賃料の減額請求をする場合の内容証明とは、借地人が、地主に対して、賃料の減額請求をする場合の内容証明
「クーリング・オフ(マルチ商法)するための内容証明」は、マルチ商法により購入させられた商品をクーリング・オフするための頼りになる手段です。消費者が特定の契約から撤回できる権利を守り、法的な手続きを円滑に進めるための有効なツールとなります。 この内容証明は、契約者の情報と契約の詳細を明確にし、クーリング・オフの理由を具体的に述べます。法的要件を満たし、送付先での受領が確認されるよう注意深く作成されています。 クーリング・オフ時には、内容証明が正確で効果的であることが不可欠です。無料でダウンロードできるこのテンプレートを利用して、法的な手続きの参考として活用してください。また、必要に応じて、消費者庁窓口や弁護士に相談することをお勧めします。
定期建物賃貸借契約をする際、法38条2項に基づき、賃貸人は賃借人に対し、契約の更新がないこと及び期間の満了により建物の賃貸借契約が終了することを記載した書面を、契約書とは別個に交付して説明しなければなりません。 また、法38条2項書面を読み上げただけでは説明義務を果たしたことにはならず、定期建物賃貸借についての内容を相手方が理解できるように分かりやすく伝えねばならないとされています。
マンションの共用部の不具合を管理組合が修理してくれないため、自身で費用を支出して修理した場合の当該立替費用を、管理組合に請求するための「(マンション管理組合に対する)共用部分の立替修理費用請求通知書」雛型です。 2020年4月1日施行の改正民法に定める契約不適合責任に言及しており、同法に対応させております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
根抵当権の譲渡申請書とは、根抵当権になっている不動産を譲渡する場合に提出する申請書
手形の不渡りによる損害賠償を請求することを伝えるための書類
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