人身事故に関して、後遺障害部分は自賠責保険の被害者請求手続とする場合の示談書のテンプレートです。
育児休業から復帰後、不当に雇用形態を変更された方のための示談書テンプレートです。育児・介護休業法第10条で禁止されている「育児休業等を理由とする不利益取扱い」に対して、正当な権利回復と適切な補償を求める内容となっています。 〔このテンプレートの特長] - 育児・介護休業法に基づく権利主張の法的根拠を明確に記載 - 原職復帰の条件(職位、部署、労働条件等)を詳細に規定 - 減額された給与・賞与・手当等のバックペイ請求を含む - 精神的損害に対する慰謝料の設定 - 勤続年数・評価・社会保険等の取扱いに関する条項 - 再発防止措置や人事記録の修正など、職場環境改善のための規定 〔使用シーン] - 育児休業後に正社員からパート・契約社員への不当な雇用形態変更を受けた場合 - 育児休業を理由に異なる職位・部署への配置転換を強いられた場合 - 育児休業取得者に対する給与・賞与・手当等の不当な減額が行われた場合 - 会社との交渉の末、和解に至る段階で具体的な条件を明文化する必要がある場合 〔使い方] テンプレート内の空欄(__)に具体的な情報を入力するだけで、示談書を完成させることができます。 会社名、日付、金額、職位などの個別情報を埋めていくことで、あなたの状況に合わせてカスタマイズできます。 育児休業取得者の権利を守り、育児と仕事の両立がしやすい職場環境の実現に役立つ法的文書です。 自分の権利を適切に主張するためにご活用ください。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(前提事実) 第2条(雇用形態変更の無効確認) 第3条(原職復帰) 第4条(バックペイの支払) 第5条(損害賠償) 第6条(支払方法) 第7条(遅延損害金) 第8条(勤続年数及び雇用期間の取扱い) 第9条(評価の取扱い) 第10条(社会保険等の取扱い) 第11条(今後の労働条件) 第12条(育児との両立支援) 第13条(再発防止措置) 第14条(人事記録の修正) 第15条(秘密保持) 第16条(風評被害の防止) 第17条(完全合意) 第18条(権利非放棄) 第19条(分離可能性) 第20条(紛争解決)
本示談書は、ソーシャルメディア上のリツイートによる名誉毀損に関する問題を解決するための雛型です。 デジタル時代における名誉毀損の複雑な問題に対処するため作成されています。 示談の目的、経緯の詳細な記録、違法性の認識、謝罪の方法、リツイートの削除手順、損害賠償の取り決め、再発防止策など、重要な要素を網羅しています。 また、清算条項、守秘義務、権利非放棄、分離可能性、準拠法と管轄裁判所の指定など規定されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(経緯) 第3条(違法性の認識) 第4条(謝罪) 第5条(リツイートの削除) 第6条(損害賠償) 第7条(再発防止) 第8条(清算条項) 第9条(守秘義務) 第10条(権利非放棄) 第11条(分離可能性) 第12条(準拠法および管轄裁判所) 第13条(紛争の解決) 第14条(完全合意)
本雛型は、取締役が辞任する前に会社の利益に反する競業準備行為を行っていた場合に、会社と当該取締役との間で損害賠償や今後の関係について合意するための示談書です。 取締役の競業準備行為は会社法上の善管注意義務や競業避止義務に違反する可能性があり、会社に大きな損害をもたらすことがあります。しかし、訴訟に発展させると時間や費用がかかるため、示談による解決が望ましい場合も少なくありません。 この雛型は、特に中小企業において取締役が退任後に競合会社を設立したり、競合他社に転職したりするケースを想定しています。 取締役が在任中に行った競業準備行為(競合会社の設立準備、顧客情報の持ち出し、従業員の引き抜き準備など)について、損害賠償金の支払いや今後の競業避止義務などを包括的に定めることができます。 本示談書には、損害賠償金の支払義務と方法、分割払いの特約、会社情報の返還義務、秘密保持義務、競業避止義務、営業秘密保護義務、引抜禁止義務、表明保証、権利放棄、株式の取扱いなど、実務上重要な条項を網羅しています。 適用場面としては、取締役が辞任して競合事業を始めようとしている場合や、すでに競業準備行為が発覚して紛争になっている場合、あるいは元取締役による営業秘密の漏洩や顧客・従業員の引き抜きが疑われる場面などが考えられます。 