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裁量労働勤務規程とは、裁量労働勤務についての規程
社が所有管理する車両について、その安全かつ効率的な利用を図るために定めた車両管理規定。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の諸症状が発生した社員に関する休業及びそれに至るまでの取り扱いを定めた社内規程「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する休業規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休業基準) 第3条(新型コロナウイルスの諸症状発生時の対応について) 第4条(休業の期間) 第5条(給与等の取扱い) 第6条(社会保険料の取扱い) 第7条(復職後の取扱い) 第8条(年次有給休暇) 第9条(法令との関係)
会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)
転籍規程とは、従業員が一つの会社から別の会社に移る際に遵守しなければならない手続きやルールのことです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(転籍先) 第5条(対象者) 第6条(承諾) 第7条(雇用の斡旋) 第8条(身分等) 第9条(労働条件) 第10条(退職金) 第11条(社会保険) 第12条(福利厚生制度)
現代のビジネス環境において、従業員の健康管理と生産性向上は企業の成功に不可欠です。 その中で注目を集めているのが「ナップタイム制度」です。 ナップタイムとは、就業時間内に従業員が短時間の仮眠を取ることができる制度で、疲労回復、集中力向上、創造性の促進など、多くのメリットがあると言われています。 本雛型は、ナップタイム制度を円滑に導入・運用するための規程です。 目的や定義から始まり、ナップタイムの付与方法、利用規則、ナップルームの管理、効果測定に至るまで、制度運用に必要な要素を網羅しています。 特に、任意性の確保、衛生管理、セキュリティなど、従業員の権利と安全に配慮した条項を含んでおり、労使双方に配慮した内容となっています。 また、本規程は柔軟性を持たせた設計になっており、各企業の実情に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 例えば、ナップタイムの時間帯や長さ、週当たりの利用回数上限などは、業務の特性や従業員のニーズに応じて調整可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(ナップタイムの付与) 第5条(ナップタイムの取得) 第6条(任意性) 第7条(ナップルームの設置) 第8条(ナップルームの利用) 第9条(ナップルーム内の行動) 第10条(勤怠管理) 第11条(記録) 第12条(上限) 第13条(禁止事項) 第14条(衛生管理) 第15条(備品の管理) 第16条(セキュリティ) 第17条(効果測定) 第18条(研修) 第19条(罰則)
2026年4月から、自転車の交通違反にも車やバイクと同じように「青切符」が切られるようになります。ながらスマホで12,000円、信号無視で6,000円といった反則金が科されることになり、会社としても従業員の自転車利用について、きちんとしたルールを整備しておく必要が出てきました。 この規程は、従業員が自転車や電動キックボードで通勤したり、仕事で使ったりする場合のルールを定めたものです。許可制にすることで誰が自転車通勤しているか把握でき、保険への加入を義務づけることで万が一の事故にも備えられます。 この規程があれば、許可の基準や必要な手続きが明確になりますから、担当者も対応に迷いません。 また、配達業務や営業の外回りなど、仕事で自転車を使わせる場合にも役立ちます。通勤用と業務用で扱いを分けているので、会社がどこまで責任を負うのかがはっきりします。 もし従業員が交通違反で青切符を切られたり、事故を起こしたりした場合の対応手順も書いてありますから、いざというときに慌てずに済むはずです。 違反を繰り返す従業員への懲戒処分の基準も盛り込んでいますので、公平な対応ができます。 別表として、主な違反行為と反則金の一覧、それから危険行為16類型のリストも付けました。安全研修の資料としてもそのまま使えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年4月1日施行の改正道路交通法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第2章 自転車等通勤・業務使用の許可 第4条(許可制) 第5条(許可の要件) 第6条(許可の取消し・停止) 第3章 安全管理 第7条(遵守事項) 第8条(保険加入義務) 第9条(安全運転研修) 第10条(自転車等の点検・整備) 第4章 事故発生時の対応 第11条(事故発生時の義務) 第12条(事故報告) 第13条(責任の所在) 第5章 懲戒 第14条(懲戒) 第6章 補則 第15条(通勤手当) 第16条(駐輪場所) 第17条(規程の改廃) 附則(3項) 別表1:主な青切符対象違反行為と反則金一覧 別表2:自転車運転者講習対象の危険行為(16類型)
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