資料送付の通知状です。依頼を受けた資料を送付する際の書式事例としてご使用ください。
「採用通知書12」は、採用を決定した際に候補者に送る大切な文書です。この通知状は、選考プロセスの結果を伝え、候補者に入社の喜びを共有します。通知状は明確かつ丁寧に記載され、採用条件やスケジュールについても説明しています。安心して新たなキャリアの一歩を踏み出すために必要な通知状となっていますので、是非ご活用ください。。
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
商品委託販売の依頼書です。自社商品の委託販売を依頼する際にご使用ください。
「事務所移転通知001」は、オフィスの移転をステークホルダーや関連する全ての当事者に正確に伝えるための書式を提供しています。移転に伴う変更点や新しい連絡先、移転の背景や期日など、必要な情報を完全に伝達することを目的としています。 この文書は、ビジネスパートナーや顧客、取引先に対して透明性を保ちつつ、移転情報を効果的に伝えることを支援します。誤解を防ぐための詳細なガイドラインや構成が含まれており、コミュニケーションの障壁を最小限にする設計が施されています。
定期借家契約とは、契約更新を認めない借家契約です。この契約では、契約期間が1年以上である場合、期間満了の日の1年前から6か月前までの間に借家人に対して、期間満了により借家契約が終了する旨の通知をする必要があります。 この通知を忘れていて、期間満了後に通知をしたときは、その通知後6か月間は契約が存続することになります。なお、契約期間が1年未満の場合は、家主からの通知は不要です。 定期借家契約の期間についてはとくに定めがないため、1年未満でもよく、また10年などであっても有効です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
勤続社員表彰のご案内です。永年勤続社員表彰の通知状としてご使用ください。