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金銭消費貸借契約とは、債務者が債権者から一定の金員の交付を受け、これと同額の金員を返還することを約束した契約書
[業種]
建設・建築
男性/50代
2021.08.14
助かります
[業種]
運輸
男性/60代
2017.06.07
非常に助かりました
[業種]
建設・建築
女性/60代
2015.01.25
簡素で解かりやすいのがgoodです。
エクセル形式で無料ダウンロードが可能な書式テンプレートです。備品の貸し借りに関する明確なルールを設定し、円滑な運用にお役立てください。 ■物品借用書とは 社内外の機材や備品を一時的に借用する際に、貸主と借用者の間で貸し借りの条件を明確にするための書類です。貸出物の種類、数量、目的、返却日などを記載し、適正な管理を行うことを目的とします。 ■利用シーン ・会社や団体でプロジェクター、マイク、PCなどの備品を貸し出す際 ・研究機材や撮影機器など、高額な物品の貸借手続きを行う場合 ・返却時のトラブルを防ぐために、借用条件や弁償規定を明記する必要がある際 ■利用・作成時のポイント <物品の詳細記載> 貸し出す物品の名称、管理番号、数量を明確に記入。 <借用目的の明示> 業務利用、研修、イベント使用などの具体的な目的を記載。 <借用期間と返却日> 借用開始日と返却予定日を正確に記入し、貸主・借用者間で合意を取る。 <弁償・責任条項の記載> 紛失・破損時の対応を明記し、弁償責任を明確にする。 ■テンプレートの利用メリット <貸借トラブルの防止> 借用条件を明確にすることで、返却遅延や紛失時の対応をスムーズに行えます。 <貸与品の適正管理> 管理番号や貸出状況を記録し、備品管理の効率化に繋がります。 <転貸禁止によるリスク回避> 第三者への貸与禁止を明記し、意図しないトラブル回避に役立ちます。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(手形貸付、分割払い)」は、日本の最新の民法に準拠した金銭の貸借に関する契約書で、手形を用いた貸付と、利息を含む借り入れ金額を分割して返済する方式を扱っています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(合意管轄) 第7条(協議)
借用書とは、借主から貸主に対して提出する、借金に関する条件や詳細を記載した書面です。 借用書を作成する目的として、トラブルの防止や法的保護手段の確保、信頼関係の強化などを挙げることができます。 返済期限や返済額に関する合意事項を書面として残すため、後からトラブルになるのを防ぐことが可能です。また、借用書は裁判において重要な証拠として使えるので、貸主にとっての保護手段にもなります。 さらに、書面での合意によって返済義務を果たす意志を有することが明らかになり、借主と貸主の双方の信頼関係を強固なものとします。 こちらは分割返済で利息がある場合を想定した、Word版のシンプルな借用書です。無料でダウンロードすることが可能なので、ご活用いただけると幸いです。
金銭の貸し借りという金銭消費貸借契約を締結する場合、貸し金が回収できるように担保を設定することがあります。この担保の中で、人的担保の代表例が連帯保証人であり、 物的担保の代表例が抵当権となります。本書式は、金銭消費貸借契約とそれに伴う抵当権設定契約及び連帯保証人契約を一連の行為として1つにまとめたものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借の内容) 第2条(抵当権の内容) 第3条(増担保請求等) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(連帯保証) 第6条(費用負担) 第7条(公正証書) 第8条(合意管轄)
特許権は財産権であり、原則として自由に譲渡ができます。譲渡の効力は、登録により発生します。また、特許成立前の持許を受ける権利も譲渡可能ですが、出願前の特許を受ける権利の譲渡は、承継人が出願しなければ第三者に対抗できず、出願後の特許を受ける権利の譲渡は、特許庁長官への届出が効力発生要件となります。 特許権や特許を受ける権利の譲渡に際しては、対象となる特許発明を明確に特定して行うことが何よりも重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象特許) 第2条(対価及び支払方法) 第3条(登録申請手続及び費用の負担) 第4条(不争義務) 第5条(秘密保持) 第6条(協議)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
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