供託した供託金を家主が受け取る場合の内容証明とは、賃料増額請求に応じない借家人が供託した供託金を家主が受け取る場合の内容証明
請求書を郵送する際の送付状です。 A4用紙に2部印刷できるようになっています。 下部に余白を持たせていますので、適宜お好きなようにアレンジしてお使いください。 (例) ・請求書以外の同封物の記載。 ・年末など、締め日についての注記。 ・差出人、送付元の情報、ロゴマークなど。
日々の営業活動の時間管理を目的としたExcel(エクセル)システム。担当者や営業先ごとの活動時間の合計などを算出できます。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(不動産業向け、仕様品営業向け)
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
債権者に保証人にならないことを伝えるための書類
「商品出荷の通知」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。
売買代金を請求する場合の内容証明とは、売主が、買主に対して、売買代金を請求する場合の内容証明