家賃の増額請求をする場合の内容証明とは、家主が、借家人に対して、家賃の増額請求をする場合の内容証明
債務者が支払いを怠ったことで担保となっていた不動産を競売にかけるための申請書
株式譲渡の承認を求める場合の内容証明とは、株主が、会社に対して、株式譲渡の承認を求める場合の内容証明
「クーリング・オフ(キャッチセールス)するための内容証明」は、キャッチセールスにより購入させられた商品をクーリング・オフするための頼りになる手段です。消費者が特定の契約から撤回できる権利を守り、法的な手続きを円滑に進めるための有効なツールとなります。 この内容証明は、契約者の情報と契約の詳細を明確にし、クーリング・オフの理由を具体的に述べます。法的要件を満たし、送付先での受領が確認されるよう注意深く作成されています。 クーリング・オフ時には、内容証明が正確で効果的であることが不可欠です。無料でダウンロードできるこのテンプレートを利用して、法的な手続きの参考として活用してください。また、必要に応じて、消費者庁窓口や弁護士に相談することをお勧めします。
書類送付状です。記載忘れを防ぐための加工をしています。封筒内に書類のみでは送付先に失礼にあたる可能性があります。また、書類の目的、宛先、送付元が明示されていれば送付先の心象も良くなります。この送付状では、必須項目の記載漏れを防ぐため、記載項目を黒く網掛けしております。(印刷時は反映されません)
旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
【改正民法対応版】事務所賃貸借契約書(借主有利版)は、民法の改正に合わせて作成された事務所の賃貸借契約書のことです。この契約書は、借主(賃借人)である事務所の入居者に有利な条件を含んでいることが特徴です。 民法の改正により、借主の権利が強化され、不当な契約条件や違法な取り扱いを防ぐための規定が追加されました。それに基づき、「事務所賃貸借契約書(借主有利版)」は借主の権益を保護するために作成されています。 この契約書では、借主が適正な賃料や明確な契約条件を求めることができるようになっています。また、修繕費用の負担や解除の条件など、借主にとって有利な規定が含まれています。これにより、借主はより公正な条件で事務所を借りることができ、契約上の紛争や不利な状況を回避することが期待されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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