会社にとっては事業上の損害を金銭的に補償してもらうとともに、将来の競業リスクを軽減できるメリットがあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(当事者の確認) 第3条(事実関係の確認) 第4条(損害賠償金の支払義務) 第5条(支払方法) 第6条(分割払いの特約) 第7条(会社情報の返還) 第8条(秘密保持義務) 第9条(競業避止義務) 第10条(営業秘密保護義務) 第11条(引抜禁止義務) 第12条(表明保証) 第13条(権利放棄) 第14条(株式の取扱い) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(合意の完全性) 第17条(分離可能性) 第18条(通知) 第19条(準拠法及び管轄) 第20条(誠実協力)
本テンプレートは、経営状態が悪化している会社から商品を継続的に仕入れ、その後破産した企業の代表取締役個人に対して損害賠償を求める際に使用できる示談書の雛型です。 会社法第429条第1項の任務懈怠責任及び民法第709条の不法行為責任に基づいて、破産手続きによって回収不能となった債権の補償を代表取締役個人に求める内容となっています。 全20条からなる本文書には、責任の明確な認識、損害額の確定、分割払いの合意、担保設定、連帯保証人の設置、期限の利益喪失条項など、債権回収を確実にするための必要条項を網羅しています。 債権者の方々にとって、法的効力の高い示談合意を形成するための完成度の高い雛型として、必要事項を記入するだけですぐに使用できる実用的な法的文書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(責任の認識) 第2条(損害額の確定) 第3条(損害賠償金額) 第4条(支払方法) 第5条(一部弁済による債務の確認) 第6条(期限の利益の喪失) 第7条(遅延損害金) 第8条(担保の提供) 第9条(連帯保証人) 第10条(事前通知義務) 第11条(誓約事項) 第12条(債権譲渡の禁止) 第13条(相殺の禁止) 第14条(強制執行の承諾) 第15条(執行認諾条項) 第16条(費用の負担) 第17条(秘密保持) 第18条(権利義務の承継) 第19条(紛争解決) 第20条(その他)
この示談書テンプレートは、新築木造住宅における害虫発生という特殊な問題に直面した施主様と施工会社の間で、公正かつ詳細な合意を形成するために設計されています。 木造住宅特有の害虫被害は、発見が遅れると構造体への深刻なダメージや居住環境の悪化を招くことがあり、その解決には専門的な対応と明確な責任分担が不可欠です。 本テンプレートでは、事実関係の確認から始まり、責任の所在、具体的な損害賠償額の算定、害虫駆除作業と被害木材の交換・補強工事の詳細、代替住居の提供、再発防止策、アフターケア、長期保証に至るまで、考えられるあらゆる側面を20条にわたって網羅しています。 特に工事期間中の生活への配慮や、家財の一時保管に関する条項は、実務上しばしば見落とされがちな重要な要素です。 また、専門家による第三者検査の実施や、詳細な情報提供義務を明記することで透明性を確保し、将来的なトラブルを未然に防ぐ工夫がなされています。 さらに、秘密保持や権利放棄、紛争解決方法についても明確に定めることで、双方が安心して合意に至るための基盤を提供します。 法的な観点からも、旧民法の瑕疵担保責任ではなく、現行法に適合した表現を用いており、実務上の使いやすさと法的な正確性を両立させています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認) 第2条(責任の所在) 第3条(損害賠償額) 第4条(支払方法) 第5条(害虫駆除作業) 第6条(被害木材の交換・補強工事) 第7条(工事費用の負担) 第8条(工事期間中の代替住居) 第9条(一時保管品の取扱い) 第10条(工事完了の確認) 第11条(専門家による検査) 第12条(再発防止策) 第13条(アフターケア) 第14条(保証) 第15条(情報提供義務) 第16条(権利放棄) 第17条(秘密保持) 第18条(誠意履行) 第19条(地位の譲渡禁止) 第20条(紛争解決)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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