人身事故に関して、後遺障害部分は自賠責保険の被害者請求手続とする場合の示談書のテンプレートです。
この「【改正民法対応版】子供同士のけんかによる負傷事故に関する損害賠償示談書」は、子供たちの間で起こりうる不測の事態に備えるための雛型です。 親御さんや教育関係者の方々にとって、このような事態に直面した際の適切な対応方法を示す重要なガイドラインとなります。 本示談書雛型は、事故の概要から損害賠償の詳細、そして再発防止策まで、明確に規定しています。 特筆すべきは、単なる賠償問題の解決にとどまらず、子どもたちの健全な成長と両家の良好な関係維持を重視している点です。 また、治療の継続や追加費用に関する柔軟な対応、秘密保持義務、そして紛争解決のための誠実協議など、将来的な問題にも配慮した内容となっています。 本示談書雛型を基に、個々の状況に応じて適切にカスタマイズすることで、円滑な示談交渉と公平な解決を導くことができるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事故の概要) 第3条(過失の認定) 第4条(損害賠償) 第5条(治療の継続) 第6条(示談の効力) 第7条(再発防止) 第8条(秘密保持) 第9条(和解の精神) 第10条(管轄裁判所) 第11条(誠実義務)
この示談書は、高層タワーマンション建設に伴うビル風害に関する補償と対応を定めるための包括的な法的文書です。 建設者と隣接住民の間で締結されるこの合意書は、ビル風害の定義から補償金の支払い、追加的な風害軽減措置、そして将来的な紛争予防まで、幅広い事項をカバーしています。 本文書は、当事者間の権利義務を明確にし、公平かつ透明性のある解決策を提供することを目的としています。 特に、補償金の算定根拠や風害軽減措置の実施、秘密保持義務など、重要な要素を詳細に規定しています。 また、将来的な紛争を防ぐため、管轄裁判所の指定や協議事項の規定も含まれています。 この示談書は、類似の状況下での使用を想定して作成されておりますが、必要に応じて個別の状況に合わせて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ビル風害の内容) 第3条(補償金の支払い) 第4条(補償金の算定根拠) 第5条(追加的な風害軽減措置) 第6条(異議申立ての放棄) 第7条(秘密保持) 第8条(通知義務) 第9条(権利義務の譲渡禁止) 第10条(本示談書の変更) 第11条(有効期間) 第12条(準拠法) 第13条(管轄裁判所) 第14条(協議事項)
本示談書雛型は、子会社への増資決議において取締役が善管注意義務違反を犯したことに起因する損害賠償請求に関する示談条件を詳細に規定した文書です。 会社法上の取締役の責任を明確化し、当事者間の円満な紛争解決を図るために必要な条項を網羅しています。 本雛型は、親会社が子会社への投資判断に際して、取締役が十分な調査・検討を怠ったことにより損失が発生した場合に特に有用です。 善管注意義務違反の具体的内容の確認から始まり、損害賠償額の確定、支払方法、担保提供、連帯保証など実務上必要な規定を20条にわたり詳細に定めています。 特に、分割払いの条件、期限の利益喪失事由、遅延損害金、相殺禁止条項など債権保全に関する規定や、免責条項、秘密保持義務、風評被害防止、反社会的勢力排除条項など当事者の利益を保護する条項も充実させています。 また、取締役としての地位継続や再発防止策に関する条項も含まれており、企業ガバナンス強化の観点からも有益な内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実の確認) 第3条(善管注意義務違反の確認) 第4条(損害賠償責任の確認) 第5条(損害賠償金額) 第6条(損害賠償金の支払方法) 第7条(期限の利益の喪失) 第8条(遅延損害金) 第9条(担保の提供) 第10条(連帯保証) 第11条(相殺の禁止) 第12条(免責事項) 第13条(取締役としての地位継続) 第14条(再発防止策) 第15条(秘密保持義務) 第16条(風評被害の防止) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(不可抗力) 第19条(管轄裁判所) 第20条(協議解決)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
集団スト-カ-行為により精神的損害を受けた事件に関しての示談内容をまとめた「集団スト-カ-行為に関する示談書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(集団ストーカーの事実) 第2条(誓約) 第3条(損害賠償) 第4条(刑事不処分) 第5条(秘密保持) 第6条(債権債務の不存在)
隣地との双方の所有権の範囲の争いについて和解を行なうための「【改正民法対応版】(土地の境界紛争に関する)和解契約書」の雛型です。 このような場合には、土地の境界を確認する必要があることから、測量士や土地家屋調査士等の専門家に依頼して作業を進めることとなります。そして、双方の合意がなされた結果に基づき工作物の撤去等の必要な措置を行い、不動産登記に反映させ、本和解条項以外に債権債務が存在しないことを確認しておきます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。なお、印紙税法上の課税文書ではありませんので、収入印紙の貼付は不要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(測量士の指定) 第3条(境界確認) 第4条(所有権の範囲確定) 第5条(地積更正登記手続き) 第6条(当事者の義務) 第7条(確認)
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