就業規則(変更)届とは、就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出するための書類(
■有機溶剤等健康診断結果報告書とは 有機溶剤や特定化学物質を取り扱う業務に従事する労働者の健康診断結果を、事業者が労働基準監督署長に報告する際に使用する書式です。労働安全衛生法に基づき、これらの物質による健康障害を防止し、労働者の健康管理を徹底するために用いられます。 ■利用するシーンについて ・有機溶剤を使用する作業現場で、定期健康診断を実施した後に、その結果を監督署へ報告する際に使用します。 ・新規採用や配置転換時、有機溶剤業務への従事開始前後に必要な健康診断の結果を提出する場面で活用されます。 ■利用する目的について ・労働者が有機溶剤による健康障害を未然に防ぐため、作業環境や健康状態の把握を目的としています。 ・法令遵守の一環として、労働基準監督署に必要な情報を適切に報告することを目的とします。 ■利用するメリットについて ・労働者の健康状態を定期的に確認し、早期発見・早期対応が可能になります。 ・事業者が法令を遵守し、安全で健全な作業環境を維持することができます。 ・健康管理記録として保存することで、労働者や事業所双方の信頼性向上につながります。 なお、令和7年1月1日より有機溶剤等健康診断結果報告は、インターネット上での申請(電子申請)が義務化されました。ただし、PCの未所持などの事情により困難な場合、当分の間は書面による報告も可能となっています(※所轄の労働基準監督署へ提出)。 こちらは無料でダウンロードできる、有機溶剤等健康診断結果報告書のテンプレートです。本テンプレートはPDFで作成されており、厚生労働省のホームページでも入手することが可能です。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です
医業に従事する医師を含む事業場で、時間外労働・休日労働に関する協定内容を労働基準監督署へ届け出るための公式様式(36協定届)です。医師の時間外労働の上限設定、水準ごとの労働時間管理、面接指導や健康確保措置など、医療機関に課された法的義務となる事項が網羅されています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者(または労働組合)が時間外労働・休日労働について協定を結んだ際に、事業場の管轄労働基準監督署に届け出る公式文書です。本様式は医業に従事する医師を対象とした一般条項版であり、協定内容の明確化と労働時間上限の遵守、法定の健康確保措置を通じて、医療機関と医師間の労働条件に関する誤解やトラブルを未然に防ぎます。 ■テンプレートの利用シーン <医師の雇用または配置転換時に> 医師を新規採用した際や配置変更に伴い、36協定の内容を明示して通知する場面に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <医師の正確な情報と対象業務の明確化> 対象医師の氏名、職位、対象となる診療科や業務内容を詳細に記載し、協定対象者と業務範囲を明確にすることが重要です。 <指定水準と上限時間の正確な記入> 医療機関の指定に基づき正確に時間数を記入し、月間および年間の上限遵守を明示しましょう。 <労働者代表の要件を厳格に確認> 労働者の過半数を代表する者の選出プロセスが、民主的手続き(投票・挙手等)によること、使用者の意向を排除していることに加え、管理監督者でないなどの法定要件を満たしていることを確認のうえ、チェックボックスに必ずチェックを入れてください。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロード&PDF形式でそのまま印刷可能> PDF形式のため複雑な編集なしにすぐに印刷・手書き記入が可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各医療機関の実態、医療機関勤務環境評価センターの指定水準、最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
1年単位の変形労働時間制に関する協定書とは、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、1年以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないよう定め、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の定めにより特定された週、日において法定労働時間を超えて労働させることができる制度を利用できる書類
会社設立や事業所が新たに健康保険・厚生年金保険の適用事業所となる際に、管轄の年金事務所へ提出する法定届出書です。法人番号、事業所情報、給与形態、従業員数など、必要事項が体系的に整理されており、記入漏れを防ぐ構成となっています。 ■健康保険・厚生年金保険 新規適用届とは 事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けることになった際、事業主が日本年金機構へ提出する法定書類です。法人事業所の設立時や、個人事業所が従業員5人以上となった場合などに該当します。この届出により、事業所は社会保険の「適用事業所」として認定され、従業員の被保険者資格取得手続きが可能となります。 ■テンプレートの利用シーン <会社設立時の社会保険加入手続きに> 法人設立の際の初回手続きとして活用できます。 <個人事業から法人成りした際に> 事業形態の変更に伴い社会保険適用事業所となる場合、速やかに届出を行う必要があります。 ■作成・利用時のポイント <正確な事業所情報と法人番号の記入> 法人登記簿謄本や法人番号指定通知書などの情報と一致するよう、正確に記載してください。 <添付書類の準備を忘れずに> 法人の場合は登記簿謄本、個人事業所の場合は住民票など、所定の添付書類を必ずご準備ください。 <従業員情報と給与形態の詳細記載> 従業員数や社会保険加入対象者数、給与形態、所定労働時間などを漏れなく記入しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <見本付きで迷わず作成可能> 記入イメージに沿った見本が付いているため、入力漏れや記載ミスの予防にもつながります。 <PDF形式ですぐに印刷可能> 無料ダウンロード後すぐに印刷・手書き記入できるので、編集ソフト不要で作成できます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※提出前に最新の法令・ガイドライン・様式変更や個々の事業形態(法人・個人事業所)ごとの要件を必ず確認してください。
「住所変更届003」は、従業員の居住地が変わった場合に、その情報を会社に伝える目的で使用する届出書のテンプレートです。住所の変更は、従業員の日常業務や通勤状況に影響を及ぼすことが考えられるため、その内容を迅速かつ正確に会社へ報告することが求められます。この「住所変更届003」は、そうした情報提供をスムーズに行うための書式事例として設計されています。従業員はこのテンプレートに従い、新しい住所やそれに伴う通勤状況などの変更点を明確に記載し、関連部署へ提出することで、情報の一貫性と正確性を保つことができます。
常時10人以上の労働者を使用する会社が、就業規則における所定の事項を変更した場合には、所轄の労働基準監督署長へ「就業規則変更届」を提出する必要があります。 なお、就業規則変更届の提出時には、併せて労働者側の意見書も添付し、変更後の内容を労働者に周知することも必要です。 就業規則変更届には、主に以下の内容を記載します。 ・就業規則の変更事項 ・事業場名と所在地 ・代表者(使用者)の氏名 ・業種と労働者数 こちらはExcelで作成した、表形式版の就業規則変更届になります。 本書式のダウンロードは無料なので、自社でお役立ていただけると幸いです。
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