人身事故に関して、後遺障害部分は自賠責保険の被害者請求手続とする場合の示談書のテンプレートです。
死亡事故の場合、示談の当事者を確定する必要があります。 まず、被害者の配偶者と子供の場合は、法定相続人ですから当事者となり得ます。また、被害者の両親も慰謝料を請求する権利がありますので、当事者となり得ます。 自動車事故証明書については、自動車安全運転センターが交付しますが、人身事故については事故発生から5年を経過したものについては原則交付されませんので、ご注意願います。 本書式は、被害者側の当事者の「刑事免責への協力」義務(例:刑事上の罪の軽減・免責のための嘆願書等の作成義務)を規定していない点で被害者側の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意事項) 第2条(損害賠償責任) 第3条(損害賠償金) 第4条(遅延損害金) 第5条(保険金手続への協力) 第6条(清算条項)
タクシー乗車時に被害を被った乗客とタクシー会社とが示談をするための『【改正民法対応版】(タクシーの乗客とタクシー会社との)「示談書」』の雛型です。 本雛型では、合意日以降に症状に異常が生じても追加の金銭請求はできないこと、本雛型に定めるほか当事者には債権債務がないことを明確に定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(支払方法) 第3条(放棄) 第4条(確認)
本「体罰事案の損害賠償及び学校対応等に関する示談書」は、学校内における体罰事案の解決のために作成された示談書の雛型です。 単なる金銭的な損害賠償の合意にとどまらず、被害生徒の保護、再発防止、学校の組織的対応など、教育現場特有の要素を細やかに盛り込んでいます。 示談書の構成は、事実確認から始まり、謝罪、損害賠償、被害生徒への具体的な対応、再発防止策、守秘義務、文書の取扱いなど、全10条にわたって詳細に規定しています。 特に、被害生徒の心理的ケアや学業支援、二次被害の防止など、教育を受ける権利の保障に配慮した内容となっています。 また、加害教員の研修受講や面談実施など、具体的な再発防止策も明記しており、示談後の実効性を確保できる内容となっています。 本雛型の特徴として、学校の管理監督責任と教員個人の責任を明確に区分しつつ、両者の協力による問題解決を図る構造を採用しています。さらに、示談の効力について例外事項を設けることで、被害者の権利保護にも十分な考慮を払っています。 教育委員会への報告や懲戒処分との関係についても言及しており、公教育における体罰事案の解決に必要な要素を網羅しています。 末尾には弁護士の立会人欄を設けていますが、これは任意の選択肢として設定しています。 事案の重大性や当事者の意向に応じて、弁護士の立会いの要否を判断することができます。 立会人欄を削除して使用することも可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認) 第2条(謝罪) 第3条(損害賠償) 第4条(被害生徒への対応) 第5条(再発防止) 第6条(守秘義務) 第7条(文書の取扱い) 第8条(示談の効力) 第9条(懲戒処分等) 第10条(協議事項)
本「事業排水による水質汚濁に関する損害賠償示談書」は、事業活動に起因する水質汚濁事故が発生した際の、加害企業と被害者間の示談交渉を円滑に進めるためのガイドラインとなります。 明確な構成と包括的な条項により、両当事者の権利と義務を適切に定義し、公平かつ効果的な解決策を提示します。 賠償金の支払い、水質改善措置、今後の水質管理、再発防止策など、重要な要素を網羅しています。 また、秘密保持や紛争解決の手続きも明確に規定されているため、将来的なリスク管理にも役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(経緯) 第2条(汚染の認定) 第3条(賠償金) 第4条(水質改善措置) 第5条(今後の水質管理) 第6条(再発防止策) 第7条(損害賠償) 第8条(紛争の終結) 第9条(秘密保持) 第10条(権利義務の譲渡禁止) 第11条(誠実協議) 第12条(管轄裁判所)
賃貸人が、立退料の支払いと引き換えに賃貸対象の建物を明け渡すことを賃借人に要求し合意した場合の「賃貸建物の明渡しに関する和解契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸借契約の合意解除) 第2条(明渡し) 第3条(立退料) 第4条(未払賃料の支払) 第5条(損害金) 第6条(残置動産の処分) 第7条(協議事項) 第8条(合意管轄)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
コロナウイルス感染症対策 売上管理 中国語・中文ビジネス文書・書式 社外文書 請求・注文 経営・監査書式 トリセツ 業務管理 企画書 Googleドライブ書式 業種別の書式 リモートワーク 契約書 その他(ビジネス向け) 経理業務 社内文書・社内書類 マーケティング 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 製造・生産管理 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド