育児・介護を理由に退職した従業員の再雇用を支援する制度が、2025年の法改正により事業主に雇用環境整備措置として再雇用制度の導入・周知が努力義務化されました。本テンプレートは、退職後3年以内の再雇用申請や面談、契約形態の選択、均衡・均等待遇の確保など、最新の育児介護休業法に対応した再雇用規程の例文付き書式です。 ■育児・介護退職者再雇用規程とは 育児や介護を理由に退職した元従業員が、一定の条件下で再び雇用契約を結ぶための社内規程です。法令に基づき、申請方法・契約形態・待遇などを明確に定めることで、職場復帰の機会を保障します。 ■利用シーン ・育児や介護で退職した社員の復職制度を整備したい ・法改正に対応した再雇用ルールを社内に導入したい ・小規模事業者でも公平な再雇用制度を構築したい ・雇用形態や待遇に関するトラブルを未然に防ぎたい ■利用・作成時のポイント <申請期限と方法の明記> 退職後3年以内に「再雇用申請書」を提出。郵送・メール・指定方法で受付可能です。 <対象範囲を明確化> 退職理由・申請期限・適用方法を規程内ではっきり定めることで、運用の公平性と透明性が確保されます。 <均衡・均等待遇を保障する> 賃金・労働条件は現職者との比較で不合理な差異を避けることを明記し、トラブル防止につなげます。 <相談窓口を周知> 制度利用希望者に丁寧な案内を行うため、担当部署を明示し、周知徹底を図りましょう。 ■テンプレートの利用メリット <無料で使える例文付き> 初めて制度を整備する企業の人事・管理部門担当者でも、記載例があるため安心して導入できます。<人材活用の幅を広げる> 再雇用規程を整備することで、育児・介護離職者を貴重な戦力として再度迎え入れられます。 <社会的評価の向上> 人的資本開示やESG対応の観点からも、柔軟な再雇用制度を有することは企業の信頼性向上につながります。 ※実際の導入に際しては、就業規則・労働契約法・最新の省令や指針に照らして必ず確認・修正の上ご利用ください。
自社やグループ企業の障害者雇用管理を効率的に進めるための「障害者雇用促進計画書」テンプレートです。Excel形式で編集が簡単にでき、記入見本も付いているため、初めて作成する担当者でもスムーズに利用できます。 ■障害者雇用促進計画書(企業グループ算定特例用)とは 企業グループ全体で障害者雇用率を合算算定できる「企業グループ算定特例制度」(障害者雇用促進法第43条の5)に対応した公式テンプレートです。厚生労働大臣の認定を受けた企業グループが、障害者雇用推進者の選任、グループ各社の雇用率や雇用管理体制を一元管理し、申請や行政手続きの際に利用します。 ■テンプレートの利用シーン <企業グループで障害者雇用率の合算管理をしたい時> グループ全体で厚生労働省へ障害者雇用率の申請を行う場面に。 <グループ内算定特例の認定取得・制度導入時> 法改正による要件見直しやガイドライン変更に対応したい場合に。 <計画書の更新・書式の見直し時> 2025年度最新の雛形で、法令や行政要件に沿った運用を整備できます。 ■利用・作成時のポイント <認定要件・雇用率・除外率を正確に記載> 法定雇用率の引き上げや除外率の見直し等、最新の制度改正情報を確認し、必ず最新版の数値で記入してください。 <親会社・関係子会社ごとの業務・人数整理> 各社の雇用管理体制や実雇用人数を明確に分けて記載するのがポイントです。 <行政ガイドラインの確認・専門家相談> 厚生労働省の最新情報を参照し、必要に応じて専門家への相談を推奨します。 ■テンプレートの利用メリット <Excel形式で編集が簡単> 項目に沿って入力を進められ、修正も容易です。 <見本付きでミス防止・効率化> 記入例があるため、担当者の作業も安心・迅速に行えます。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
育児・介護休業法に基づき短時間勤務を申し出てきた従業員に対して、その取扱いを通知するための「〔育児・介護〕短時間勤務取扱通知書」の雛型です。 「1 短時間勤務の期間等」につきましては、該当する□(ボックス)にチェックを入れてください。その他の項目につきましても、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
採用試験のご案内とは、採用希望者に採用試験があることを伝えるための書類
採用試験通知状とは、採用希望者に採用試験を行うことを伝えるための通知状
「採用選考の実施について001」は、採用プロセスに関する大切なお知らせです。候補者の皆様に、採用選考の詳細な概要をご案内するための文書です。選考プロセスやスケジュールについての情報が記載されており、円滑な選考手続きをサポートします。この通知を通じて、採用選考に関わる重要なステップを把握し、必要な準備を行うことが出来ます。
2021年(令和3年)1月から改正・施行される育児・介護休業法に対応した労使協定です。 育児・介護休業法により会社は以下の対応を適切に行う必要があります。 ・育児休業 ・介護休業 ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・育児・介護に伴う所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 ・育児短時間勤務 ・介護短時間勤務 育児・介護休業法は、2017年(平成29年)10月に大幅に改正され、2021年(令和3年)1月から子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得が義務化されます。 ただし、労使協定を締結することにより、時間単位取得の対象者を限定することができます。 休暇に関する労使のトラブルは多いため、本協定を参考に、御社の育児・介護休業規程に関する労使協定を見直してください。
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