契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合の内容証明は、借家人が、家主に対して、契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合に作成する文書です。契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合の内容証明を作成する際には、以下の点に注意してください。 ・契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合の内容証明は、借家人が、家主に対して、解約の意思を伝えることが必要です。解約の理由や根拠も明記しましょう。
農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔売主有利版〕」の雛型で、売主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
「【改正民法対応版】私道負担付土地売買契約書」とは、民法の改正に対応した私道を含む土地の売買に関する契約書の雛型です。 本雛型の特徴は以下の通りです。 1. 売主と買主が明示されて土地の売買契約を締結。 2. 私道部分に地役権が設定され、使用条件が明確に規定。 3. 土地面積に基づく売買代金の修正方法が示されている。 4. 手付金の支払いと解約時の条件が明記。 5. 売買代金の支払いスケジュールと所有権移転条件が詳述。 6. 所有権移転登記手続きと費用に関する規定がある。 7. 契約解除条件と違約金の規程が設けられている。 8. 取引保護と利益確保を目的とする内容が含まれている。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(私道負担) 第3条(実測による売買代金の修正) 第4条(手付け) 第5条(代金の支払) 第6条(所有権の移転) 第7条(所有権移転登記) 第8条(引渡し) 第9条(担保権等の抹消) 第10条(契約不適合の担保責任の免除) 第11条(危険負担) 第12条(公租公課の負担) 第13条(解除) 第14条(違約金) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄) 第17条(協議事項)
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(貸主有利版)」は、土地の賃貸借契約を取り扱う文書です。この契約書は、改正民法に準拠して作成されており、特に建物所有者である貸主に有利な条件が盛り込まれています。また、借地借家法の適用を受ける借地借家契約に関連しています。 この契約書は、土地の所有者である貸主と土地を借りる借主との間で締結されます。借主は土地を賃借し、そこに建物を建てるなどの利用をすることができます。契約書には賃料、借地期間、借地条件、使用目的、修繕責任、契約解除条件などが明記されています。 「貸主有利版」とは、契約条件が貸主にとって有利になるように設定された契約書のバージョンです。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物の再築による借地権の期間の延長) 第9条(本契約の更新後の建物の滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復、建物買取請求権) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
賃貸者が家賃の値上げを請求したにもかかわらず、以前と同じ家賃を供託した場合に、供託金の受取りと値上げした家賃を払うように請求するための書類
シンプルな請求書です。 数量・単価を入力するだけで合計金額が自動入力されます。*印刷横バージョンです。