人身事故に関して、後遺障害部分は自賠責保険の被害者請求手続とする場合の示談書のテンプレートです。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
業務上(仕事中)の車によって、人身事故に遭ってしまった場合のための「【改正民法対応版】(被害者用)交通人身事故示談契約書」の雛型です。 交通事故で傷害を負った場合、治療費、休業補償、慰謝料等の金銭の支払いが重要になりますので、契約条項に明確規定しております。 また、示談成立当時には予想できない、当該事故を原因とした後遺症や再手術等が発生したときの補償について、契約条項の中に盛り込んでいる点で、被害者の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(支払方法) 第3条(後遺症に対する補償) 第4条(保険金請求手続の協力) 第5条(清算条項)
【改正民法対応版】債務免除証書とは、債権者が債務者に対して、債務の全部または一部を免除する旨を示した文書のことを指します。この文書によって、債権者は債務者に対して特定の金額の返済を求めないことを明示的に宣言するものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
本雛型は、インターネット上で発生した名誉毀損行為に関する示談書です。 SNSやその他のオンラインプラットフォームでの投稿、コメント、動画などによる名誉毀損事案に対応し、被害者と加害者間の和解を円滑に進めるための雛型です。 この雛型には、名誉毀損行為の認否、謝罪、損害賠償、コンテンツの削除義務、再発防止策、反論・訂正文の掲載、秘密保持などの重要な条項が含まれています。 さらに、具体的な名誉毀損行為の内容と削除対象となるコンテンツを特定するための別紙も用意されており、事案の詳細を明確に記録し、合意内容を具体化することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 前文 第1条(名誉毀損行為の認否) 第2条(謝罪) 第3条(損害賠償) 第4条(削除義務) 第5条(再発防止) 第6条(反論・訂正文の掲載) 第7条(秘密保持) 第8条(解決) 第9条(義務の不履行) 第10条(準拠法及び管轄裁判所) 第11条(協議事項)
本「いじめ問題に関する加害児童の保護者との示談書」は、いじめ問題の解決を目指す保護者や関係者にとって、重要な指針となる雛型です。 本雛型は、いじめ事案の事実確認から始まり、謝罪、被害状況の詳細な記録、再発防止策、被害児童への継続的支援、そして損害賠償に至るまで、問題解決に必要な要素を網羅しています。 特筆すべきは、この雛型が単なる法的文書の枠を超え、教育的観点も重視している点です。 加害児童に対する具体的な教育的措置や、被害児童の回復に向けた長期的なサポート計画が明確に示されており、問題の根本的な解決を目指す姿勢が表れています。 また、学校との連携や経過観察の仕組みを組み込むことで、継続的な改善と再発防止を図っています。 本雛型は、秘密保持や誹謗中傷の禁止など、現代社会特有の課題にも対応しており、SNSを含むデジタル時代のいじめ問題にも適用可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認) 第2条(謝罪) 第3条(被害児童の状況) 第4条(再発防止と教育的措置) 第5条(被害児童に対する今後の対応) 第6条(学校との連携) 第7条(損害賠償) 第8条(今後の経過観察) 第9条(秘密保持) 第10条(誹謗中傷の禁止) 第11条(解除条件) 第12条(紛争の解決)
本雛型は、道路法第42条第1項に基づく市町村道の管理瑕疵による事故の損害賠償実務において活用できる示談合意書です。 道路の舗装剥離、段差、陥没等により自動車事故や自動二輪車事故が発生した場合に、被害者と市町村との間で締結する示談合意書として、長年の実務経験に基づき作成されています。 本書面は、道路管理者である市町村の瑕疵による賠償責任を明確にしたうえで、治療費、通院交通費、休業損害等の損害項目を具体的に規定し、被害者の適切な救済を図るものです。 特に自動二輪車による事故では、道路の軽微な瑕疵でも重大な結果を招きやすいため、本雛型の活用価値が高いと考えられます。 実務上の特徴として、過失相殺条項を設けることで当事者間の公平な解決を可能とし、遅延損害金や支払方法等の実務的な条項も備えることで、示談の確実な履行を担保しています。 また、将来の追加請求や保険金請求権の取扱い等についても明確に規定し、示談の最終性と安定性を確保しています。 本雛型は、市町村の法務担当者や被害者側の代理人弁護士等が、個別の事案に応じて適宜修正して使用することを想定しています。 事故の形態や被害の程度等に応じて、条項の追加や修正を行うことで、より実効的な示談合意書として活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の発生) 第2条(道路管理瑕疵の存在) 第3条(損害の認定) 第4条(過失相殺) 第5条(損害賠償額) 第6条(支払方法) 第7条(遅延損害金) 第8条(関連損害の取扱い) 第9条(保険会社等への請求権の放棄) 第10条(守秘義務) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(完全合意) 第13条(合意管轄)
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