「値下価格改定の通知文書」は、自社の製品やサービスの価格が引き下げられたときに、関係者や顧客に告知するために使われます。新製品の市場導入、売上戦略の見直し、生産コストの削減など、様々な要素で価格が下落した際に使用します。 価格の減少は一般に、顧客にとっては歓迎される事象であり、事業の拡大や顧客満足度の向上につながる可能性があります。 価格の調整がなぜ起きたのか、またその価格変更が顧客にどのような利益をもたらすのかを強調することで、顧客からの肯定的な反応を得られます。この文書は、顧客へ送るメールや手紙の文例として参考としてご利用ください。
特定元方事業者事業開始報告の書式です
取締役会議事録とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておくための書類
商品の販売活動についての指示書01は、営業部に新商品の販売活動を強化することを伝えるための指示書です。この指示書には、新商品の販売活動に関する以下の情報が含まれています。 ・新商品の概要や市場分析 ・新商品のターゲット層やニーズ ・新商品の価格設定や競合他社との差別化 ・新商品の販売チャネルや流通経路 ・新商品の品質管理やアフターサービス この指示書をもとにして、営業部は新商品の販売活動を計画し、実行することができます。また、新商品の販売活動については、進捗状況や成果を定期的に報告することが必要です。商品の販売活動についての指示書01は、新商品の販売活動を効率的に行うために必要な指示書です。
「臨時休業のお知らせ」は、不定期な状況や会社行事、研修等の理由によって、事業を一時停止する必要が出たときに、関係者や顧客にその旨を伝えるための通知です。突然の休業は顧客や取引先に不便や混乱をもたらす可能性があるため、適切な情報伝達が求められます。この書式を用いることで、具体的な休業の理由、期間、再開予定日などを明確に伝えることができます。効果的なコミュニケーションは、信頼関係の維持やトラブルの予防につながります。
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
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