人身事故に関して、後遺障害部分は自賠責保険の被害者請求手続とする場合の示談書のテンプレートです。
本雛型は、インターネット上で発生した名誉毀損行為に関する示談書です。 SNSやその他のオンラインプラットフォームでの投稿、コメント、動画などによる名誉毀損事案に対応し、被害者と加害者間の和解を円滑に進めるための雛型です。 この雛型には、名誉毀損行為の認否、謝罪、損害賠償、コンテンツの削除義務、再発防止策、反論・訂正文の掲載、秘密保持などの重要な条項が含まれています。 さらに、具体的な名誉毀損行為の内容と削除対象となるコンテンツを特定するための別紙も用意されており、事案の詳細を明確に記録し、合意内容を具体化することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 前文 第1条(名誉毀損行為の認否) 第2条(謝罪) 第3条(損害賠償) 第4条(削除義務) 第5条(再発防止) 第6条(反論・訂正文の掲載) 第7条(秘密保持) 第8条(解決) 第9条(義務の不履行) 第10条(準拠法及び管轄裁判所) 第11条(協議事項)
本「【改正民法対応版】特許共同発明者記載漏れ解決及び権利帰属確認に関する示談書」は、特許出願時に共同発明者の記載が漏れてしまった場合の解決策として、当事者間の合意を文書化するための示談書雛型です。 改正民法に対応しており、特許権の帰属確認から今後の協力関係構築まで幅広くカバーしています。 発明者の確認から将来の協力関係まで、広範囲にわたる合意事項を網羅しています。 各条項は具体的な状況に応じてカスタマイズ可能で、準拠法や管轄裁判所の指定など、法的要件を満たす構成となっています。 ご使用の際は、雛型内の[角括弧]で囲まれた部分を実際の情報に置き換え、各条項を注意深く読んで必要に応じて追加、削除、修正を行ってください。 全ての当事者が内容を十分に理解し、合意していることを確認した上で、示談書を完成させてください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(発明者の確認) 第3条(過失の認定) 第4条(示談金の支払い) 第5条(特許権の帰属) 第6条(発明者の追加) 第7条(今後の発明に関する取り扱い) 第8条(秘密保持) 第9条(将来の協力) 第10条(権利非放棄) 第11条(分離可能性) 第12条(完全合意) 第13条(変更) 第14条(準拠法及び管轄)
本雛型は、取締役が辞任する前に会社の利益に反する競業準備行為を行っていた場合に、会社と当該取締役との間で損害賠償や今後の関係について合意するための示談書です。 取締役の競業準備行為は会社法上の善管注意義務や競業避止義務に違反する可能性があり、会社に大きな損害をもたらすことがあります。しかし、訴訟に発展させると時間や費用がかかるため、示談による解決が望ましい場合も少なくありません。 この雛型は、特に中小企業において取締役が退任後に競合会社を設立したり、競合他社に転職したりするケースを想定しています。 取締役が在任中に行った競業準備行為(競合会社の設立準備、顧客情報の持ち出し、従業員の引き抜き準備など)について、損害賠償金の支払いや今後の競業避止義務などを包括的に定めることができます。 本示談書には、損害賠償金の支払義務と方法、分割払いの特約、会社情報の返還義務、秘密保持義務、競業避止義務、営業秘密保護義務、引抜禁止義務、表明保証、権利放棄、株式の取扱いなど、実務上重要な条項を網羅しています。 適用場面としては、取締役が辞任して競合事業を始めようとしている場合や、すでに競業準備行為が発覚して紛争になっている場合、あるいは元取締役による営業秘密の漏洩や顧客・従業員の引き抜きが疑われる場面などが考えられます。 会社にとっては事業上の損害を金銭的に補償してもらうとともに、将来の競業リスクを軽減できるメリットがあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(当事者の確認) 第3条(事実関係の確認) 第4条(損害賠償金の支払義務) 第5条(支払方法) 第6条(分割払いの特約) 第7条(会社情報の返還) 第8条(秘密保持義務) 第9条(競業避止義務) 第10条(営業秘密保護義務) 第11条(引抜禁止義務) 第12条(表明保証) 第13条(権利放棄) 第14条(株式の取扱い) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(合意の完全性) 第17条(分離可能性) 第18条(通知) 第19条(準拠法及び管轄) 第20条(誠実協力)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
不動産の所有者同士が不動産を交換したことを証明するための契約書
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