ソフトウェア開発の委託契約書とは、ソフトウェア開発を委託するときに記入する契約書
この「【改正民法対応版】環境影響評価業務委託契約書〔委託者有利版〕」は、企業が大規模な開発事業や建設プロジェクトを実施する際に必要となる環境アセスメント業務を、専門のコンサルタント会社に依頼するための契約書雛型です。 工場建設、商業施設開発、住宅団地造成、道路建設などの大型事業では、法令により事前に環境への影響を詳しく調査し、評価することが求められています。 しかし、この作業は非常に専門性が高く、大気汚染、水質汚染、騒音、動植物への影響など多岐にわたる調査が必要になるため、多くの企業が環境コンサルティング会社に業務を委託しています。 そんな時に使用するのがこの契約書雛型です。 発注者である事業会社と、受託者である環境コンサルタント会社の間で、業務内容、調査範囲、納期、報酬などを明確に定めることで、スムーズに環境アセスメント業務を進めることができます。 ただし、この雛型は発注者(委託者)側の視点で作成されており、委託者にとって有利な条件が多く盛り込まれています。 契約書には、方法書の作成から現地調査、影響予測、評価書の作成まで、環境アセスメントの一連の流れが詳しく記載されており、どの段階でどんな作業を行い、いつまでに何を提出するのかが分かりやすく整理されています。 また、調査項目も大気環境から生態系まで幅広くカバーしており、実際の業務で必要となる内容がすべて含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(業務委託の目的及び概要) 第2条(委託業務の内容) 第3条(調査対象項目及び手法) 第4条(業務実施体制) 第5条(業務期間) 第6条(契約代金及び支払方法) 第7条(成果物の提出) 第8条(成果物の検査及び受託者の追完義務) 第9条(権利の帰属及び利用) 第10条(秘密保持義務) 第11条(委託者の協力義務) 第12条(契約内容の変更) 第13条(契約の解除) 第14条(損害賠償) 第15条(一般条項)
本「【改正民法対応版】商品販売総合業務委託契約書」は、商品販売総合業務委託契約の雛型です。 特に注目すべき点は、RaaS(Retail as a Service)という革新的なビジネスモデルを採用していることです。 RaaSとは、「サービスとしての小売」を意味し、従来の小売業の機能をサービスとして提供する新しいアプローチです。 このモデルでは、商品の所有者が専門的な小売サービス提供者に対して、商品の保管、陳列、販売、顧客サービスなどの小売機能を包括的に委託します。 これにより、商品所有者は自前で小売店舗を運営する必要がなく、専門業者のノウハウと設備を活用して効率的に商品を市場に提供することが可能となります。 この契約書雛型は、RaaSモデルを基盤として、商品所有者と小売サービス提供者の間で効率的な協力関係を構築するための枠組みを提供します。 契約内容は、商品の保管、陳列、販売から顧客対応、アフターサービスまでを網羅し、両者の権利義務関係を明確に定めています。 また、販売価格の決定方法、手数料の計算、売上金の精算、在庫管理など、実務的な側面にも十分に配慮しています。 さらに、個人情報保護や反社会的勢力の排除など、現代の法的要請に応じた条項も盛り込まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務) 第3条(委託場所) 第4条(商品の所有権) 第5条(販売価格) 第6条(手数料) 第7条(売上金の精算) 第8条(在庫管理) 第9条(商品の保管および管理) 第10条(販売報告) 第11条(返品) 第12条(商品の補充) 第13条(販売促進) 第14条(商標等の使用) 第15条(秘密保持) 第16条(個人情報の取扱い) 第17条(損害賠償) 第18条(契約期間) 第19条(解除) 第20条(契約終了時の処理) 第21条(反社会的勢力の排除) 第22条(協議事項) 第23条(管轄裁判所)
製造業の世界では、大手メーカーから組み立て作業を請け負う協力会社が数多く存在します。 こうした受注側の立場にある会社が、自社の権利をしっかり守りながら取引を行うための契約書テンプレートがこちらです。 2026年1月1日から施行される改正下請法(正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」で、「取適法」とも呼ばれます)に完全対応しています。 取適法には発注側が必ず守らなければならないルールがありますが、それ以外の部分は当事者間で自由に決められます。 本書式は、その自由に決められる部分について受注側に有利な内容を盛り込んでいるのが特徴です。 具体的には、仕様変更があった場合の追加費用は発注側が負担、支給された材料に問題があって損害が出たら発注側が賠償、振込手数料も発注側負担としています。 検収期日までに発注側が検収しなければ自動的に合格とみなされる条項も入っています。 保証期間は1年間に抑え、発注側の使い方が悪くて起きた不具合は責任を負わない形にしています。万が一の損害賠償も、受注した代金の額を上限としており、青天井で責任を負わされる心配がありません。 発注側から一方的に契約を打ち切られた場合は損害賠償を請求できますし、裁判になった場合も受注側の本店所在地の裁判所で争えます。 部品メーカーが大手から組み立て作業を受注するとき、協力工場として製品の最終組み立てを請け負うとききなど、受注する立場で契約を結ぶ場面でお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(仕様書) 第4条(組立場所) 第5条(支給材料等) 第6条(検査) 第7条(製造委託等代金及び支払条件) 第8条(製造委託等代金の協議) 第9条(遅延利息) 第10条(納期) 第11条(検収) 第12条(保証) 第13条(秘密保持) 第14条(知的財産権) 第15条(委託事業者の禁止行為) 第16条(契約の解除) 第17条(損害賠償) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(取引記録の作成・保存) 第20条(協議事項) 第21条(管轄裁判所)
貸金の返済期限を過ぎた後の「貸金返還請求書」の雛型です。これは法律上の催告の効果があります。 催告とは、裁判外において相手方に貸金等の債務の履行の請求をすることをいいますが、この催告は、時効の更改正の効力がなく、催告時から6か月を経過するまで時効が完成しない効力を有するにすぎません(改正民法第150条1項)。また、一度催告をした後6か月以内にまた催告をするというように催告を繰り返してもその効力はないため、注意を要します。 しかし、消滅時効の完成が間近に迫っている場合には、催告を内容証明郵便でしておけば、その事実を証明できるという利点がありますし、そうでない場合であっても、将来訴訟になった場合において催告の事実を証明できるので、内容証明郵便による利点があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
本社移転と電話番号変更のご通知状のテンプレートです。
商品紛失の始末書です。商品を紛失してしまった際の始末書書式事例としてご使用ください。
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