代金支払通知書003

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経理・営業担当者が取引先へ代金の振込を済ませたことを知らせる、代金支払通知書(送金案内)テンプレートです。支払日・金額・振込先を伝え、あわせて受領書の返送を依頼するまでの一連の文面が、頭語から結語までWord形式で整っています。 ■代金支払通知書とは 商品やサービスの代金を指定口座へ振り込んだ事実を相手方へ案内し、入金確認や受領書のやり取りを円滑に進めるための書面です。支払いの行き違いを防ぎ、取引の記録としても残せます。 ■テンプレートの利用シーン <商品代金の支払い連絡に> 仕入れや外注の代金を振り込んだ後、取引先へ送金が完了したことを知らせ、入金確認を促す場面で使えます。 <受領書の返送依頼に> 支払いの控えとして、相手方から受領書を返してもらいたいときに、依頼の一文を添えて送れます。 <月次の支払い業務に> 複数の取引先へまとめて支払いを行う締め日まわりで、宛名を替えながら案内文を手早く用意できます。 ■作成・記入時のポイント <時候の挨拶を収録> 頭語・結語や季節の挨拶があらかじめ入っており、礼儀を保った体裁で送れます。 <金額・振込先を明記> 支払額や振込先の銀行・支店名を書き込む欄があり、相手が入金の事実や金額を照合しやすくなります。 <自社の取引に合わせて調整> 日付や宛名、金額を差し替えるだけで、その都度の取引内容に合わせて編集できます。 ■テンプレートの利用メリット <無料で業務効率化> Word形式で無料ダウンロードでき、取引のたびに繰り返し利用できます。 <社外への印象を整える> 取引先とのやり取りを気持ちよく進めやすく、入金確認や受領書の回収も円滑になります。

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    専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内て、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠を実施できる排他的独占権てす。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、意匠権者自身も登録意匠を実をてきなくなるのは特許権と同様であり、注意すべき点も「特許権専用実施権許諾契約書」の場合とほぼ同様となります。 なお、意匠権については、類似する意匠を関連意匠として意匠登録する制度がありますが、関連意匠が存在する意匠権(本意匠権)に専用実施権を設定する際には、全ての関連意匠の意匠権が本意匠権と同一の者に対し、同時に設定されなければならないとされています(意匠法第27条1項)。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(輸出) 第6条(実施対価) 第7条(ロイヤルティの計算及び報告) 第8条(帳簿等の保管・検査) 第9条(意匠の変更) 第10条(実施登録) 第11条(不争義務) 第12条(侵害の排除) 第13条(有効期間) 第14条(解除) 第15条(期限の利益の喪失) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(協議) 第18条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)

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