「更新拒絶後、地主が明け渡しを請求する場合の内容証明」は、土地賃貸契約の更新を希望しない地主が、借地人への意向を明確に伝え、土地の返還を正式に求める際の法的な文書となります。 この文書の存在は、争いや誤解を避けるための鍵となる要素です。文書内では、契約の詳細、更新を拒絶する具体的な理由、そして明け渡しを求める期日などの情報を網羅的に記載します。この内容証明は、地主と借地人の間でのコミュニケーションを円滑にし、両者の権益を守る目的で作成されます。
現物まがい商法による契約解除をするための内容証明(民法改正対応)は、現物まがい商法によって契約した商品が実際に存在しないことが判明した場合に、契約を解除し、支払った代金を返還してもらうための文書です。現物まがい商法は、消費者に商品を渡さずに、その商品の運用や管理を請け負うと偽って、高額な代金を支払わせる不正な商法です。このような商法は、民法の改正によって、2020年4月から無効とされています。現物まがい商法による契約解除をするための内容証明(民法改正対応)は、現物まがい商法によって被害を受けた場合に必要な文書です。
資料の送付をする際にお送りするメール(横書き)のテンプレートです。
質権設定契約は、質権設定の合意のほかに、目的物を質権者に引き渡すことで成立します。質権設定の合意については、特に書面によることが法的に要求されているわけではありませんが、契約の事実や内容を明確にするために、書面を作成すべきです。また、質権設定契約は、当事者間の合意だけでは足りず、債権証書が存在しない権利質の場合を除いて、目的物の引渡しが成立要件です。したがって、設定者に目的物を占有させたままでは質権の効力は発生しません。また、債権を譲り渡すために証書の交付が必要なものを質権の目的とする場合には、その証書の交付によって質権の効力が発生することになります。 次に、第三者に対する対抗要件については、質権の目的物の種類によって異なっています。動産質の場合、目的物の引渡を受け、そのまま占有を継続することが第三者に対する対抗要件となりますが、不動産質の場合には、さらにその旨の登記をすることが対抗要件として必要です。 権利質のうち、指名債権を目的とするものについては、債権譲渡の場合と同様に、第三債務者に通知をするかまたはその承諾をもらわなければ、質権設定を第三債務者や、差押債権者などの第三者に対抗できません。この通知又は承諾には確定日付が必要ですから、通知は必ず配達証明付きの内容証明郵便で行い、承諾は公証人役場で公証印を押してもらうことが必要です。 本書は、上記のうち第三債務者に対して通知をするための【内容証明用・改正民法対応版】(質権設定者から第三債務者に対する)「質権設定通知書」の雛型です。内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
貸金の返済期限を過ぎた後の「貸金返還請求書」の雛型です。これは法律上の催告の効果があります。 催告とは、裁判外において相手方に貸金等の債務の履行の請求をすることをいいますが、この催告は、時効の更改正の効力がなく、催告時から6か月を経過するまで時効が完成しない効力を有するにすぎません(改正民法第150条1項)。また、一度催告をした後6か月以内にまた催告をするというように催告を繰り返してもその効力はないため、注意を要します。 しかし、消滅時効の完成が間近に迫っている場合には、催告を内容証明郵便でしておけば、その事実を証明できるという利点がありますし、そうでない場合であっても、将来訴訟になった場合において催告の事実を証明できるので、内容証明郵便による利点があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
年金受給者でかつ労働者の当該障害の程度に変更があり、他の障害等級に該当することとになったときに請求する障害補償給付変更請求書のテンプレート書式です。
まず、売買契約は、買主には代金の支払義務と目的物を引き渡してもらう権利があり、売主には代金を受け取る権利と目的物を引渡す義務があります。 そして、マンションは区分建物であるため、区分所有法により、土地と建物を一体として売買の対象とすると定められておりますので、土地と建物を切り離して売買することができません。 本書式は、上記に基づきマンションを売買するための「【改正民法対応版】マンション売買契約書」の雛型書式です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、契約に定める基本的項目は、次のとおりしており、また本書式では、住宅ローンの承認を得られない場合、自動的に売買契約が解除されると定めています。 (1)売買金額、その支払の時期及び方法 (2)引渡し時期 (3)所有権移転登記申請の時期 (4)契約の解除に関する定め (5)損害賠償額の予定又は違約金に関する定め (6)公租公課の負担に関する定め。 条文タイトルは以下の通りです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(売買代金及び支払い) 第3条(手付金) 第4条(所有権等移転の時期) 第5条(引渡し) 第6条(所有権等移転登記の申請) 第7条(付帯設備の引渡し) 第8条(消除義務) 第9条(印紙代の負担) 第10条(公租公課の負担) 第11条(収益の帰属・負担金の分担) 第12条(手付解除) 第13条(引渡し前の滅失・損傷) 第14条(契約違反による解除) 第15条(ローン特約) 第16条(契約不適合責任) 第17条(諸規約の承継) 第18条(手数料) 第19条(協議事項) 第20条(合意管轄) 第21条(特約条項)
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