人身事故に関して、後遺障害部分は自賠責保険の被害者請求手続とする場合の示談書のテンプレートです。
本雛型は、経営コンサルティング業務において提供された不適切または違法な会計・税務アドバイスにより、依頼企業が税務当局から追徴課税を受けた場合の損害賠償に関する示談書です。 本雛型は、企業間の紛争解決に必要な条項を網羅し、法的効力を確保するための重要なポイントを押さえています。 本雛型は以下のような状況で特に有効にご活用いただけます。 経営コンサルタントの税務アドバイスにより追徴課税を受けた場合、税理士による誤った税務申告指導により損害が発生した場合、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)業者による経理代行業務に起因して税務問題が発生した場合など、専門家の助言に起因する税務上の損害が発生した状況全般に適用できます。 特に中小企業が外部コンサルタントに経営・財務・税務アドバイスを依頼し、そのアドバイスに従って行動したものの、後に税務上の問題が発生したケースにおいて、迅速かつ効果的な解決策として本示談書雛型が役立ちます。 本雛型は単なる損害賠償額の確定に留まらず、以下の点において優れた特徴を備えています。 事実関係を明確に記録することで、後日の解釈の相違を防止します。 責任の所在を明確にし、コンサルタント側の責任認否を文書化します。 損害賠償額の算定根拠を明示し、税金本体だけでなく付随的損害も含めた賠償を可能にします。 さらに、守秘義務条項により当事者の風評被害を防止し、反社会的勢力排除条項も含めた現代的な契約書式となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(当事者) 第3条(経緯及び事実関係) 第4条(乙の責任の認否) 第5条(損害賠償額) 第6条(支払方法) 第7条(分割払いの特約) 第8条(過去の報酬の扱い) 第9条(権利義務の不存在) 第10条(権利の放棄) 第11条(再発防止策) 第12条(表明及び保証) 第13条(守秘義務) 第14条(風評被害の防止) 第15条(契約上の地位の譲渡禁止) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(合意管轄) 第18条(準拠法) 第19条(協議事項) 第20条(完全合意)
特許権侵害を認めさせて、対象製品の販売数量・販売金額に応じた損害賠償金の支払いを合意するための「【改正民法対応版】特許権侵害に関する和解契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(特許権の有効性承認) 第2条(権利の侵害) 第3条(禁止行為) 第4条(製造工具の引渡し) 第5条(廃棄処分) 第6条(損害賠償金) 第7条(情報開示) 第8条(責任追及) 第9条(清算条項) 第10条(費用負担)
このテンプレートは、商標権侵害事案において権利者と侵害者の間で交わされる示談書の雛型です。 商標権侵害による信用棄損や無形損害に対する賠償請求、侵害行為の即時中止、再発防止策の実施など、権利者を保護するために必要な条項を網羅しています。 本テンプレートは特に、前提事実の明確化から始まり、侵害者の認識と謝罪の明文化、具体的な損害賠償金の支払い条件、侵害商品の廃棄義務、従業員への知的財産権研修の実施など、実務的かつ具体的な対応を求める条項を含んでいます。 さらに、秘密保持義務や権利不放棄、契約解除条件、紛争解決手段まで詳細に規定しており、知的財産権保護の実務経験に基づいた実効性の高い内容となっています。 商標権侵害への対応は迅速さが求められます。 本テンプレートを活用することで、法的に抜け漏れのない示談交渉を効率的に進めることができ、貴社の大切な知的財産権を適切に保護する一助となれば幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(前提事実) 第2条(乙の認識及び謝罪) 第3条(侵害行為の中止) 第4条(損害賠償金の支払い) 第5条(再発防止策) 第6条(公表) 第7条(秘密保持) 第8条(権利の不放棄) 第9条(他の請求権の放棄) 第10条(解除) 第11条(通知) 第12条(分離可能性) 第13条(完全合意) 第14条(契約の変更) 第15条(準拠法) 第16条(合意管轄) 第17条(協議事項)
本「ボーリング工事による地下水汚染に関する和解示談書」は、建設会社と地域住民の間で起こりうるトラブルを解決するための雛型です。 ボーリング工事で近くの井戸の水が汚れたり、出なくなったりした場合、どうすればいいのでしょうか。この示談書はそんな時に使える便利な雛型です。 本雛型には、問題が起きた経緯や、建設会社がどのような責任を負うのかが明確に書かれています。 金銭補償はもちろん、新しい水源を確保することや、汚れた水をきれいにする方法まで、細かく決められています。 また、こういった問題が二度と起きないよう、会社がどんな対策をとるのかも記されています。 さらに、この話し合いの内容を他の人に漏らさないことや、もし新たな問題が起きた時にどう対処するかといった約束事も含まれています。 この示談書を使えば、建設会社は地域の人々との良い関係を保ちながら、スムーズに問題解決ができます。 同時に、被害を受けた方々も、公平で適切な対応を受けられることが保証されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(経緯) 第2条(甲の責任認定) 第3条(和解金) 第4条(代替水源の確保) 第5条(地下水質の回復措置) 第6条(今後の地下水質管理) 第7条(再発防止策) 第8条(損害賠償) 第9条(紛争の終結) 第10条(秘密保持) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(誠実協議) 第13条(管轄裁判所)
業務上(仕事中)の車によって、人身事故に遭ってしまった場合のための「【改正民法対応版】(加害者用)交通人身事故示談契約書」の雛型です。 交通事故で傷害を負った場合、治療費、休業補償、慰謝料等の金銭の支払いが重要になりますので、契約条項に明確規定しております。 また、示談成立当時には予想できない、当該事故を原因とした後遺症や再手術等が発生したときの補償について、契約条項の中に盛り込んでいない点で、加害者の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(支払方法) 第3条(保険金請求手続の協力) 第4条(清算条項)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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