抵当権移転申請書01(債権全部)

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抵当権移転申請書とは、抵当権が移転した場合に提出する申請書

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    単身赴任申請書 004

    ・単身赴任は、勤務地の変更や生活の基盤が変わることを伴います。申請書を提出することで、正式な手続きとして会社にその意向や必要性を伝える役割を果たします。これは、勤務地変更に関わる労務管理や人事の調整をスムーズに進めるための重要なステップです。 ・単身赴任者には、通常、住宅手当、交通費補助、赴任手当などの福利厚生が適用される場合があります。申請書を通じて、これらの適用条件を満たしていることを会社で確認します。 ・後々のトラブルを防ぐためにも単身赴任の期間、勤務地、費用負担などを明記することで、会社と従業員双方の責任や条件が確認できます。 ・全従業員に対して一貫した手続きを行う基礎になります。これで社内での異動や勤務条件の変更において、公平性が確保できます。 このように従業員の勤務条件や生活条件の変更を正式に記録し、会社との合意を形成するために必要不可欠なもので、従業員にとっては自身の権利を守る手段であり、会社にとっては組織運営を円滑に行うための基礎となる文書と言えます。

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    障害者雇用促進法第45条の3(事業協同組合等特例認定)を受けた組合の各構成事業主が、毎年6月1日現在の雇用状況を個別に記載・提出できる厚生労働省公式テンプレートです。法に基づく集計ルールに沿って、各組合員ごとに障害者数・従業員数・雇用区分を正確に記載し、行政へ年次報告します。PDF形式のため、紙に印刷して手書き記入や社内保管・提出にも柔軟に対応できます。 ■障害者雇用状況報告書(法45条の3認定・事業主別)とは 事業協同組合等(認定組合)が所属事業主ごとに障害者雇用実績を記載し、グループ集計の基礎資料や行政への提出書類として用いるものです。グループ全体様式とは区分され、各事業主の状況詳細を明確にできます。 ■テンプレートの利用シーン <組合員ごとの個別管理・提出時に> 事業協同組合や商店街組合、LLPなど特例認定を受けた組合員が、それぞれの雇用データを記入・提出する際に使用します。 <行政提出・監査資料作成時に> 自治体への年次集計や組合全体運用の際も、公式フォーマットで根拠資料が作成できます。 ■作成・利用時のポイント <認定区分・構成員情報の正確な確認> 必ず自社が特例認定対象組合員であること、組合番号・個人情報等を正確に記載してください。 <人数や区分の正確な記載> 障害者・従業員・雇用区分ごとに、指示通りに記載・集計しミスを防ぎます。 <公式見本・記入ガイドの活用> 厚生労働省最新の記入ガイド・公式見本を参照して、提出前に内容を入念に確認しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <行政公式・無料> 厚生労働省公式配布で、2025年度の最新法令改正にも対応。無料でダウンロードできます。 <PDF印刷・手書きも対応> 紙印刷・手書きでそのまま記入できるので、電子申請が困難な現場や保存書類にも活用できます。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)

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  • 【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)

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