ポイント制退職金規程とは、従業員の退職金について定めた規程
従業員が退職または死亡した場合の退職金について定めた規程
退職者面談とは、退職に伴う手続きを終えた後、または退職日の直近で実施される、退職する従業員と人事担当者との間で行う面談のことです。退職者からなぜ退職する経緯に至ったのかという理由を引き出し、会社で改善できる点はないかなどについて知ることが主な目的です。 通常、企業では多額のコストをかけて人材の確保や育成を行います。そのため、社員1人の退職は、会社にとっては重大な損失です。 そこで自社の離職率を下げるため、退職の根本的な原因が何か、分析をする必要があります。 こちらはGoogleスプレッドシートで作成した、「退職者面談シート」のテンプレートです。退職者面談の際にヒアリングする一般的な内容をまとめており、無料でダウンロードすることができます。職場環境の改善や人事施策の策定などに、ぜひお役立てください。
退職金は退職金規程などにより労働契約の内容として特別に合意されていない限り、原則として請求する権利はありませんが、例外的に退職金の支払が労使慣行と言える場合には、請求する権利が生じます。 本書は、そのような会社で勤務されて退職した方から会社宛の「退職金請求書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、2020年4月1日に施行された改正労働基準法において、労働者の賃金請求権(解雇予告手当含む)についての消滅時効期間を2年から5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となりました。本書は、当該改正労働基準法の時効にも言及し、対応させております。
会社の募集に応じて本人が希望する早期退職の取り扱いについて定めた「【改正労働基準法対応版】早期退職規程」の雛型です。年齢に応じた退職金の特別加算の定めを内容に含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(募集人員) 第3条(募集対象者) 第4条(募集期間) 第5条(退職届) 第6条(退職日) 第7条(退職金の特別加算) 第8条(年次有給休暇の買い上げ) 第9条(施行期間)
連絡もなく無断欠勤を継続しており、また連絡もつかない社員に対して、今後の勤務意思を確認しつつ、自然退職を促す内容としております。 また、所定期限までに勤務継続または退職のいずれの意思も確認できなかった場合には、就業規則に基づき、自然退職の取り扱いとする旨も内容に含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
試用期間中の労働者に対して解雇することを 通知するための書類
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