定款13

/1

定款とは、株式会社や有限会社などの組織や活動など根本規則を定めた書類

レビューを投稿

■評価する(最高評価:★5) 必須

必須
facebook X hatena line mail

カートに追加しました

カートを見る

プラン変更の確認

あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?

過去24時間にこの書式は
0人がダウンロードしました

おすすめ書式テンプレート

  • 株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員(取締役)が就任した場合)

    株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員(取締役)が就任した場合)

    取締役の辞任または死亡に伴い、新たな取締役が就任した場合の変更登記手続に使用する「株式会社役員変更登記申請書」です。会社法人等番号、商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、登録免許税、添付書類などの記載欄が申請の流れに沿って整理され、株主総会議事録や就任承諾書等の記載例も収録されています。 ■株式会社変更登記申請書とは 取締役の辞任・死亡および後任取締役の就任を、本店所在地を管轄する法務局へ届け出るための書類です。辞任と就任は1件の申請にまとめられます。変更登記は原則として、就任承諾日など登記原因が発生した日から2週間以内に申請します。 ■テンプレートの利用シーン <取締役が辞任したとき> 辞任した取締役と後任者を同時に登記できます。 <新任取締役を選任したとき> 株主総会で選任され、就任を承諾した取締役の登記に使用できます。 <社内で申請準備を進めるとき> 法務・総務部門による書類作成や司法書士への依頼準備に役立ちます。 ■作成・利用時のポイント <会社情報を正確に記載> 商号、本店、会社法人等番号、原因年月日を登記簿や議事録と照合します。 <添付書面を確認> 辞任届、株主総会議事録、株主リスト、就任承諾書、本人確認証明書等を準備します。 <会社の機関設計に合わせる> 取締役会の有無や代表取締役の変更によって必要書類が異なるため確認してください。 ■テンプレートの利用メリット <無料ですぐに利用可能> ダウンロード後すぐに申請書の作成を始められます。 <Word形式で簡単修正> 会社情報や役員構成、申請内容に合わせて、文字の入力・修正を手軽に行えます。 ※出典:法務局(https://houmukyoku.moj.go.jp/) ※必要書類や押印・本人確認証明書の要否は、会社の機関設計や申請方法によって異なります。最新の法令、法務局の案内および現行様式を確認のうえご利用ください。

    - 件
  • 社員総会議事録

    社員総会議事録

    社員総会の議事録テンプレート書式。議案は取締役選任の件です。

    - 件
  • (取締役会議事録)取締役会書面決議議事録

    (取締役会議事録)取締役会書面決議議事録

    取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。取締役会書面決議議事録の雛形・例文となっています。

    5.0 1件
  • (登記申請書)役員死亡変更登記申請書

    (登記申請書)役員死亡変更登記申請書

    役員死亡変更登記申請書です。商業・法人登記を申請される方がご利用ください。

    - 件
  • 取締役会議事録005

    取締役会議事録005

    「取締役会議事録005」は、合併契約承認の議案で開催された取締役会の議事録です。会社の合併に関連する重要な内容が記録されます。合併契約の内容や合併による効果、将来のビジョンについて詳しく議論され、会社の成長戦略に向けた重要な意思決定が明確に示されるでしょう。重要な情報となりますので、会社の将来に興味をお持ちの方々にとって貴重な資料となるでしょう。是非、この議事録を参照にして合併に対する理解を深めていただきたいと思います。

    - 件
  • 内容証明書【取締役会招集請求】・Excel

    内容証明書【取締役会招集請求】・Excel

    こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会設置会社において、一定の利害関係者が取締役会の開催請求をするための書式です。Excelで作成しており、無料でダウンロードすることができます。 なお、一定の利害関係者とは、取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役などのことです。 取締役会とは通常、各取締役が必要に応じて招集するものです。しかし、自身の責任追及を目的とする場合などでは、招集しない恐れがあります。 そのような場合でも、一定の利害関係者は取締役に対して、取締役会の招集を請求することが可能です。請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を出し、取締役会を招集する必要があります。 しかし、通知がなされなかったときには、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を出して取締役会を招集することができます。 そして通知を出す際、郵送の場合には証拠として残すために、内容証明(郵便)を利用するのが有効と言えます。

    - 件
  • 大カテゴリー

    カテゴリー
    ビジネス向け > 経営・監査書式 > 会社設立・法人登記
    価格
    ファイル形式
    もっとみる
    利用されやすい部署
    もっとみる
    フリーワード

    新着特集

    ×
    ×

    プラン変更の確認

    あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?