人身事故に関して、後遺障害部分は自賠責保険の被害者請求手続とする場合の示談書のテンプレートです。
本示談書雛型は、種苗法に基づく登録品種の権利侵害事案において、裁判外での和解交渉を円滑に進めるために作成された示談書の雛型です。 農業関係者、種苗会社、育種家などが直面する種苗法上の権利紛争を、法的手続きによらず当事者間の合意により解決するための基本文書として有用です。 本示談書雛型は、侵害行為の中止、解決金の支払い、在庫品の処分方法、今後の利用条件など、種苗法特有の権利関係を踏まえた詳細な条項を網羅しています。 特に、登録品種の種苗、収穫物、加工品それぞれについての取扱いや、再発防止のための具体的措置など、実務上重要な事項を盛り込んでいます。 適用場面としては、登録品種の無断栽培が発覚した場合、無許諾での種苗の生産・販売が行われた場合、収穫物の無断販売があった場合など、種苗法に規定される育成者権侵害の様々な状況に対応できます。 また、既に侵害行為が中止され、将来的な許諾関係の構築を目指す場合にも活用できる内容となっています。 記載が必要な情報を([ ])で示しており、実際の使用時には各当事者の状況に合わせて具体的な内容を挿入するだけで、専門的な示談書を完成させることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(紛争の内容) 第3条(侵害行為の確認) 第4条(育成者権の有効性の確認) 第5条(解決金の支払い) 第6条(侵害行為の差止め) 第7条(在庫品の処分) 第8条(栽培地の調査) 第9条(今後の利用許諾) 第10条(甲の他の登録品種に対する配慮) 第11条(再発防止措置) 第12条(秘密保持義務) 第13条(風説の流布等の禁止) 第14条(権利放棄) 第15条(合意解除) 第16条(地位の譲渡禁止) 第17条(完全合意) 第18条(権利不放棄) 第19条(分離可能性) 第20条(紛争解決) 第21条(効力発生)
この「電子書籍自炊業者との著作権侵害に関する示談書」は、書籍の著作権者が自身の著作物を無断でスキャンし電子化した業者との間で和解するための雛型です。 近年、電子書籍の需要増加に伴い、書籍を電子化する「自炊」サービスが広がっていますが、著作権者の許諾なく行われる場合は著作権侵害となります。 本テンプレートは、そのような権利侵害が発生した際に、裁判手続きに進むことなく当事者間で解決するための示談書として活用できます。著作権者の権利を守りながらも、実務的かつ現実的な解決を図ることを目的としています。 文書には侵害行為の確認から始まり、侵害データの削除義務、損害賠償の支払い条件、再発防止策の実施、違反時の制裁まで幅広く規定されています。 特に再発防止策として社内研修の実施や業務マニュアルの作成など具体的な措置を盛り込んでいるため、単なる金銭的解決にとどまらない実効性の高い合意形成が可能です。 本雛型は出版社、作家、クリエイターなど著作権を持つ個人・法人が、無断でコンテンツを電子化された際の交渉ツールとして最適です。 また、電子書籍化サービスを提供する事業者が著作権コンプライアンスを強化する際の参考資料としても有用でしょう。 法的知識がなくても理解しやすい平易な表現を用いながらも、法的効力を確保するための必要条項を網羅しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(当事者の確認) 第2条(侵害行為の確認) 第3条(侵害データの削除及び破棄) 第4条(損害賠償) 第5条(誓約及び再発防止) 第6条(違反時の制裁) 第7条(公表の禁止) 第8条(権利非放棄) 第9条(分離可能性) 第10条(通知方法) 第11条(完全合意) 第12条(契約の変更) 第13条(準拠法及び管轄裁判所) 第14条(存続条項) 第15条(有効期間)
本「事業排水による水質汚濁に関する損害賠償示談書」は、事業活動に起因する水質汚濁事故が発生した際の、加害企業と被害者間の示談交渉を円滑に進めるためのガイドラインとなります。 明確な構成と包括的な条項により、両当事者の権利と義務を適切に定義し、公平かつ効果的な解決策を提示します。 賠償金の支払い、水質改善措置、今後の水質管理、再発防止策など、重要な要素を網羅しています。 また、秘密保持や紛争解決の手続きも明確に規定されているため、将来的なリスク管理にも役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(経緯) 第2条(汚染の認定) 第3条(賠償金) 第4条(水質改善措置) 第5条(今後の水質管理) 第6条(再発防止策) 第7条(損害賠償) 第8条(紛争の終結) 第9条(秘密保持) 第10条(権利義務の譲渡禁止) 第11条(誠実協議) 第12条(管轄裁判所)
人身事故や物損事故などで使用する示談書です。JPG版もあります。 簡易ですが、かつお互いが「保険に入っていない場合」に民民で示談書を使用する場合の為に作成しました。自分自身が使用し、役所でも見易いと褒めて頂いたので使い易いと思いシェア致します。 A4プリントを推奨致します。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
公正証書遺言の作成手順です。事前準備を行う事により後々のことがスムーズに進むと思います。
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