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取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。取締役就任承諾書の雛形・例文となっています。
[業種]
コンサル・会計・法務関連
男性/60代
2020.05.28
利用させて頂きます。ありがとう。
株式会社を設立する際には、会社の運営に関する基本的なルールを明確に定めた「定款」を作成する必要があります。定款には、株式会社の名称、目的、本店所在地、資本金、取締役の任期、株主総会の開催方法や決議方法、役員の職務内容や選任方法、会計年度の期間、監査役の有無など、株式会社の運営に必要な事項が規定されます。 取締役が2名以上で代表取締役を置く場合、定款には代表取締役の選任方法や役割、権限の範囲なども明確に規定されます。また、複数の取締役がある場合には、取締役会の設置やその権限、会議の開催方法、決議の方法なども定められます。 定款は、株式会社の発起人によって作成され、設立の際に登記簿に記載されます。定款は、株式会社の運営に関する基本的なルールとなるため、重要な文書となります。株式会社が運営上のトラブルや紛争に巻き込まれた場合、定款が重要な参考資料となります。 ご購入いただくとファイルをダウンロード頂けます。 〔条文タイトル〕 第1条(商 号) 第2条(目 的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招 集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(代表取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)
株式会社本店移転登記申請書(定款変更が必要な場合)は、会社の本店所在地を変更する際に提出する書類です。新しい本店所在地を正式に登記し、法的手続きを行うために使用されます。場合によっては、本店所在地の変更に伴い、会社の定款も変更する必要があります。この書類は、法的な手続きを正確に遂行し、会社の変更情報を公的機関に通知するために不可欠です。 所定の申請書類を提出し、適切な手続きを経て、会社の本店所在地変更と定款変更が行われます。新たな事業環境に適応し、法的要件を満たすために重要な一歩となります。
代理人に募集株式発行による変更登記の申請手続きを任せることを記載するための書類
「NPO法人目的及び事業変更登記申請書」は、特定非営利活動法人(NPO法人)が自身の目的や事業内容を変更する際に必要な書類です。社会が変化し、NPO法人の役割が多様化する中で、その目的や事業内容を見直すことは、市民の需要に適応し、更なる社会貢献活動を推進するために重要です。 特定非営利活動促進法は、市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的としています。この中で、NPO法人がその目的や事業内容を変更する場合、その情報を公にし、正式に登録することが必要となります。 「NPO法人目的及び事業変更登記申請書」は、例えば、新たな社会問題に対応するためにNPO法人が新しい目的を設定したり、現行の事業を改善・拡大するために事業内容を修正する場合などに必要となります。この申請書の適切な利用は、NPO法人がその変化を法的に公式化し、その透明性を維持するために重要です。
取締役会開催の請求の内容証明雛形・例文です。
こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会設置会社において、一定の利害関係者が取締役会の開催請求をするための書式です。Excelで作成しており、無料でダウンロードすることができます。 なお、一定の利害関係者とは、取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役などのことです。 取締役会とは通常、各取締役が必要に応じて招集するものです。しかし、自身の責任追及を目的とする場合などでは、招集しない恐れがあります。 そのような場合でも、一定の利害関係者は取締役に対して、取締役会の招集を請求することが可能です。請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を出し、取締役会を招集する必要があります。 しかし、通知がなされなかったときには、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を出して取締役会を招集することができます。 そして通知を出す際、郵送の場合には証拠として残すために、内容証明(郵便)を利用するのが有効と言えます。
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