商品価格引き下げの通知状です。自社商品価格を引き下げる旨通知する際の書式事例としてご使用ください。
顧問・委嘱契約書とは、顧問として業務を委嘱することを契約するための契約書
地目変更とは、土地の登記簿上の土地の用途目的を変更する場合に申請する申請書
「代金受取の通知状005」は、商品取引での代金受け取りを正式に伝えるための文書です。この書式は、販売者が購入者に対して、商品の代金を確実に受け取ったことを明示するために設計されています。明確な情報伝達のためには、必要な情報が記載されていることが重要です。たとえば、代金受け取りの日付、金額、および関連する取引の詳細などです。これにより、どの取引に対する代金受け取りなのかがわかり、紛争の発生を防ぎます。 このように、代金受取の通知状005は、ビジネス取引を円滑に進めるための効率的なツールです。すべてのビジネスオーナーにとって、代金受取の通知は重要な一部であり、そのプロセスをスムーズにするこの書式は必携アイテムと言えます。
「担当者変更の通知書003」は、新たな担当者への変更をお知らせするためのテンプレートです。「貴社の担当でございました●●が、一身上の都合により*月*日をもって退社いたしました。長年にわたるご芳情に対し、心より感謝申し上げます。」との旨を伝えるテンプレート書式です。このテンプレートは貴社の円滑な業務継続をサポートするためのものであり、無償でダウンロードが可能です。
基本契約の覚書を締結する目的として、使用頻度の高い目的を詰め合わせ、出来る限り多様な契約に対応できるよう汎用的な内容とした「●●契約に関する覚書(汎用型)」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
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