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日々の営業活動の時間管理を目的としたExcel(エクセル)システム。担当者や営業先ごとの活動時間の合計などを算出できます。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(不動産業向け、汎用品営業向け)
これは、受入した郵便切手等ごとにどのように何枚払出したかの明細を記入するものです。したがって、種別ごとに作成する必要があります。 あくまで枚数の管理を行うものですが、切手やレターパック等の金額は決まっているので、簡単な計算で支出を計算することもでき、予算管理や経費精算に活かすことも可能です。 また、帳簿への正確な記録を支援することにつながります。
本「賃貸借契約終了時における退去立会実施規程」は、不動産管理会社における退去立会業務の標準化と効率化のために有用な雛型です。 本規程雛型は、賃貸借契約の終了時における退去立会いの実施方法、確認項目、記録方法などを詳細に定めており、賃貸人と賃借人との間で発生しうる原状回復に関する紛争を未然に防止することを主な目的としています。 特に中規模から大規模の不動産管理会社において、複数の管理物件や担当者間での対応の統一化を図る際に効果を発揮します。 新入社員の教育ツールとしても活用でき、業務品質の維持向上に貢献します。 本規程は全22条からなり、退去申出から立会実施、原状回復判定、敷金精算に至るまでの一連のプロセスを体系的に規定しています。 また、別紙として退去立会確認書、退去時物件チェックリスト、原状回復費用算定基準表を備えており、実務での即時活用が可能です。 適用場面としては、賃貸マンションやアパートの管理はもちろんのこと、テナントビルや店舗、事務所等の商業用不動産の退去時にも応用可能です。 加えて、本規程は国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠しており、社会情勢や法改正に応じて容易にアップデートできる構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(退去の申出) 第5条(立会実施者) 第6条(立会の日時) 第7条(立会前の通知) 第8条(立会前の準備) 第9条(確認項目) 第10条(写真撮影) 第11条(計測) 第12条(原状回復の判定) 第13条(費用の見積り) 第14条(立会確認書の作成) 第15条(鍵の返却) 第16条(残置物の確認) 第17条(報告及び記録の保管) 第18条(敷金の精算) 第19条(緊急時の対応) 第20条(研修) 第21条(個人情報の取扱い) 第22条(規程の改廃) 別紙1 退去立会確認書 別紙2 退去時物件チェックリスト 別紙3 原状回復費用算定基準表
■遺産分割協議書【不動産分割】とは 被相続人(故人)の遺した財産について、相続人全員の合意に基づき、誰が何を相続するかを決定した内容を記録する、法的効力を持つ私文書です。特に不動産の相続においては、法務局での名義変更(相続登記)手続きに不可欠であり、将来の相続トラブルを防ぐための最も重要な書類の1つとなります。 ■利用するシーン ・故人が所有していた土地や建物を、特定の相続人が単独で引き継ぐことが決まった場面で利用します。 ・不動産を売却してその代金を相続人間で分配する「換価分割」を行うにあたり、その合意内容を証明する際に利用します。 ・相続税の申告手続きにおいて、誰がどの不動産を取得したかを、税務署に対して明確に示す必要がある場合に利用します。 ■利用する目的 ・相続対象となる不動産(所在、地番、面積など)と、それを取得する相続人を具体的に特定するために利用します。 ・不動産の所有権移転登記(相続登記)を法務局に申請する際の、必須の添付書類とするために利用します。 ・相続人全員が分割内容に合意したことを、署名と実印によって法的に証明し、後の紛争を防止するために利用します。 ■利用するメリット ・相続不動産の権利関係が法的に確定するため、その後の売却や担保設定といった手続きをスムーズに行えます。 ・相続人全員の合意を書面で残すことで、口約束による「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現できます。 ・相続登記を完了させることで、不動産の所有権を第三者に対して正式に主張することが可能になります。 こちらはExcelで作成した、遺産分割協議書【不動産分割】のテンプレートです。不動産の相続手続きをスムーズに進め、相続人間の合意形成を実現するために、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。
抵当権が付いている不動産が第三者に譲渡された場合に、債権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済することで抵当権が当該第三者のために消滅する制度を代価弁済といいます。 本書は、上記の代価弁済を要求するための「代価弁済請求書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
所有権保存登記申請書とは、所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記の申請書
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