特許権の専用実施権設定契約書

/1

特許権の専用実施権設定契約書とは、特許権を持つ製品などの専用実施権(特許発明の実施を専有する権利)を契約するときに記入する契約書

レビューを投稿

■評価する(最高評価:5) 必須

必須
facebook X hatena line mail

カートに追加しました

カートを見る

プラン変更の確認

あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?

過去24時間にこの書式は
0人がダウンロードしました

おすすめ書式テンプレート

  • 【改正民法対応版】(仲介料を支払当事者に伏せるための)「報酬の代理受領契約書」

    【改正民法対応版】(仲介料を支払当事者に伏せるための)「報酬の代理受領契約書」

    ある取引において、取引の仲介者に仲介手数料を渡す場合、通常は、受注者から仲介者に仲介手数料を渡すことによって、支払当事者には仲介手数料の金額が分からないようにします。 しかし、場合によっては、支払当事者とつながるのを仲介者のみとされたい場合等があります。(支払当事者と受注者が直接つながってしまうと以後の取引から仲介者を省略されてしまうリスクがあるため。) このような場合であっても、仲介者としては、自身の仲介手数料がいくらであるかを隠したいものです。(仲介手数料の金額を高額だと思われると、支払当事者は受注者と直接繋がって仲介者を省略しようとするためです。) そこで、支払当事者からの報酬の受領の流れを以下の通りとする解決策があります。 1.支払当事者から仲介者が報酬全額を代理受領する。 2.仲介者は、自身の仲介手数料を差し引いた後に、受注者に報酬を支払う。 上記のように仲介者が、受注者の代わりに報酬全額を代理受領し、そこから自身の仲介手数料を控除し、残額を受注者に支払う金銭の流れとします。 こうすることによって、支払当事者には仲介手数料を知られることなく、且つ、支払当事者と受注者が直接繋がってしまうことを予防することができます。 本書式は、上記の目的を実現するための『【改正民法対応版】(仲介料を支払当事者に伏せるための)「報酬の代理受領契約書」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(受領に関する代理権限) 第2条(債務の消滅) 第3条(乙の仲介手数料) 第4条(甲の債務免責) 第5条(変更覚書) 第6条(有効期間)

    - 件
  • カタログ送付の通知状002

    カタログ送付の通知状002

    「カタログ送付の通知状002」テンプレートの詳細情報をご紹介します。このテンプレートは、お客様に自社商品の掲載カタログを送付する際の通知状の書き方の具体的な事例です。重要な情報を的確に伝えるための手助けとなり、効果的なコミュニケーションをサポートします。カスタマイズが容易で、カタログ送付に関するスムーズなプロセスを実現します。ご活用いただき、顧客との関係構築を強化してください。

    - 件
  • 対象児出生届02

    対象児出生届02

    対象児出生届とは、育児休業中の社員が休業の対象となる子供が生まれたときに提出する届出書

    - 件
  • 【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)

    - 件
  • 代金受取の通知状002

    代金受取の通知状002

    「代金受取の通知状002」は、商品代金を受け取った事実を確認し伝達するための公式な書式です。受領した金額や受領日など、重要な詳細を明確にするために役立ちます。この書式を用いることで、取引の全過程が明確になり、相互の理解を深めることができます。また、取引の正確性を保証し、金融記録の一部として使用することも可能です。 資金の移動が確認でき、受取金額を正確に追跡することが可能になります。取引関係者間での透明性を確保し、予期せぬ誤解や問題を防ぐことができます。「代金受取の通知状002」を使用すれば、取引の確実性を向上させ、ビジネスの流れをスムーズにします。

    - 件
  • 金銭消費貸借契約書04(word)

    金銭消費貸借契約書04(word)

    トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。

    4.7 3
  • 大カテゴリー

    カテゴリー
    ビジネス向け > 契約書
    価格
    ファイル形式
    もっとみる
    利用されやすい部署
    もっとみる
    フリーワード

    新着特集

    ×
    ×

    プラン変更の確認

    あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?