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有限会社変更登記申請書とは、会社の商号・目的・移転・役員変更などの変更事項があるときに提出する申請書
株式会社を設立する際には、会社の運営に関する基本的なルールを明確に定めた「定款」を作成する必要があります。定款には、株式会社の名称、目的、本店所在地、資本金、取締役の任期、株主総会の開催方法や決議方法、役員の職務内容や選任方法、会計年度の期間、監査役の有無など、株式会社の運営に必要な事項が規定されます。 取締役が2名以上で代表取締役を置く場合、定款には代表取締役の選任方法や役割、権限の範囲なども明確に規定されます。また、複数の取締役がある場合には、取締役会の設置やその権限、会議の開催方法、決議の方法なども定められます。 定款は、株式会社の発起人によって作成され、設立の際に登記簿に記載されます。定款は、株式会社の運営に関する基本的なルールとなるため、重要な文書となります。株式会社が運営上のトラブルや紛争に巻き込まれた場合、定款が重要な参考資料となります。 ご購入いただくとファイルをダウンロード頂けます。 〔条文タイトル〕 第1条(商 号) 第2条(目 的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招 集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(代表取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)
「NPO法人主たる事務所移転登記申請書1(管轄登記所外移転)」は、特定非営利活動法人(NPO法人)が主たる事務所の所在地を管轄外に移転する際に使用する書類です。この書類は、移転後の新しい住所の正確な記録と、公の記録を更新するために必要不可欠です。 特定非営利活動法人制度は、ボランティア活動などの市民の自由な社会貢献活動の健全な発展を促進することを目的としています。法人格を持つことで、団体の信頼性が高まり、法人の名の下で取引を行うことが可能になります。一方で、所在地の変更などの重要な変更事項は適切に登記されるべきであり、そのためにはこの「NPO法人主たる事務所移転登記申請書1(管轄登記所外移転)」の役割が不可欠です。 事務所の移転はNPO法人の運営に大きな影響を及ぼします。事務所の位置は、関係者とのコミュニケーション、活動の拠点、そして地域社会との関わりに直接関連します。そのため、移転後の新しい住所を正確に登記することは、団体の信頼性維持にとって重要です。 この申請書を適切に記入し、提出することで、NPO法人は社会と連携し、更なる活動展開を可能とします。移転は新たなスタートを意味しますが、それは同時に公の信頼と期待に応えるための適切な手続きを必要とします。この「NPO法人主たる事務所移転登記申請書1(管轄登記所外移転)」は、そのプロセスを正式にし、公的な信頼を維持するための重要な手段です。
定款とは、株式会社の設立時に設立者が定める、会社の組織・運営に関する規約のことです。 株式会社の設立にあたっては、必ず定款を作成し、公証人に認証してもらう必要があります。定款には、会社名、本店所在地、目的、資本金、株式数、取締役の任期や権限、株主総会の開催方法や議決権の割合、監査役の有無や任期、株主の権利や義務など、会社の運営に必要な事項が記載されます。 取締役1名のみの株式会社の場合、定款にはその取締役の氏名や住所、就任時期、権限範囲、報酬、解任手続きなどが明記されます。また、取締役が欠けた場合の後任者の選任方法についても定められることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商 号) 第2条(目 的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招 集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)
「児童の使用許可申請(学校長による証明申請書)」は、児童(生徒)の労働使用を行う場合、その学校長からの証明書と共に提出する重要な書類です。児童(生徒)の労働使用が法令に基づく正当な理由がある場合、所轄労働基準監督署長からの許可を受けるために必要な手続きとなります。 児童の保護と法令遵守を実現するため、学校長からの証明と申請書の提出が求められます。安全と教育の側面を重視した労働使用に対する適切な審査と許可が行われることで、児童の健全な成長をサポートする一環となります。 また児童(生徒)使用許可申請を行う際、所轄労働基準監督署長に児童使用許可申請書の許可を受けなければなりません。 (別ページ参照:児童使用許可申請書 https://www.bizocean.jp/doc/detail/539549/) 【本書式は登録時点(2019.12)の法令仕様に基づいています】
休暇届とは、有給休暇・生理休暇・慶弔休暇・産前産後休暇・特別休暇を申請するために提出する届出書
社宅を退去することを伝えるために提出する書類
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