コンピューターソフトのコピーに対する通知をするための内容証明とは、違法にコンピューターソフトをコピーし販売しているお店に販売をやめるよう通知をするための内容証明
借地条件の変更を拒絶する場合の内容証明とは、地主が、借地人に対して、借地条件の変更を拒絶する場合の内容証明
マンション等の区分所有者は管理組合に対して、その管理費を支払う義務があります。 これは2020年4月1日施行の改正民法においても旧民法と同じです。 本書は、管理組合が区分所有者に未納管理費を請求するための雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
父のない子 (非嫡出子)が父をもつには、父親の認知が必要です。認知とは、法律上の親子関係を設定する法律行為をいいます。 認知には、父が自らの意思でする任意認知と、 裁判によって確定される強制認知があります。 父親が認知した後に、その子の母親と結婚すると、子は嫡出子になります。また、子の母と父が婚姻していて、のちに子を認知する場合も同様です。これを準正といいます。 本雛型は認知されていない子どもの認知を父親に請求するものです。何度も認知を請求しているにもかかわらず返事がないような場合は、法的な手段もちらつかせながら請求するのが効果的です。 認知の裁判を起こす場合、訴えを起こすのは子どもということになります。母親はその子の法定代理人として裁判を行っていくことになります。
婚姻の場合、相手を強制的に結婚させることはできません。ただ、婚約すればお互いに婚姻の成立に向けて努力する義務を負うことになりますから、 これを一方的に解消するというのはその義務に違反しているといえます。 したがって、多くの場合は慰謝料の形で相手に金銭を請求することになります。損害賠償や慰謝料を請求できるのは、 相手方が婚約を不当に破棄した場合だけであり、正当な事由のあるときは、その支払いを請求できません。 婚約が破棄された場合、婚約披露の費用や式場などのキャンセル料、 仲人への謝礼金など現実にかかった費用は当然請求できますし、結婚準備のためにいままで勤めていた会社をやめたことによる損害も、 損害賠償として請求できます。さらに、精神的苦痛に対する慰謝料も請求できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
リース契約締結後、リース料未払いのため再三請求したが、支払われないため、契約書に基づき契約の解除と、未払い代金を請求する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
お互いの売掛金と貸付金を相殺することを伝えるための書類
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