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根抵当権設定申請書とは、根抵当権を設定する場合に提出する申請書
■養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届とは 3歳未満の子を養育する従業員が、育児のために時短勤務などで給与が減少した場合でも、将来の厚生年金額が減額されないようにするための特例措置(※養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)を申請・終了するための書式です。会社経由で日本年金機構に提出するものであり、従前の標準報酬月額を基準に年金額を計算できる点が大きな特徴です。 ■利用するシーン ・育児休業から復帰し、時短勤務を開始した従業員が、給与減少による将来の年金額の低下を防ぎたいときに利用します。 ・3歳未満の子を新たに養育し始め、標準報酬月額が下がる見込みがある場合に、速やかに申出書を提出する場面で活用されます。 ・養育していた子が死亡した場合や、養育をしなくなった場合など、特例措置の終了が必要となったときに終了届を提出します。 ■利用する目的 ・育児による時短勤務や勤務形態の変更で標準報酬月額が下がっても、年金額の減額を防ぐことを目的としています。 ・子どもが3歳に達するまでの養育期間中、従前の標準報酬月額を年金計算に反映させるために利用します。 ・養育対象の子を養育しなくなった場合や、制度適用期間が終了した際に、特例措置を適切に終了させるために提出します。 ■利用するメリット ・将来の老齢厚生年金額が、育児による給与減少の影響を受けずに済み、安心して育児と仕事の両立ができます。 ・申出書を提出することで、標準報酬月額の低下が年金額に反映されないため、長期的なライフプラン設計がしやすくなります。 ・会社側も従業員の福利厚生の充実や離職防止につなげることができ、企業価値向上にも寄与します。 こちらはExcelで作成した、無料でダウンロードできる養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届のテンプレートです。なお、日本年金機構のHPでも無料でダウンロードが可能です。 ※参照:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/)
「兼業届出書」とは、従業員が自身の主たる雇用者である会社以外での仕事やビジネスを行いたい場合に、その意向と詳細を正式に会社に通知するための書類です。 この書類には、兼業の内容、期間、時間などの詳細、企業秘密の取り扱いや報告義務、そして兼業に関するルールの違反時の対処などが記載されており、双方の権利と義務の確認を目的としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
休職届です。休職をする際の届出書の書き方事例としてご使用ください。
満60歳になり、給与が下がったときに給付金をもらうための書類
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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