役員退職金規程とは、会社の取締役または監査役が退任または死亡したときに支払われる退職慰労金について定めた規程
従業員が退職または死亡した場合の退職金について定めた規程
役員退職慰労金規程は、企業内の役員が退任した際に支払われる慰労金に関する規定や基準を定めた制度です。 役員退職慰労金規程は、企業が役員に対して適切な退職手当を提供し、長年にわたる貢献や業績に対する感謝の意を示すことを目的としています。この規程では、役員の退任や退職慰労金の決定方法、基準額の算定方法、支払方法、減額や非支給の条件などが明確に規定されています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 退任の定義 第3条 使用人兼務取締役 第4条 退職慰労金の決定 第5条 退職慰労金の基準 第6条 功績倍率 第7条 退職慰労金の減額等 第8条 支払方法 第9条 改定
「(勤労者退職金共済制度を利用し、掛け金を全社員一律とする)退職金規程」とは、従業員が退職する際に支払われる退職金に関する企業の規定で、勤労者退職金共済制度を利用して運用されます。 掛け金を全社員一律とする退職金規程では、全ての従業員が同じ金額の掛け金を支払い、企業も同額を支払って退職金を積み立てます。これにより、従業員は安定した退職金を受け取ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(退職金共済制度の運用) 第3条(掛け金月額) 第4条(掛け金の負担) 第5条(退職金の額) 第6条(退職金の支払) 第7条(懲戒解雇者の取り扱い) 第8条(死亡退職者の取り扱い) 第9条(受給権の処分禁止)
試用期間中の従業員を解雇する際に使用する通知書。
労働基準法関係様式テンプレート(東京労働局配布版)です。10人以上の社員を雇用するときや労働規則に変更があったときに届出るための書類としてご使用ください。 常時10人以上の労働者を起用する際は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に書類を提出しなければなりません。なお、複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合には、本社一括届出をすることができます。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
連絡もなく無断欠勤を継続しており、また連絡もつかない社員に対して、今後の勤務意思を確認しつつ、自然退職を促す内容としております。 また、所定期限までに勤務継続または退職のいずれの意思も確認できなかった場合には、就業規則に基づき、自然退職の取り扱いとする旨も内容に含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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