなど文字どおり賃借人側に一時使用の目的があるもの、②賃貸建物について建替の予定があるとか、自己又は親族(例えば、息子が医院を開業する予定など)が使用する予定があるなど賃貸人側の事情によるもの、③賃借権の存続をめぐって紛争が生じ、その解決策として合意により一定期間に限り、賃貸借契約を存続させるもの(裁判上の和解を含む。)などの場合が一時使用賃貸借に当たるとされています。 一時使用建物賃貸借の期間は、通常5年以内程度です。一時使用賃貸借の場合は、借地借家法第三章の適用がないので(同法40条)、契約の更新がなく、賃貸借契約の期間の満了により終了します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の締結等) 第2条(契約の期間) 第3条(賃料) 第4条(保証金) 第5条(修繕) 第6条(原状変更) 第7条(無断譲渡及び転貸) 第8条(契約の解除) 第9条(明渡し・原状回復) 第10条(協議)

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