交通事故の始末書005

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  • 【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)

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    金銭消費貸借契約における人的担保の代表例である連帯保証人を立てる契約書雛型です。また、債務についての支払いがない場合、私製の契約書だけでは、債務名義とはなりません。そのため、差押えをするためには、裁判等を経由する必要があリます。 しかし、強制執行の認諾文言のついた公正証書を作成しておけば、公正証書に基づいて差押えが可能ですので、債権回収の面で優れていると考えます。 手続的には、一度、当事者間の私製文書として本契約書雛型の契約を締結し、本契約書雛型第6条に従って、公証役場にて執行認諾文言付の公正証書にするという流れになリます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(借入条件) 第3条(連帯保証) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(届出義務) 第6条(公正証書の作成) 第7条(費用負担) 第8条(管轄)

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    【改正民法対応版】相殺契約書(二者間契約)

    相殺とは、二者間で相互に債務を負担している場合に、双方の債務を対当額で消滅させることをいいます。 相殺の要件は、双方が同種の債権(金銭債権が対象とされることが多いです)を有しておリ、いずれの債権も履行期が到来しており、且つ、相殺の意思表示がなされることてす。また、不法行為債権や、差押え禁止債権は相殺が禁止されています。 相殺は、上記要件を満たせば、一方当事者の意思表示だけでも可能ですが(法定相殺)、本書式のように当事者双方が相殺を合意することもできます。 本書式を利用された合意による相殺は、相手方の債務の履行期が到来していない場合に期限の利益を放棄してもらうことで双方債務の履行期が到来したとして相殺が可能になリ、意思表示をすることも不要となります。また、不法行為による債権や、差押禁止債権の相殺も可能になります。 なお、三者間の相殺合意も可能ですが、本契約書は、二者間の相殺合意の雛型です。三者間の相殺合意の雛型(「【改正民法対応版】相殺契約書(三者間契約)」)は別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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